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更新日: 2020年7月13日

排水設備工事の際の注意点!

新築やリフォーム等に伴い,排水設備(下記の図を参照)の工事をする際には・・・

排水設備の図:住宅の生活排水を公共下水道へ流すために敷地内に設置した排水設備は所有者(お客さま)の管理になります。排水設備がつまったら施工した業者か指定工事店に連絡してください。

【1】 工事前に届出が必要です

排水設備の計画の確認
 排水設備の新設等(新設,増設又は改築)をしようとする者は,あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令,条例及び規則に適合するものであることについて,市長の確認を受けなければならない。                                (福岡市下水道条例 第6条)


【2】 排水設備の工事は排水設備指定工事店で行っていただく必要があります

指定工事店
 排水設備の新設等(新設,増設又は改築)の工事は,市長が指定する者でなければ行うことができない。                                         (福岡市下水道条例 第8条)

【3】 工事完了後は検査を必ず受けてください

排水設備の工事の検査
 排水設備の新設等(新築,増設又は改築)を行った者は,その工事を完了した日から5日以内に市長に届け出て,検査を受けなければならない。(福岡市下水道条例 第7条)

【4】 誤接続に注意してください!

汚水と雨水は原則として別々に流す必要があります
 万が一,接続を誤ってしまい,汚水が河川等に直接放流されると水質汚濁の原因となります。また,大雨時にはマンホールから汚水が溢れる原因にもなります。
 それらを防ぐためにも,事前の届出や完了検査などの手続きを必ず行ってください。

(参考) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。(下水道法施行令 第8条第4号)


 上記の他にも,条例や技術基準等の遵守すべき事項がございますので,それに基づいて工事を行って下さい。ご不明な点は,下記までお問い合わせください。

<お問い合わせ>

道路下水道局 管理部 下水道管理課 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL: 092-711-4534FAX: 092-733-5596E-mail: gesuikanri.RSB@city.fukuoka.lg.jp

     窓口受付時間 9時30分~11時30分 13時00分~16時00分