早良区 改葬許可の申請について
改葬許可の手続きは、ご遺骨を納めている現在の墓地や納骨堂から別の墓地や納骨堂へ移すために必要な手続きです。
手続き後にお渡しする「改葬許可証」は、墓地や納骨堂からご遺骨を引き取る際と新しい墓地・納骨堂へ納骨する際に、墓地・納骨堂の管理者に対して提示する必要があります。
1 申請に必要なもの
- 改葬許可申請書及び別表(同じものが2部必要です)
- 申請者の印鑑(申請書に記名押印している場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
委任状の他に代理人ご自身の本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)が必要です。
【改葬許可申請書等の配布場所】
- ・各区生活環境課窓口(早良区入部出張所庶務係でも入手できます)
- ・本ページ下部の「4 改葬許可申請書及び別表、記入例」 からダウンロード
2 申請先
現在遺骨を納めている墓地や納骨堂のある区の生活環境課にご提出ください。
・申請者の住所地ではありません。
早良区生活環境課は早良区役所2階(30番窓口)です。
3 注意点
- ・火葬後にそのまま自宅で保管されているご遺骨を墓地や納骨堂に納める場合、改葬許可の申請は不要です。
- ・早良区以外の区または他の市町村にある墓地・納骨堂から福岡市の墓地や納骨堂へご遺骨を移す際は、現在ご遺骨を納めている墓地や納骨堂がある市区町村にお尋ねください。
福岡市葬祭場で遺骨の引き取りは行っておりません。
- ・福岡市立霊園(平尾霊園・三日月山霊園・
- 西部霊園)から改葬する場合は、別途手続きが必要な場合があります。
詳細は、市役所霊園窓口(福岡市役所4階 TEL:092-711-4869)または福岡市立霊園ホームページでご確認ください。
→福岡市立霊園ホームページはこちら
- ・本人確認等で申請から交付までに時間がかかる場合があります。
また、即日交付できない場合もありますので、不明な点がありましたらお尋ねください。
4 改葬許可申請書及び別表、記入例
5 手続きの流れ
- 改葬許可申請書及び別表に必要事項を記載する。
同じものが2部必要です。
- 現在ご遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者から、改葬許可申請書に「埋(収)蔵の証明」を受ける。
改葬許可申請書には、現在埋(収)蔵されていることを証明する欄があります。
改葬許可申請書2部とも、証明を受けてください(1部では不可)
- 改葬許可申請書及び別表(2部)を持って、現在ご遺骨を納めている墓地・納骨堂のある区の生活環境課に申請する。
- 区役所窓口で改葬許可証の発行を受ける。
- 現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提示し、ご遺骨を受け取る。
ご遺骨を受け取る際、現在の管理者に改葬許可証を渡さないでください。
- 改葬先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を渡し、納骨する。