○福岡市下水道条例施行規則

昭和37年12月24日

規則第77号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第1条の3―第1条の8)

第2章 排水設備等(第1条の9―第8条)

第3章及び第4章 削除

第5章 公共下水道の使用(第28条―第35条)

第6章 行為の許可及び占用(第36条―第41条)

第7章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(平成16規則41・追加、平成25規則83・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(平成25規則83・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)

第1条の3 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該排水施設及び処理施設に係る下水の水質その他の状況からみて、市長が生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認めるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)の定めるところにより検定した場合における検出値によるものとする。

(平成25規則83・追加)

(耐震性能)

第1条の4 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損わないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平成25規則83・追加)

(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第1条の5 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に定める措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合にあつては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合にあつては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合にあつては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平成25規則83・追加)

(排水管の内径及び排水きよの断面積)

第1条の6 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)と、排水きよの断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。

(平成25規則83・追加)

(汚泥処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第1条の7 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次に定める措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平成25規則83・追加)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第1条の8 条例第3条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次に定める措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするために排ガスを処理する等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするために排液を水処理施設へ送水する等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするために残さい物の飛散及び流出を防止する等の措置

(平成25規則83・追加)

第2章 排水設備等

(分流化区域の指定の告示)

第1条の9 条例第4条の2第2項第3号に規定する規則で定める事項は、供用を開始しようとする排水施設の位置とする。

(平成16規則41・追加、平成25規則83・旧第1条の3繰下)

(排水設備の固着箇所等)

第2条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(ストレーナー等の設置)

第3条 浴場、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下を止めるに有効な目幅をもつたストレーナーを設けなければならない。

2 事業場等が排除する汚水が、土砂、油脂類、毛髪その他水に溶けない物質を含むものであるときは、汚水の流出箇所に、これらの物質が公共下水道に流入することを阻止し、当該物質を汚水から分離し、及び当該物質を収集するために有効な装置を設けなければならない。

(平成16規則41・一部改正)

(トラップの取付等)

第4条 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

2 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(ポンプ施設)

第5条 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けてしなければならない。

(排水設備に係るその他の技術基準)

第5条の2 排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準については、関係法令、条例及び第2条から前条までに規定するもののほか、市長が別に定めるところによらなければならない。

(昭和52規則61・追加)

(排水設備の計画の確認)

第6条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)に縮尺300分の1以上の平面図を添えて市長に提出しなければならない。

(昭和48規則20・一部改正)

(排水設備工事の完了届)

第7条 条例第7条第1項の規定による排水設備新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備新設等工事完了届書(様式第2号)によらなければならない。

(昭和63規則15・一部改正)

(検査済証及び章標等)

第8条 条例第7条第3項の検査済証及び章標の様式は、次のとおりとする。

(1) 排水設備検査済証 様式第3号

(2) 章標 様式第4号(分流化区域の指定後、当該分流化区域内で行われた新設等に係るものにあつては、様式第5号)

2 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(平成16規則41・一部改正)

第3章及び第4章 削除

(平成11規則118)

第9条から第27条まで 削除

(平成11規則118)

第5章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等の特例)

第28条 条例第9条の2ただし書に規定する規則で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる項目に係る水質の下水(第2号及び第3号アに掲げる項目にあつては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

(昭和52規則61・全改、平成7規則107・一部改正)

第28条の2 条例第9条の3第1項ただし書に規定する規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(第5号及び第8号アに掲げる項目にあつては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) フエノール類

(2) 鉄及びその化合物(溶解性)

(3) マンガン及びその化合物(溶解性)

(4) 温度

(5) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下

(6) 生物化学的酸素要求量

(7) 浮遊物質量

(8) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

2 前条第2号及び第3号ア並びに前項第5号及び第8号アに掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

(昭和52規則61・追加、平成14規則50・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第28条の3 条例第9条の4の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第10号)によつてしなければならない。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出又は法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合は、この限りでない。

2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。

(昭和55規則58・追加、昭和56規則38・一部改正)

(使用開始等の届出)

第29条 条例第11条の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第11号)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が条例第7条第1項の規定により、排水設備新設等の工事が完了した旨の届出をしたとき、又は水道水の使用に関し、福岡市水道給水条例(平成12年福岡市条例第27号)第5条又は第11条の規定により、水道事業管理者に前項に規定する届出に相当する届出をしたときは、これらの届出をもつて前項の届出があつたものとみなす。

(昭和52規則61・昭和56規則38・昭和63規則15・平成10規則63・平成12規則47・一部改正)

(共同使用者の代表者選定)

第30条 福岡市水道給水条例第11条第1項の規定による共用給水装置使用者の代表者は、公共下水道の使用についても使用者の代表者とみなす。

(昭和52規則61・平成12規則47・一部改正)

(汚水排出量の認定)

第31条 水道水又は工業用水のいずれかを使用している場合の汚水排出量は、水道又は工業用水道の使用水量とする。

2 井戸水又はその他の水のいずれかを使用している場合の汚水排出量は、条例第14条の2第1項に規定する装置(以下「計測装置」という。)が設置されている場合にあつてはその計測装置に記録された水量、計測装置が設置されていない場合にあつては揚水設備の能力、水の使用状況その他の事項を考慮して市長が認定する水量とする。

3 水道水、工業用水、井戸水又はその他の水のいずれか二種以上を併用している場合の汚水排出量は、前2項の規定を適用した場合に認定されるそれぞれの水量を合算した水量とする。

4 第2項の規定にかかわらず、家庭において井戸水を使用している場合の汚水排出量は、別表第1世帯人数の欄に掲げる人数の区分に従い、同表汚水排出量の欄に定める量とする。

5 第3項の規定にかかわらず、家庭において井戸水、水道水又はその他の水のいずれか二種以上を併用している場合(水道水及びその他の水を併用している場合を除く。)の汚水排出量についても、前項と同様とする。ただし、水道水及びその他の水について第1項及び第2項の規定を適用した場合に認定される水量(これらを併用している場合にあつては、それぞれの水量を合算した水量。以下この項において「水道水等の水量」という。)が井戸水について前項の規定を適用した場合に認定される水量を超えている場合における汚水排出量は、水道水等の水量とする。

6 前各項の規定にかかわらず、現に排出された水量が計測装置により記録された水量と異なると認めるに足りる根拠がある場合その他これらの規定により汚水排出量を認定することが適当でないと認められる場合における汚水排出量は、水の使用状況その他の事項を考慮して市長が認定する。

7 前各項(第4項を除く。)の規定による汚水排出量の認定は、隔月ごとに行うものとし、その場合における認定は、それぞれの月に汚水が均等に排出されたものとみなして行う。ただし、市長が必要と認める場合は、毎月又は随時に認定を行うことができる。

(平成10規則6・全改)

(使用料の算定)

第31条の2 市長が福岡市水道事業管理者事務委任規則(昭和35年福岡市規則第69号)に基づき水道事業管理者に委任して徴収する使用料は、水道料金の算定の例により算定する。

2 前項の使用料以外の使用料は、前条第7項の規定により認定した汚水排出量によつて算定する。

3 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の当該月の使用料は、1月分(公共下水道の使用日数が30日を超える場合は、2月分)として算定する。ただし、基本使用料については、公共下水道を使用しなかつたと認められる日数に応じた日割計算の方法により算出した額を差し引いて算定する。

4 前項ただし書の日割計算の方法は、基本使用料に公共下水道を使用しなかつたと認められる日数を乗じ、30で除する方法とする。

5 前項の公共下水道を使用しなかつたと認められる日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 公共下水道の使用日数が30日以下の場合 30日から当該使用日数を減じた日数

(2) 公共下水道の使用日数が30日を超える場合 60日から当該使用日数を減じた日数

6 第4項の方法により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(昭和52規則61・追加、平成10規則6・平成13規則39・一部改正)

(特殊な浴場)

第31条の3 条例別表第2備考第2項に規定する規則で定める特殊な浴場は、福岡市公衆浴場法施行条例(平成24年福岡市条例第76号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場以外の浴場とする。

(昭和52規則61・追加、平成10規則63・平成25規則83・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第32条 第31条の2第1項に規定する使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。

2 前項以外の使用料は、別表第2に定める各期末の翌月末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに、納入通知書により納付させる。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、納入通知書以外の方法により徴収することがある。

(昭和39規則37・昭和42規則73・昭和48規則110・昭和52規則61・昭和55規則58・平成元規則27・平成10規則6・一部改正)

(使用料算定の基礎となる事項の変更の届出)

第33条 条例第17条第2項の使用料算定の基礎となる事項の変更の届出は、下水道使用料算定基礎事項変更届(様式第12号)によらなければならない。

(昭和56規則38・一部改正)

(使用料の追徴又は還付)

第34条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、次期の使用料で調整することがある。

(帳票の様式)

第35条 使用料(第31条の2第1項に規定する使用料を除く。)の徴収に際して次の帳票を使用する。

(1) 下水道使用料徴収職員証・滞納者財産差押職員証 様式第13号

(2) 督促状 様式第14号

(昭和56規則38・全改)

第6章 行為の許可及び占用

(行為の許可等の申請)

第36条 条例第18条(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、物件設置許可・変更申請書(様式第15号)によらなければならない。

(昭和48規則110・昭和56規則38・平成25規則83・一部改正)

第37条 削除

(平成25規則83)

(占用許可の申請)

第38条 条例第22条の規定により占用(電線等による下水道暗きよの占用を除く。以下同じ)の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第16号)に、次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類

(昭和48規則110・昭和56規則38・平成14規則41・平成25規則83・一部改正)

(届出事項)

第39条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。

(2) 占用者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(権利義務の承継)

第40条 相続又は法人の合併によつて占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に申請して許可を受けなければならない。

(準用規定)

第41条 占用許可の基準及び占用地区の区分については、福岡市水路使用規則(昭和39年福岡市規則第38号)第2条及び第6条の規定を準用する。この場合において「使用」とあるのは、「占用」と読み替えるものとする。

(昭和39規則38・一部改正)

第7章 雑則

(使用料及び占用料の減免)

第42条 条例第29条の規定による使用料及び占用料の減免は、使用者及び占用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害により納付の資力を失つたとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、申請書にこれを証明するに足りる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(昭和52規則61・一部改正、昭和53規則32・旧第44条繰上、平成11規則118・旧第43条繰上、平成28規則3・令和4規則102・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条から第35条まで及び附側第2項第2号の規定は、昭和37年12月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則(以下これらの規則を「旧規則」と総称する。)は、廃止する。

(1) 福岡市下水道条例施行細則(昭和15年福岡市告示第74号)

(2) 福岡市下水道使用料条例施行規則(昭和31年福岡市規則第10号)

(経過措置)

3 この規則の施行又は適用前に旧規則の規定によつて市長がした行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

4 この規則の施行又は適用前に旧規則によつて市長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(使用料に関する暫定措置に係る特殊な浴場)

5 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間における第31条の3の規定の適用については、同条中「別表第2備考第2項」とあるのは「別表第2備考第2項及び福岡市下水道条例の一部を改正する条例(昭和55年福岡市条例第34号)附則別表備考第2項」と読み替えるものとする。

(昭和55規則58・追加)

(昭和39年3月30日規則第37号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和42年5月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則(以下「施行規則」という。)の規定により現に指定を受けている工事店については、この規則による改正後の施行規則の規定にかかわらず、当該指定に係る期間中なお従前の例による。

(昭和42年12月21日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表に定める西地域の使用者で新規則第32条第3項の規定に該当することとなる者の昭和42年12月の下水道の使用に係る使用料の徴収については、旧規則第32条第1項中「別表に定める各期末の翌月末日」とあるのを「昭和43年2月29日」と読み替えて同条を適用するものとする。

3 新規則の規定にかかわらず、この規則施行の日前の下水道の使用による使用料の徴収については、前項の規定に該当する場合を除き、なお従前の例による。

(昭和44年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月23日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和44年度分の下水道使用料及び昭和44年度の過年度収入に係る下水道使用料の収納については、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和46年5月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月20日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定及び第28条の次に1条を加える改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第31条、第31条の2、第31条の3、第32条及び別表第1の規定は、この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る汚水排出量の認定並びに使用料の算定及び徴収について適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則別表第1備考の規定にかかわらず、施行日前に公共下水道の使用を開始した使用者に係る同表の甲、乙の区分の適用については、この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1に定める東地域の使用者を甲とし、西区域の使用者を乙とする。

4 改正前の規則第32条第3項に規定する単相の動力ポンプを使用する事業所において水道水以外の水を使用した場合の汚水に係る使用料の施行日以後の徴収方法については、別に定める。

5 改正前の規則別記様式第12号、様式第13号及び様式第14号の規定により作成された公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届、下水道使用料算定基礎事項変更届及び下水道使用料の納入通知書兼領収証の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和53年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則第18条の規定により工事店の指定を受けている者に係る当該指定の有効期間については、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則第18条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年3月29日規則第45号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定、別表第1を別表とし、同表の備考にただし書を加える改正規定及び別表第2を削る改正規定は、昭和55年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、昭和55年7月1日前にこの規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則第32条第4項の規定の適用を受けていた者の同日前の汚水排出量に係る使用料の徴収方法については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則第3章及び第4章の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則第3章及び第4章の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和57年4月1日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、福岡市下水道条例第8条の規定により指定工事店の指定(以下「指定」という。)を受けている者(施行日以後において、当該者がこの規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第3項各号に該当し、随時指定を受けた場合には、当該随時指定に係る者を含む。以下同じ。)については、当該指定又は当該随時指定の有効期間内は、改正後の規則第9条第8号の書類の提出及び改正後の規則第10条第5号の指定の条件は、必要としないものとする。

3 施行日から昭和60年4月30日までの間において、前項に掲げる者が、指定の有効期間経過後継続して指定を受けようとする場合(当該継続して指定を受けた者が改正後の規則第11条第3項各号に該当し、随時指定を受けようとする場合を含む。以下同じ。)には、改正後の規則第9条及び第10条の指定にかかわらず、福岡市排水設備工事店指定申請書(以下「申請書」という。)の添付書類及び指定工事店の指定の条件については、なお従前の例による。この場合において、改正後の規則第9条第8号の書類が提出できず、かつ、改正後の規則第10条第5号の指定の条件を備えていない者に係る当該継続して行う指定の有効期間の末日は、昭和60年4月30日以前の日とする。

4 施行日の前日までに申請書を提出していた者について、施行日以後指定を行う場合には、前項の規定を準用する。

(昭和58年7月18日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則の規定により作成された様式については、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和60年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年2月1日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は、昭和60年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則別記様式第1号及び様式第2号の規定により作成された排水設備新設等計画確認申請書及び排水設備新設等工事完了届の用紙は、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和60年6月20日規則第72号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年3月10日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則別記様式第2号、様式第11号及び様式第12号の規定により作成された排水設備新設等工事完了届書、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届及び下水道使用料算定基礎事項変更届の用紙は、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成元年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則の規定により作成された様式については、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成6年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則別記様式第10号の規定により作成された除害施設設置等届出書の用紙は、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成6年9月29日規則第105号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年11月6日規則第107号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月25日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則別記様式第14号の規定により作成された督促状は、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成10年1月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第31条第2項、第31条の2第2項及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水について適用する。

(経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものの汚水排出量の認定については、改正後の規則及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則第9条の規定によりこの規則の施行の日以後の指定工事店の指定について申請が行われている場合におけるその申請に係る福岡市排水設備工事店指定申請書及び当該申請書に添付する書類については、この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則第9条及び別記様式第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年10月14日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に附則第5項による改正前の福岡市下水道条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第10条、第14条第2項又は第22条第1項の規定により指定を受けている指定工事店、指定団体又は技術者は、それぞれこの規則の第2条、第11条第2項又は第12条の規定により指定又は登録を受けた指定工事店、指定団体又は責任技術者とみなす。この場合における当該指定工事店及び責任技術者の指定又は登録の有効期間は、改正前の規則第11条第2項又は第23条第2項に規定する期間とする。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則第13条第1項及び第15条第1項の規定により納付されている保証金については、この規則の施行の日の前日をもって還付する。

(平成11年11月29日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第14号(表面)の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則附則第6項の規定は、督促状のうち平成12年1月1日以後に納付すべき期限の到来する使用料に係るものについて適用し、同日前に納付すべき期限の到来する使用料に係るものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則第31条の2第3項から第6項までの規定は、この規則の施行の日以後に公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における使用料の算定について適用する。

(平成14年3月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第41号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第1条」の次に「・第1条の2」を加える部分に限る。)、第1章中第1条の次に1条を加える改正規定及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第83号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第36条から第38条までの改正規定、別記様式第1号、様式第2号、様式第10号から様式第12号まで及び様式第15号の改正規定並びに別記様式第16号を削り、様式第17号中「あて先」を「宛先」に改め、同様式を様式第16号とする改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年11月25日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものに係る督促状について適用し、同日前の期間に対応するものに係る督促状については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則別記様式第14号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年1月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第42条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料について適用する。

(経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものの減免については、改正後の規則第42条第1項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年11月14日規則第156号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道条例施行規則別記様式第14号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月29日規則第102号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別記様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号、様式第10号から様式第12号まで、様式第15号及び様式第16号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成10規則6・追加)

世帯人数

汚水排出量

1人

6立方メートル

2人

13立方メートル

3人

17立方メートル

4人

20立方メートル

5人

23立方メートル

6人以上

23立方メートルに5人を超えて1人増えるごとに2立方メートルを加算して得た量

別表第2

(昭和52規則61・全改、昭和55規則58・一部改正、平成10規則6・旧別表・一部改正)

区分

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

備考 甲、乙の区分の適用については、公共下水道の使用を開始した月が奇数月の場合は甲とし、偶数月の場合は乙とする。ただし、井戸水のみを使用する家庭の場合は、すべて甲とする。

(令和4規則102・全改)

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(令和4規則102・全改)

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(昭和60規則2・全改、平成11規則124・一部改正)

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(令和4規則102・全改)

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(令和4規則102・全改)

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様式第6号から様式第9号まで 削除

(平成16規則41)

(昭和55規則58・全改、昭和56規則38・旧様式第11号繰上、平成元規則27・平成6規則53・平成25規則83・令和4規則102・一部改正)

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(昭和63規則15・全改、平成元規則27・平成25規則83・令和4規則102・一部改正)

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(昭和63規則15・全改、平成元規則27・平成25規則83・令和4規則102・一部改正)

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(昭和52規則61・追加、昭和56規則38・旧様式第17号の2繰上)

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(平成8規則72・全改、平成11規則124・平成25規則124・平成28規則156・一部改正)

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(昭和45規則40・旧様式第26号繰上、昭和48規則110・旧様式第21号繰上、昭和56規則38・旧様式第18号繰上、平成元規則27・平成25規則83・令和4規則102・一部改正)

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(昭和45規則40・旧様式第28号繰上、昭和48規則110・旧様式第23号繰上、昭和56規則38・旧様式第20号繰上、平成元規則27・一部改正、平成25規則83・旧様式第17号繰上・一部改正、令和4規則102・一部改正)

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福岡市下水道条例施行規則

昭和37年12月24日 規則第77号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和37年12月24日 規則第77号
昭和39年3月30日 規則第37号
昭和39年3月30日 規則第38号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和42年5月1日 規則第42号
昭和42年12月21日 規則第73号
昭和44年4月1日 規則第33号
昭和45年4月23日 規則第40号
昭和46年5月1日 規則第51号
昭和47年4月1日 規則第51号
昭和47年4月1日 規則第77号
昭和48年3月31日 規則第20号
昭和48年3月31日 規則第44号
昭和48年12月20日 規則第110号
昭和52年4月1日 規則第61号
昭和53年4月1日 規則第32号
昭和54年3月29日 規則第45号
昭和55年3月31日 規則第58号
昭和56年3月30日 規則第38号
昭和57年4月1日 規則第59号
昭和58年7月18日 規則第87号
昭和60年1月31日 規則第2号
昭和60年6月20日 規則第72号
昭和63年3月10日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第27号
平成5年3月29日 規則第41号
平成6年3月31日 規則第53号
平成6年9月29日 規則第105号
平成7年11月6日 規則第107号
平成8年4月25日 規則第72号
平成10年1月30日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第63号
平成11年10月14日 規則第118号
平成11年11月29日 規則第124号
平成12年3月30日 規則第47号
平成13年3月29日 規則第39号
平成14年3月28日 規則第41号
平成14年3月28日 規則第50号
平成16年3月29日 規則第41号
平成25年3月28日 規則第83号
平成25年11月25日 規則第124号
平成28年1月4日 規則第3号
平成28年11月14日 規則第156号
令和4年9月29日 規則第102号