【9月30日締切】古紙の校区戸別回収モデル事業に係る回収業者の登録申請受付について
福岡市では、回収拠点まで古紙を持っていくことが困難な方も古紙を出しやすい環境づくりや、『雑がみ』リサイクルの促進を目的として、回収業者が古紙の戸別回収を行う新たな回収方式のモデル事業を一部校区において試験的に実施します。
「古紙の校区戸別回収モデル事業」の実施にあたり、古紙の戸別回収を行う回収業者の登録申請を随時受け付けますので、参加を希望する事業者は登録申請書及び必要書類等を提出ください。
登録要件を満たす応募者を「モデル事業回収業者」として登録します。
登録を受けた業者は、モデル事業に参加する自治協議会から依頼を受けた場合に、古紙の校区戸別回収モデル事業を実施することができます。
モデル事業は、参加自治協議会及びモデル事業回収業者との調整が整った校区から随時開始します。
モデル事業概要
- 回収品目:
古紙(新聞、段ボール、雑がみ)
- 対象区域:
原則としてモデル事業に参加する自治協議会の区域(一部のエリアを除外して実施する場合があります)
- 実施規模:
最大6校区
- 実施時期:
各区域6か月間を想定(モデル事業を実施する区域は市が選定し、自治協議会等と調整の上、準備が整い次第順次回収を開始)
- 回収頻度:
月1回(雨天決行)
- 回収時間帯:
自治協議会が定める回収日の日没までに回収
- 回収場所:
【戸建住宅】門扉の外の道路から見える場所
【共同住宅】1階の道路から見える場所
1.応募資格
- 「福岡市地域集団回収等報奨制度」の対象となる資源物回収活動において古紙を回収している、または過去に回収した実績があること。
- 市内に事業所を有すること。
- 回収した再資源化可能な古紙を全量再資源化するため、古紙問屋、製紙会社その他再資源化を行う者に適切に引き渡す体制を有すること。
- 校区戸別回収を適切に実施するために必要な体制を有すること。
- 市税を滞納していない者であること。
- 暴力団排除要件に該当しないこと。
2.提出書類
- 登録申請書(様式第3号)
- 市税に係る徴収金に滞納がない旨の証明書(照会同意をする場合を除く。)
- 本人確認書類又は法人の登記事項証明書
- 団体概要資料(組合等の場合)
- 報奨金の振込先口座が確認できる資料
- 役員名簿(様式第5号)
- 福岡市内の事業所に関する確認資料
- 回収した再資源化可能な古紙を全量再資源化する体制を確認できる資料
- その他市長が必要と認める書類
3.募集期間
募集開始日 令和8年6月17日
受付終了日 令和8年9月30日
提出先 福岡市環境局循環型社会推進部資源循環計画課
提出方法 持参、郵送又は市が別に示す方法による。なお、郵送による場合は提出期限必着とする。
※ 受付期間中に提出された申請について、登録要件を満たすことが確認できた事業者から、随時、校区戸別回収モデル事業回収業者として登録します。
※ 参加自治協議会は、実施を希望する時点における校区戸別回収モデル事業回収業者リストの中から回収業者を選定します。
4.結果通知等
登録の可否は、申請内容の確認後、応募者に通知します。
登録が完了次第、随時リストに掲載し、モデル事業に参加する自治協議会へ情報提供します。
5.留意事項
- 応募に要する費用は、全て応募者の負担とします。
- 提出書類は、原則として返却しません。
- 提出書類に虚偽の記載がある場合は、登録を行わないことがあり、登録後に判明した場合は登録取消しの対象となることがあります。
- 本募集は、登録後に自治協議会から個別に依頼を受けることを保証するものではありません。
6.要綱等ダウンロード
7.お問い合わせ先
所属名:福岡市環境局循環型社会推進部資源循環計画課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号 市役所13階
電子メール:keikaku.EB@city.fukuoka.lg.jp
電話:092-711-4308(平日午前10時から午後5時)