○福岡市下水道条例
昭和37年8月27日
条例第44号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第3条の2―第3条の7)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第19条)
第4章 削除
第5章 占用(第22条―第28条)
第6章 雑則(第29条―第31条)
第7章 罰則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、本市の公共下水道の構造の技術上の基準等及び下水道の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭和61条例23・全改、平成25条例11・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「下水道」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「処理区域」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する下水道、同条第3号に規定する公共下水道で本市が設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、同条第8号に規定する処理区域、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、屎尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において、「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。
3 この条例において「義務者」とは、法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。
4 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(昭和39条例46・昭和52条例35・平成5条例36・平成25条例11・一部改正)
(代理人の選定)
第3条 市長は、義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めるときは、この条例及びこの条例に基づく規則に規定した事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(平成25条例11・追加)
(平成25条例11・追加)
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第3条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(平成25条例11・追加)
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 前条に定めるもののほか、排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(6) 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。
(平成25条例11・追加)
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(平成25条例11・追加)
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平成25条例11・追加)
(終末処理場の維持管理)
第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーシヨンを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈でん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。
(平成25条例11・追加)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは、供用が開始された日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。
(分流化区域の指定等)
第4条の2 市長は、現に合流式の公共下水道の供用を開始している区域において、分流式の排水設備を接続することができる公共下水道を整備したときは、当該整備した区域を分流化区域として指定する。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供さなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 分流式の排水設備を接続することができる公共下水道の供用を開始すべき年月日
(2) 分流化区域の位置
(3) その他規則で定める事項
(平成16条例30・追加)
(分流化区域における排水設備の設置)
第4条の3 分流化区域において、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、第4条の規定にかかわらず、当該建築の際に当該建築物及びその敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。以下同じ。)に分流式の排水設備を設置しなければならない。
4 前3項の規定は、市長が特別の理由があると認める場合は、適用しない。
(平成16条例30・追加)
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行なおうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
(昭和52条例35・一部改正)
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備(これらに接続する除害設備を含む。以下この章において同じ。)の新設等をしようとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令、条例及び規則の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請の内容を変更しようとするときは、市長に届け出てその確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行なつた者は、その工事を完了した日から5日以内に市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行なつた者に対し、検査済証及び章票を交付するものとする。
3 前項の検査済証及び章票の様式は、規則で定める。
(指定工事店)
第8条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定する者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。
2 指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和55条例34・全改)
第3章 公共下水道の使用
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき60ミリグラム以下
(昭和52条例35・全改、平成14条例39・一部改正)
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき60ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム以下
(昭和52条例35・追加)
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム以下
(7) 令第9条の11第1項第6号に掲げる物質又は項目 当該排水基準に係る数値
2 前項第1号に定める基準(令第9条の4第1項第34号に掲げる物質に係るものに限る。)は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の規定により、公共下水道又は流域下水道からの放流水について水質排出基準が定められている場合に限り適用する。
(昭和52条例35・追加、昭和55条例34・平成元条例37・平成12条例68・平成14条例39・平成19条例36・平成25条例11・一部改正)
第9条の4 前2条の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長にその計画を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(昭和55条例34・追加)
(屎尿排除の制限)
第10条 処理区域内の使用者は、屎尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(昭和52条例35・一部改正)
(使用開始の届出)
第11条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(昭和52条例35・一部改正)
(特別に必要な工事費の負担)
第12条 排水設備の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。
(使用料の徴収)
第13条 使用者からは、使用料を徴収する。
(使用料の額)
第14条 汚水を公共下水道に排出する場合の使用料の額は、1月につき別表第2に定める基本使用料と従量使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 別表第2に定める汚水排出量は、規則で定めるところにより市長が認定する。
(昭和39条例46・昭和41条例25・昭和42条例17・昭和46条例27・昭和49条例34・昭和52条例35・平成元条例37・平成5条例36・平成9条例39・平成25条例71・平成31条例21・一部改正)
(計測のための装置の設置)
第14条の2 市長は、水道水及び工業用水以外の水を使用する使用者について、前条第2項の規定により汚水排出量を認定するため必要があると認めたときは、当該使用者の施設の適当な場所に計測のための装置を設置することができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもつて前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき事由により当該装置を損傷し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
(昭和53条例23・追加、平成5条例36・一部改正)
(使用料の徴収方法等)
第15条 使用料は、2月ごとに前2月分を規則で定める方法により徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、1月ごとに徴収し、又は概算により前納させることができる。
3 前2項の規定により使用料を徴収する場合において、使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(昭和42条例46・昭和52条例35・昭和55条例34・昭和57条例35・平成元条例37・一部改正)
第16条 使用者が第11条の届出をしないで、公共下水道を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼつて使用料を徴収する。
2 公共下水道の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更は、当該休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出の日とする。ただし、市長は、特別な理由があると認める場合は、当該事実の発生の日とすることができる。
(使用料算定資料の要求)
第17条 市長は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(行為の許可等)
第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、申請書を市長に提出してその指示を受けなければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けた者が許可を受けた物件を設ける目的に附随して行なう当該物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものとする。
第4章 削除
(平成25条例11)
第20条及び第21条 削除
(平成25条例11)
第5章 占用
(占用の許可)
第22条 公共下水道及びこれ以外の本市が管理する下水道の敷地及び排水施設に物件を設けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第24条の許可を受けたものについては、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(平成25条例11・一部改正)
(占用料)
第23条 占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額は、福岡市水路使用料条例(昭和31年福岡市条例第19号)第3条の規定を準用する。この場合において「使用料」、「使用期間」、「使用面積」及び「使用」とあるのは、それぞれ「占用料」、「占用期間」、「占用面積」及び「占用」と読み替えるものとする。
(昭和39条例47・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第24条 占用料は、占用の許可の際徴収する。ただし、占用の期間が2年度以上にわたる場合は、次年度以降の占用料は、年度ごとに区分し、各年度の初めに徴収することができる。
(占用料の還付)
第25条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市の都合により許可を取り消したときその他市長が特別の理由があると認めたときは、還付することがある。
(占用の期間)
第26条 占用の期間は、5年以内とする。
(平成17条例90・一部改正)
(許可の取消し)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 下水道の管理上又は公益上やむをえないとき。
(原状回復)
第28条 第22条の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該物件を除却し原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
第6章 雑則
(使用料及び占用料の減免)
第29条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び占用料を減免することができる。
(昭和52条例35・平成25条例11・一部改正)
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、公共下水道の構造の技術上の基準等及び下水道の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和39条例46・全改、平成25条例11・一部改正)
第7章 罰則
(罰則)
第32条 次の各号に掲げる者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(2) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(4) 第6条第2項ただし書、第7条第1項又は第11条の規定により届け出る場合において、届け出るべき事項を届け出ず、又は不実の申出をした者
(5) 排水設備の新設等を行つた場合において、第7条第1項に規定する期間内に届けなかつた者
(6) 第8条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者
(8) 第9条の4の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(9) 第10条の規定に違反して屎尿を排除した者
(10) 第11条の規定による届出を怠つた者
(11) 第14条の2第1項の規定による装置の設置を拒み、又は妨げた者
(12) 第17条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(昭和52条例35・昭和53条例23・昭和55条例34・平成12条例7・平成16条例30・平成25条例11・一部改正)
第33条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。
(平成12条例7・一部改正)
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例(以下これらの条例を「旧条例」と総称する。)は、廃止する。
(2) 福岡市下水道使用料条例(昭和30年福岡市条例第57号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例の規定によつて市長がした行為は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。
4 この条例の施行前に旧条例の規定によつて市長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。
5 この条例の施行の日前の使用料については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(昭和46条例27・追加、昭和52条例35・旧第8項繰上)
附則(昭和39年3月30日条例第46号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月21日条例第46号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第27号)抄
この条例は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定中特定事業場に係る部分、第9条の改正規定、第9条の次に2条を加える改正規定、第30条の改正規定及び第32条第7号の改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、別表第2及び別表第3の規定は、この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行の日(次項及び附則第4項において「施行日」という。)以後の汚水排出量に係る使用料から適用する。
(使用料の改定に関する経過措置)
3 施行日以後徴収する使用料のうちその算定の基礎となる汚水の排出期間(次項において「汚水排出期間」という。)が施行日前にまたがるものについては、汚水排出量を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。
4 改正後の条例第14条、別表第2、別表第3及び前項の規定にかかわらず、施行日前にまたがる汚水排出期間内の各月の平均汚水排出量が20立方メートル以下のものに係る当該汚水排出期間内の使用料については、なお従前の例による。
(水質の規制に関する経過措置)
5 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例(附則第1項ただし書に係る改正規定に限る。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項に規定する施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、1年間)は、改正後の条例第9条の規定は適用せず、当該下水を排除する者については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例(附則第1項ただし書に係る改正規定に限る。以下同じ。)の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和55年7月1日から、第8条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水排出量に係る使用料から適用する。
(使用料の改定に関する経過措置)
3 施行日以後徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間(以下「汚水排出期間」という。)が施行日前にまたがるものについては、汚水排出量を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。
4 改正後の条例別表第2及び前項の規定にかかわらず、水道料金について福岡市水道料金等条例(昭和24年福岡市条例第69号)第2条第4項の規定によりメーターを6月ごとに点検することとされている使用者及び施行日においてこの条例による改正前の福岡市下水道条例第15条第2項の規定の適用を受けている使用者に係る施行日前にまたがる汚水排出期間内の使用料については、なお従前の例による。
(使用料に関する暫定措置)
5 改正後の条例別表第2の施行日から昭和56年3月31日までの間における適用については、附則別表を別表第2とみなすものとする。
(使用料に関する暫定措置に伴う昭和56年4月1日における適用区分等)
6 附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和56年4月1日において改正後の条例別表第2を適用する場合における当該適用区分及び経過措置について準用する。
(排水設備の工事に関する経過措置)
7 改正後の条例第8条の規定にかかわらず、昭和56年4月1日において現に行われている排水設備の新設等の工事については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
汚水の種類 | 基本使用料 | 従量使用料 | ||
汚水排出量 | 使用料 | 汚水排出量 | 使用料 (1立方メートルにつき) | |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 140円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 30円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 | 31円 | |||
30立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 | 40円 | |||
100立方メートルを超え300立方メートルまでの部分 | 49円 | |||
300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分 | 58円 | |||
1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの部分 | 66円 | |||
5,000立方メートルを超える部分 | 82円 | |||
公衆浴場汚水 | 10立方メートルまで | 140円 | 10立方メートルを超える部分 | 5円 |
備考
1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場(規則で定める特殊な浴場を除く。)から排出された汚水をいう。
附則(昭和57年4月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の徴収に係る使用料から適用する。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後の汚水排出量に係る使用料から適用する。
(使用料の改定に関する経過措置)
4 施行日以後徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間(以下「汚水排出期間」という。)が施行日前にまたがるものについては、汚水排出量を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。
5 改正後の条例別表第2及び前項の規定にかかわらず、水道料金について福岡市水道料金等条例(昭和24年福岡市条例第69号)第2条第4項の規定によりメーターを6月ごとに点検することとされている使用者並びに水道水及び工業用水以外の水を使用する使用者のうち規則で定める普通家庭に係る施行日前にまたがる汚水排出期間内の使用料については、なお従前の例による。
(使用料に関する暫定措置)
6 改正後の条例別表第2の施行日から昭和58年3月31日までの間における適用については、附則別表第1を別表第2とみなす。
7 改正後の条例別表第2の昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間における適用については、附則別表第2を別表第2とみなす。
(使用料に関する暫定措置に伴う昭和58年4月1日における適用区分等)
8 附則第3項から附則第5項までの規定は、昭和58年4月1日において、別表第2の適用について附則別表第2を別表第2とみなす場合における当該適用区分及び経過措置について準用する。
(使用料に関する暫定措置に伴う昭和59年4月1日における適用区分等)
9 附則第3項から附則第5項までの規定は、昭和59年4月1日において改正後の条例別表第2を適用する場合における当該適用区分及び経過措置について準用する。
附則別表第1
汚水の種類 | 基本使用料 | 従量使用料 | ||
汚水排出量 | 使用料 | 汚水排出量 | 使用料 (1立方メートルにつき) | |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 250円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 57円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 | 60円 | |||
30立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 | 77円 | |||
100立方メートルを超え300立方メートルまでの部分 | 98円 | |||
300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分 | 115円 | |||
1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの部分 | 131円 | |||
5,000立方メートルを超える部分 | 164円 | |||
公衆浴場汚水 | 10立方メートルまで | 250円 | 10立方メートルを超える部分 | 6円 |
備考
1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場(規則で定める特殊な浴場を除く。)から排出された汚水をいう。
附則別表第2
汚水の種類 | 基本使用料 | 従量使用料 | ||
汚水排出量 | 使用料 | 汚水排出量 | 使用料 (1立方メートルにつき) | |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 325円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 74円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 | 78円 | |||
30立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 | 101円 | |||
100立方メートルを超え300立方メートルまでの部分 | 128円 | |||
300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分 | 150円 | |||
1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの部分 | 171円 | |||
5,000立方メートルを超える部分 | 214円 | |||
公衆浴場汚水 | 10立方メートルまで | 325円 | 10立方メートルを超える部分 | 8円 |
備考
1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場(規則で定める特殊な浴場を除く。)から排出された汚水をいう。
附則(昭和60年4月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水排出量に係る使用料から適用する。
(経過措置)
3 施行日以後徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間(以下「汚水排出期間」という。)が施行日前にまたがるものについては、汚水排出量を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。
4 改正後の条例別表第2及び前項の規定にかかわらず、水道料金について福岡市水道料金等条例(昭和24年福岡市条例第69号)第2条第4項の規定によりメーターを6月ごとに点検することとされている使用者並びに水道水及び工業用水以外の水を使用する使用者のうち市長が定めるものに係る施行日前にまたがる汚水排出期間内の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(使用料の改定に関する経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例第14条第1項及び第2項並びに第15条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の調定(汚水排出量に基づき使用料を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る使用料(施行日以後初めて調定が行われる日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる使用料を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成2年3月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水排出量に係る使用料から適用する。
(経過措置)
3 施行日以後徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、改正後の条例別表第2及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後排出される汚水に係る使用料から適用する。
(経過措置)
3 施行日以後徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。
附則(平成9年3月31日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料から適用する。
(使用料の改定に関する経過措置)
3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。
4 汚水の排出期間が施行日前にまたがる下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の調定(汚水排出量に基づき使用料を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る使用料(施行日以後初めて調定が行われる日が同年5月1日以後である下水道の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる使用料を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日の翌日から起算して同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)の算定については、改正後の条例第14条第1項の規定中「100分の105」とあるのは「100分の103」とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成12年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料から適用する。
(使用料の改定に関する経過措置)
3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。
附則(平成14年3月28日条例第39号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の3第1項から第3項までの規定は、改正後の条例第4条の2第2項の規定による告示の日以後に計画の確認の申請がされた排水設備について適用する。
附則(平成17年3月31日条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市下水道条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される汚水に係る使用料から適用する。
(使用料の改定に関する経過措置)
3 施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排出期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排出したものとみなし、1月を30日とした日割計算により算定する。
附則(平成19年3月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 都市下水路(第20条・第21条)」を「第4章 削除」に改める部分に限る。)、第2条第1項、第9条の3第2項、第4章、第22条、第30条並びに第32条第3号、第4号及び第13号の改正規定並びに同条第14号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 汚水の排出期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがる下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の調定(汚水排出量に基づき使用料を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る使用料(施行日以後初めて調定が行われる日が同年5月1日以後である下水道の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる使用料を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日の翌日から起算して同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)の算定については、この条例による改正後の福岡市下水道条例第14条第1項の規定中「100分の108」とあるのは「100分の105」とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年3月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 汚水の排出期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にまたがる下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の調定(汚水排出量に基づき使用料を決定することをいう。以下同じ。)が行われるものに係る使用料(施行日以後初めて調定が行われる日が同年11月1日以後である下水道の使用にあっては、当該調定が行われたもののうち、施行日以後初めて調定が行われる使用料を前回調定日(その直前の調定が行われた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて調定が行われる日までの期間の月数で除し、これに前回調定日の翌日から起算して同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)の算定については、この条例による改正後の福岡市下水道条例第14条第1項の規定中「100分の110」とあるのは「100分の108」とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
別表第1
(昭和52条例35・旧別表・一部改正)
汚水のみを排除する場合
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
雨水又は雨水を含む汚水を排除する場合
排水面積(単位 平方・メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
別表第2
(昭和52条例35・追加、昭和55条例34・昭和57条例35・昭和60条例30・平成2条例23・平成5条例36・平成9条例39・平成13条例28・平成17条例90・一部改正)
汚水の種類 | 基本使用料 | 従量使用料 | |
汚水排出量 | 使用料 (1立方メートルにつき) | ||
一般汚水 | 760円 | 10立方メートルまでの部分 | 13円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 152円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 | 188円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分 | 246円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 | 278円 | ||
100立方メートルを超え300立方メートルまでの部分 | 311円 | ||
300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分 | 366円 | ||
1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの部分 | 417円 | ||
5,000立方メートルを超える部分 | 515円 | ||
公衆浴場汚水 | 560円 | 1立方メートル以上 | 12円 |
備考
1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場(規則で定める特殊な浴場を除く。)から排出された汚水をいう。