近年、飲食店や事業所などから流れ出た油脂が原因により、下水道管が詰まり、溢れたり流れなくなる事故が多発しています。
主な原因としては、グリース阻集器(トラップ)の清掃不足や未設置などによるものとなっていますので、十分注意してください。
グリース阻集器の清掃は、「汚い、臭い、手間がかかる」など、労力や費用がかかります。
しかし、この清掃を怠ると、下水道管の詰まりや悪臭、害虫が発生し、周辺の方にも迷惑をかけてしまいます。
さらには、下水道管の清掃費用の負担や宅内への逆流などで第三者に被害を与えた場合、原因者に高額な費用請求をされることがありますので、適切に管理してください。
【注意事項】グリース阻集器を含む宅内排水設備の新設等の工事の際は、福岡市へ工事前に届け出及び市指定の工事店による工事が必要になりますので、適切な手続きをお願いします。
詳しくは道路下水道局下水道管理課のページをご覧ください。

飲食店や事業所などからの排水には油脂分が多く含まれています。油脂を排出する場合は、グリース阻集器を設置し、適切に管理してください。 「福岡市下水道条例施行規則第3条第2項」により、グリース阻集器を設置する必要があります。

・適切に管理されているグリース阻集器
・不適切な管理により、油脂分が堆積したグリース阻集器
台所などから流れ出た油脂は、下水道管の中で冷えて固まりやすく、詰まりや悪臭の原因となります。油脂を流す量を減らすなど、一人ひとりの心掛けが大切です。「ちょっとくらい・・・」が大きなトラブルのもととなりますので、一般家庭の皆さまも、下水道管に油脂を流さないようご協力をお願いします。
詳しくは環境局ごみ減量推進課のページをご覧ください。
事業活動によって生じた廃油・汚泥は、産業廃棄物になります。
油脂・汚泥の処理は、産業廃棄物処理業者に委託してください。
産業廃棄物処理業者については、環境局産業廃棄物指導課( 092-711-4303 )までお問い合わせください。
油脂等により、下水道管を詰まらせた場合、原因者に清掃費用を負担していただくことがあります。また、詰まらせたことにより、第三者に被害を与えた場合、損害賠償を請求されることがあります。
過去の事例については、以下のとおりです。
(数百万円~数千万円の損害賠償の請求)
・マンホールへ流出した油脂
・下水道管内へ流出した油脂
・正常なマンホール
・正常な下水道管内
窓口受付時間 午前9時30分から午前11時30分 午後1時00分から午後4時00分