令和5年4月より窓口相談を予約制とします。
事前にお電話にてご予約をお願いします。
ご予約がない場合は、相談をお受けすることができません。
福岡市内の都市計画区域で、駐車区画(駐車マス)の面積が500平方メートル以上(※月極契約等は除く)の駐車場を営業しようとする際は、駐車場法に基づき届け出が必要となっております。
※駐車区画の利用者をあらかじめ決める月極駐車場等は、対象になりません。
ただし、特定の駐車区画や駐車マスを指定せず、定期券や回数券を発行する駐車場は対象となります。
駐車場法の本文を入手したい方は、下記駐車場法をクリックしてください。
駐車場法
福岡市 道路下水道局 管理部 駐車場施設課
電話:092-711-4443 FAX:092-733-5591
特定施設新設等事前協議書、特定施設整備項目表の様式については、福岡市福祉のまちづくり条例のページからダウンロードできます。
「駐車場法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年1月1日施行)により、駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度の下で、同条に規定する機械式駐車装置の構造・設備と併せて安全機能についても基準が定められ、大臣認定の要件として追加されました。
また、近年の維持管理に起因する機械式駐車設備の事故発生状況を踏まえ、国土交通省において「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」の一部見直しがなされています。
詳細については、下記の国土交通省通知文およびホームページをご参照ください。
国土交通省通知文(機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針を一部見直し) (91kbyte)
国土交通省ホームページはこちら