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防災情報
救急医療・消防
早良区役所2回30番窓口
ごみの野焼きは、ダイオキシン類などの環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因となります。そのため、野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により禁止されています。
また、焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。処理基準に従わずに焼却を行った場合は「5年以下の懲役もしくは一千万円以下(法人にあっては三億円以下)の罰金、またはこれを併科」されることがあります。
野焼きの禁止のチラシ (335kbyte)