現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の水道・下水道・河川の中の道路・河川・下水道の中の下水道事業の中の市民の皆さまへの中の下水道に接続するときはから既存の建物を水洗化するときの注意点
更新日: 2020年7月13日

既存の建物を水洗化するときの注意点

接続の期限

新規に公共下水道の利用ができるようになった区域(「処理区域」という)の建物は、下記に示された期限内に、建物の汚水を下水道に流す工事(「水洗化工事」という)を行ってください。処理開始日は、市政だよりなどを通じてお知らせいたします。

宅内の汚水 接続の制限 根拠法令
台所、風呂場、その他の汚水の下水道への接続6ヵ月以内下水道条例第4条
浄化槽を廃止し、下水道へ切り替え6ヵ月以内下水道条例第4条
くみ取り便所から水洗便所への改造3年以内下水道法第11条の3

くみ取り、浄化槽の届出

水洗化工事を行う際には区役所生活環境課へ下記のとおりの届出が必要となります。詳しいことのお問い合わせは、各区役所生活環境課まで。

便所の方式 届出の名称 期限
くみ取り「最後のくみ取り」「くみ取り便所の廃止届」工事の3日前迄
浄化槽「浄化槽の廃止届」なし
各区役所お問い合わせ
東区生活環境課電話番号 092-645-1061
博多区自転車対策・生活環境課電話番号 092-419-1070
中央区生活環境課電話番号 092-718-1092
南区生活環境課電話番号 092-559-5101
城南区生活環境課電話番号 092-833-4089
早良区生活環境課電話番号 092-833-4343
西区生活環境課電話番号 092-895-7053
西部出張所市民相談係
(くみ取り関係の受付)
電話番号 092-806-9430

※西区管内の「浄化槽の廃止届」は、西区役所でのみ受付です。(西部出張所では受け付けておりません)
「最後のくみ取り」「 くみ取り便所の廃止届」は、西区役所・西部出張所で受け付けております。

水洗化を手助けする制度

  • 市では1日も早く水洗化をして頂くために、水洗化費用の無利子貸付制度(「改造資金貸付制度」という)を設けています。
    詳しくは、「水洗便所の改造資金貸付制度」のページへ。
     
  • 排水設備を整備する土地が私道に関係する場合、宅地が道路より低い場合などは助成の対象となる場合があります。
    詳しくは「私道や低地の場合」のページへ。
     
  • 水洗化工事を行うにあたって、地権者や家主などの承諾が取れないときは、あっせん委員に相談することができます。
    詳しくは「水洗化あっせん委員制度」のページへ。

<お問い合わせ>

道路下水道局 管理部 下水道管理課 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL: 092-711-4534FAX: 092-733-5596E-mail: gesuikanri.RSB@city.fukuoka.lg.jp

     窓口受付時間 9時30分~11時30分 13時00分~16時00分