新規に公共下水道の利用ができるようになった区域(「処理区域」という)の建物は、下記に示された期限内に、建物の汚水を下水道に流す工事(「水洗化工事」という)を行ってください。処理開始日は、市政だよりなどを通じてお知らせいたします。
宅内の汚水 | 接続の制限 | 根拠法令 |
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台所、風呂場、その他の汚水の下水道への接続 | 6ヵ月以内 | 下水道条例第4条 |
浄化槽を廃止し、下水道へ切り替え | 6ヵ月以内 | 下水道条例第4条 |
くみ取り便所から水洗便所への改造 | 3年以内 | 下水道法第11条の3 |
水洗化工事を行う際には区役所生活環境課へ下記のとおりの届出が必要となります。詳しいことのお問い合わせは、各区役所生活環境課まで。
便所の方式 | 届出の名称 | 期限 |
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くみ取り | 「最後のくみ取り」「くみ取り便所の廃止届」 | 工事の3日前迄 |
浄化槽 | 「浄化槽の廃止届」 | なし |
東区生活環境課 | 電話番号 092-645-1061 |
博多区自転車対策・生活環境課 | 電話番号 092-419-1070 |
中央区生活環境課 | 電話番号 092-718-1092 |
南区生活環境課 | 電話番号 092-559-5101 |
城南区生活環境課 | 電話番号 092-833-4089 |
早良区生活環境課 | 電話番号 092-833-4343 |
西区生活環境課 | 電話番号 092-895-7053 |
西部出張所市民相談係 (くみ取り関係の受付) | 電話番号 092-806-9430 |
※西区管内の「浄化槽の廃止届」は、西区役所でのみ受付です。(西部出張所では受け付けておりません)
「最後のくみ取り」「 くみ取り便所の廃止届」は、西区役所・西部出張所で受け付けております。
窓口受付時間 9時30分~11時30分 13時00分~16時00分