下水道敷地等占用許可申請の手続き
下水道敷地等の占用許可申請
下水道敷地等に住宅の出入口を設ける場合などは、福岡市下水道条例施行規則に定める下水道敷地等占用許可の基準に基づいて許可しています。
なお、占用許可を受けるためには占用申請が必要となり、占用許可を受けた場合は、占用料を納付(一部免除規定あり)しなければなりません。
水路、下水道の適正利用についてのお願い。
市が管理する水路や下水道に通路橋を設置して使用される場合は、占有許可の手続きが必要です。なお、通路橋を設置する際は、転落防止のため安全措置を講じるようお願いします。詳しくは、各区維持管理課(中央区及び西区は管理調整課)にお尋ねください。
申請書・様式
相談・申請の受付窓口
下水道敷地等の占用許可申請の手続きについては、各区維持管理課(中央区及び西区は管理調整課)にお問い合わせください。
- 東区 地域整備部 維持管理課 電話番号:092-645-1056 FAX番号:092-632-8999
- 博多区 地域整備部 維持管理課 電話番号:092-419-1061 FAX番号:092-441-5603
- 中央区 地域整備部 管理調整課 電話番号:092-718-1082 FAX番号:092-718-1079
- 南区 地域整備部 維持管理課 電話番号:092-559-5094 FAX番号:092-559-5096
- 城南区 地域整備部 維持管理課 電話番号:092-833-4077 FAX番号:092-822-4095
- 早良区 地域整備部 維持管理課 電話番号:092-833-4336 FAX番号:092-841-6687
- 西区 地域整備部 管理調整課 電話番号:092-895-7042 FAX番号:092-882-6135