新築やリフォーム等に伴い,排水設備(下記の図を参照)の工事をする際には・・・
排水設備の計画の確認
排水設備の新設等(新設,増設又は改築)をしようとする者は,あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令,条例及び規則に適合するものであることについて,市長の確認を受けなければならない。 (福岡市下水道条例 第6条)
指定工事店
排水設備の新設等(新設,増設又は改築)の工事は,市長が指定する者でなければ行うことができない。 (福岡市下水道条例 第8条)
排水設備の工事の検査
排水設備の新設等(新築,増設又は改築)を行った者は,その工事を完了した日から5日以内に市長に届け出て,検査を受けなければならない。(福岡市下水道条例 第7条)
汚水と雨水は原則として別々に流す必要があります
万が一,接続を誤ってしまい,汚水が河川等に直接放流されると水質汚濁の原因となります。また,大雨時にはマンホールから汚水が溢れる原因にもなります。
それらを防ぐためにも,事前の届出や完了検査などの手続きを必ず行ってください。
(参考) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。(下水道法施行令 第8条第4号)
上記の他にも,条例や技術基準等の遵守すべき事項がございますので,それに基づいて工事を行って下さい。ご不明な点は,下記までお問い合わせください。
窓口受付時間 9時30分~11時30分 13時00分~16時00分