★平成29年6月21日(水曜日) 14時30分~16時00分 福岡市役所15階講堂
参加者:特定給食施設従事者103名 その他11名
特定給食施設とは,学校,病院,児童福祉施設,老人福祉施設などの給食施設で,栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定められており(健康増進法第20条,健康増進法施行規則第5条),特定の者に対して継続的に一回100食以上又は一日250食以上の食事を供給する施設です。
また,特定の者に対して継続的に一回50食以上又は一日100食以上の食事を供給している特定給食施設以外の給食施設については「小規模給食施設」として,特定給食施設に準じた取り扱いがおこなわれています(福岡市健康増進法施行細則第10条)。
今回は,「福岡市保健福祉局健康医療部健康増進課」の依頼を受け,健康増進課が年5回実施している特定給食施設研修会にて「環境局循環型社会推進部資源循環推進課」と一緒に「食品ロスの現状と対応」についてお話しさせていただきました。
などを中心にお話しさせていただきました。
給食施設従事者のみなさま,1時間30分の長時間の座学の研修お疲れ様でした。食品ロス削減につきましては,食育活動と連携して進めて行くことが重要事項となっております。みなさまが従事する施設で,「食べ残しの見える化(残食率の掲示)」などで,施設利用者様の食品ロスに対する意識を変えていく取り組みが可能でしたら,ぜひともご協力をお願いします!
事業所から発生した食品廃棄物を「飼料」や「堆肥」にリサイクルすることも大事ですが,まずは食品廃棄物を減らすこと,「発生抑制」が優先事項です。
食品ロス削減は,単に「もったいない」という状況が改善されるだけでなく,食材料購入やごみ処理料金なと「経費の削減」にもつながります!
給食施設のみなさま,今後とも本市環境行政へのご協力よろしくお願いいたします。