○福岡市水道事業管理者事務委任規則
(昭和41規則64・題名改称)
昭和35年8月27日
規則第69号
次に掲げる事務は、水道事業管理者に委任する。
(1) 簡易水道(市営住宅団地に設置するものを除く。)事業に関する事務
(2) 福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号)第13条の規定に基づく使用料の徴収に関する事務のうち、次に掲げる汚水に係る使用料の徴収に関する事務(徴収困難その他の理由により水道事業管理者が徴収することが適当でないと市長があらかじめ認定したものを除く。)
ア 水道水を使用している者が排出する汚水(使用水量と汚水排出量が著しく異なる汚水を除く。)
イ 水道水と井戸水を併用している者が排出する汚水(福岡市水道給水条例(平成12年福岡市条例第27号)第4条第1項第1号の家事用の水道水を使用する場合に限る。)
(3) 水道局企業職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当の支給及び支払に関する事務
(4) 福岡市水道給水条例第16条第1項の規定による水道料金の徴収及び本則第2号に規定する汚水に係る使用料の徴収に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定に関する事務
(平成21規則41・平成22規則9・平成23規則55・平成23規則84・平成24規則113・平成27規則146・令和3規則126・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 下水道使用料徴収事務委任規則(昭和31年福岡市規則第53号)は、廃止する。
附則(昭和36年9月4日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年8月13日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月16日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年9月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第73号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月4日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月24日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月16日規則第113号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第146号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第126号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。