指定工事店制度について
制度の概要
福岡市では排水設備工事の施工について、「指定工事店制度」を設けています。この指定を受けなければ福岡市の下水道に係る排水設備工事は行えません。
指定の要件
以下の条件をすべて備えていること。
- 福岡県内に営業所を有すること。
- 福岡市排水設備工事責任技術者を1名以上雇用していること。
- 指定取消処分を受けた場合は、その処分の日から2年以上経過していること。
- 福岡市の市税及び営業所所在市町村の市町村税を滞納していないこと。
- 排水設備工事に必要な設備及び機材を備えていること。
指定工事店の申請は、下記の要領で行ってください。
令和4年度分申請(新規・更新)
・申請受付期間:令和4年2月14日(月曜日)~令和4年2月25日(金曜日)
・申請受付場所:道路下水道局管理部下水道管理課(福岡市役所6階)
<<※ 郵送での受付は行いません。>>
なお、申請書は下水道管理課窓口(令和4年2月1日(火曜日)から配布)で受け取られるか、下記よりダウンロードをお願いします。
また、更新対象工事店には、令和4年2月1日(火)に申請書を郵送(発送)します。
<※ 更新対象工事店・・・工事店証の有効期限が令和4年(平成34年)3月31日までの工事店>
・<申請書類等>はこちら (588kbyte)
(※「様式4 使用印鑑届」は不要となっています。)
・<記入例>はこちら (542kbyte)
提出書類
- 福岡市排水設備指定工事店指定申請書
- 個人の場合: 代表者の履歴書及び身分証明書(本籍地の市町村が発行する原本)、工事経歴書、建設業法に定める様式による財務諸表
- 法人の場合: 代表者の履歴書及び身分証明書(本籍地の市町村が発行する原本)、定款、登記事項証明書、工事経歴書、建設業法に定める様式による財務諸表
- 市町村の発行する市町村税を滞納していないことを証明する書類
- 営業所の平面図、写真及び所在地略図
- 雇用している責任技術者の名簿及び当該責任技術者との雇用関係を確認できる書類
- 雇用している責任技術者の福岡市排水設備工事責任技術者証の写し
- 所有機材調書
- 法人で申請する営業所が本店以外の場合は、代表者からの委任状
- 役員名簿
工事店証の交付時期等
工事店証は、下記日程で開催する「福岡市排水設備指定工事店実務研修会」受講後に交付する予定です。
<実務研修会>
・日程 : 令和4年4月7日(木曜日)
(※ 時間については、登録申請者に別途通知します。)
・会場 : 福岡ソフトリサーチパークセンタービル (福岡市早良区百道浜二丁目1番22号)
( なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況等により、変更となる可能性があります。 )
指定工事店の責務及び遵守事項
- 関係法令、条例、規則等に従い適正に排水設備工事の設計及び施工を行うこと。
- 排水設備工事の契約に際しては、相手方に対し当該工事にかかる金額、期限その他の必要事項を明確に示すこと。
- 排水設備工事の全部又は一部を一括して第三者に委託し、又は請け負わさないこと。
- 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。
- 排水設備工事の設計及び施工は、責任技術者の監理の下に行うこと。
- 工事完了検査を受けるときは、責任技術者を立ち会わせること。
- 工事完了検査の結果不良と認められた箇所について、30日以内にこれを適正に改良し、再度検査を受けること。
- 工事完了検査の合格後6ヵ月以内に排水設備に生じた故障等については、不可抗力又は使用者の責めに帰すべき事由によるものを除き、無償で補修すること。
- 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して本市から要請があった場合は、これに協力するように努めること。
- 指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するために本市が実施する実務講習会に出席すること。
- 指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示すること。
表彰及び処分
《表彰》
福岡市の下水道事業に顕著な貢献のあった工事店を表彰する。
《処分》
関係法令、条例、規則等に違反し、又は業務に関し不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めた場合は、指定の取り消し、指定の停止等を行うことがある。
指定工事店に関する各種届出の説明
下記の事由が発生したときには速やかに、道路下水道局管理部下水道管理課へ所定の様式により届出を行ってください。なお、書類は持参していただきますようお願いします。
・<申請・届出様式集>はこちら
届け出なければならないもの
・指定工事店の廃止又は業務の中止
・指定工事店の要件を欠くに至ったとき
⇒ 「指定工事店辞退届」を提出してください。その際、変更前の指定工事店証を返納して下さい。
・組織・名称の変更
登記事項証明書(法人のみ)、「指定工事店変更届」を提出してください。
・代表者の変更
登記事項証明書(法人のみ)、身分証明書、履歴書(様式2)を添えて「指定工事店変更届」を提出してください。
⇒ この場合、指定工事店証は再交付となります。
・所在地の変更
登記事項証明書(法人のみ)、平面図び所在地略図(様式5)を添えて「指定工事店変更届」を提出してください。
・所属する責任技術者の採用・退職
責任技術者名簿(様式6)(採用者のみ)を添えて「指定工事店変更届」を提出してください。
・電話番号の変更
「指定工事店変更届」を提出してください。
その他
※上記日程については、変更になる場合がありますので当ホームページでご確認をお願いします。
<お問い合わせ>