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更新日: 2020年10月22日

受益者負担金について

市民の皆様の生活環境を改善するため、下水道整備を進めておりますが、整備には多額の費用を必要とします。そこで、下水道整備によって利益を受ける方々に、下水道建設にかかる費用の一部を負担していただき、負担の公平を図り、下水道整備を促進しようというのが受益者負担金制度です。

  • 負担金は、下水道整備時期に一度だけ負担していただきます。対象者には「下水道事業受益者申告書」を送付しお知らせします。
  • 負担金を納めていただく方は、下水道整備区域内にある土地の所有者または、地上権、借地権等の権利を有する人です。
  • 負担金の額は、土地の面積に1平方メ-トル当たり250円を乗じて算出した額です。
  • 負担金の支払い方法は、1年を4期に分け、5年間で20回の分割。初年度は第3期から始まります。また、一括納付することもできます。一括納付されますと前納報奨金が交付され納付額がお安くなります。

公共下水道が整備されると

  • 浸水を防ぐことができる
  • 便所の水洗化が可能になる
  • 地域環境が改善される

など、利便性、快適性が著しく向上する結果、土地の資産価値や利用価値が増大し、土地の所有者や権利者に大きな利益をもたらします。これらの利益は公費の投入によって生じたものです。

下水道を利用できるよう整備するためには多額の費用が必要ですが,下水道施設は道路・公園など他の公共施設と異なり、その整備によって利益を受ける人(受益者)は整備区域内の土地の所有者や権利者に限られます。
そこで、これらの受益者に建設費の一部を負担していただくことで、負担の公平を図り、また、下水道の整備をより促進しようというのが「下水道事業受益者負担金制度」なのです。この制度は、昭和44年に採用され、負担金は下水道建設の貴重な財源となっています。

(根拠法令)

  • 都市計画法第75条
  • 福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例



一ヘクタールのイメージ画像

負担金を納めていただく方

受益者は「公共下水道が整備される区域内にある土地(土地区画整理事業地内については、使用収益が開始できる土地)」の所有者または地上権等の権利を有する人です。

対象の土地の地積等を確認していただくための「受益者申告書」は、土地の所有者にお送りしますので、所有者以外の地上権等の権利を有する人を受益者とする場合は、申告書にその旨記載し、受益者となる人の印をもらって提出してください。

なお、借家人は受益者ではありません。

また、受益者負担金の対象となる土地は、市街化区域については、地目、用途等に関係なくすべての土地が対象となり、市街化調整区域については、宅地が対象となります。

負担金を納めていただく時期

負担金を納めていただく区域が定まりますと「賦課対象区域」として年度の初めに公告し、市の公報でお知らせします。
この公告の日現在の受益者に負担金を納めていただくことになります。負担金は税金と異なり一度だけ負担していただくものです。
なお、負担金は下水道を使用する、しないに関係なく納めていただくことになっています。



負担金の額

納めていただく負担金の額は、所有または権利を有する土地の面積に1平方メートル当たり250円(坪当たり約826円)を乗じて算出した額です。
例えば330平方メートル(約100坪)の土地の場合の負担金総額は、330平方メートル×250円/平方メートル=82,500円となります。


負担金の納期等

負担金は、5年分割、年4期計20回に分割して、納めていただくことになっていますが、一括して納付することもできます。

納期は次のとおりです。第1期:7月15日~7月末日 第2期:9月15日~9月末日 第3期:12月15日~12月末日 第4期:翌年2月15日~2月末日 5年間で20回の分割払い

初年度は第3期から始まりますので12月中旬に、また次年度以降は、毎年7月中旬に納付書をお送りします。
先ほどの負担金総額82,500円を例にとると、1期分の納付額は 82,500円÷(5年×4期)=4,125円 ですが各期の10円未満の端数は初回に加算します。

初回4,220円
2回目以降4,120円

・納期限が過ぎますと、延滞金を支払わなければならないことになっています。



納付方法


納付方法 利点 手続き
一括納付・年6%の割合で、前納月数に応じた前納報奨金が交付されます。納付額は負担金総額から報奨金額を 差引いた額となります。
(第1回目に一括納付されますと負担金総額の約14%が報奨金として交付されます。)
・納期ごとの納付忘れがありません。
・お送りする納付書の中に、一括納付の用紙が綴じてありますので、有効期限内に納付してください。
・有効期限後の一括納付は報奨金の額が変わりますので、納付書の再作成が必要です。道路下水道局下水道料金課にご連絡ください。
分割納付口座振替・一回の納付額が負担金総額の20分の1となります。
・毎期ごとの納付忘れがありません。
・毎回金融機関に出向かなくてよくなります。
・お送りする納付書の中に、口座振替依頼書の用紙が綴じてありますので、お取引の金融機関で手続きをしてください。手続き完了までに、約1カ月かかります。
窓口納付・1回の納付額が負担金総額の20分の1となります。・手続きはいりません。
・最後の納期まで毎年、7月中旬にその年度分の納付書をお送りしますので、納期限に遅れないようにお近くの金融機関又はコンビニエンスストアで納付してください。
クレジットカード
継続払い
・1回の納付額が負担金総額の20分の1となります。・個人で分割納付の方のみが対象となります。
・ ご希望の方は、道路下水道局下水道料金課にご連絡ください。

※分割納付中でも、残額を一括納付することができます。
この場合、道路下水道局総務部下水道料金課(TEL:092-711-4507)にご連絡くだされば、報奨金額を差引きした納付書をお送りします。



一括納付と前納報奨金

負担金は、5年に分割して納めていただくことになっています。しかし、これを一括して前納されますと、報奨金が交付され、この場合は、報奨金を差引いた金額で納めていただくことになります。
一括納付される場合は、お送りする納付書の4ページが一括納付用の納付書になっておりますので、有効期限までに金融機関で納めてください。
報奨金の計算方法は次のとおりです。
1期分の納付額(2回目以降)×5/1000×前納月数の累計(年6.0%=月0.5%)
例えば、負担金総額82,500円を初年度の12月末日の有効期限までに一括納付したときの報奨金は、4,120円×5/1000×570月=11,742円 となります。
差引納付額は、82,500円-11,742円=70,758円 となり、負担金総額の約14パーセントが報奨金として交付されることになります。


年月経過の表
年度 第1期(7月) 第2期(9月) 第3期(12月) 第4期(2月)
初年度******0月2月2月
次年度7月9月12月14月42月
第3年度19月21月24月26月90月
第4年度31月33月36月38月138月
第5年度43月45月48月50月186月
最終年度55月57月******112月
 累計570月



負担金の徴収猶予

現在、耕作中の農地や、受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金を納付することが困難なときは、市長が認めた場合、納付が一定期間猶予されます。徴収猶予を希望される方は「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。提出日以降の納期の負担金について徴収猶予が適用されます。
なお、徴収猶予の理由がなくなったときは、猶予されていた期間の負担金は一括して納めていただきます。この場合は、前納報奨金の対象となりません。
農地等 / 私道関係 / 裁判上の係争地 / 災害・盗難・その他の事故


負担金の減免

負担金は固定資産税と異なり、すべての土地が賦課の対象となります。しかし、次のような土地については、市長が認めた場合、負担金の一部または全部が減免されます。
減免を希望される方は「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出してください。提出日以降の納期の負担金について減免が適用されます。

減免の詳細について
減免の対象となる土地 減免率
 公衆用道路等として使用する私道100%
 生活保護受給者(受給期間中のみ)100%
 緑地保全地区100%
 国・県・市が所有し、または使用している土地25%~100%
 都市計画法に基づく道路などの予定地25%または100%
 墓地100%
 宗教法人の境内地50%
 私立の学校、幼稚園、保育所25%または50%
 町内の集会所50%
 がけ地(傾斜角度30度以上で、高さ5m以上のもの)25%
 宅地開発などで布設された排水管などが、公共下水道として利用される開発区域実状に応じ決定


受益者・住所などの変更

分割納付の途中で所有権を移転されても、固定資産税とは異なり受益者は変更されません。売買等の条件で、負担金の引継ぎをされる場合は、新所有者の認印のある「下水道事業受益者変更届」が必要です。
新所有者が承諾しない場合は、前所有者が納付しなければなりません。
分割納付の途中に住所を変更されたときは、「下水道事業受益者住所等変更届」を提出してください。


負担金を納めていただくまで・・・賦課対象区域の広告(6月頃)→受益者申告書の送付(8月頃)→受益者申告書の提出(10月頃)→負担金の賦課(納入通知書・納付書)送付→負担金の納付(5年間で20回の分割納付)収納機関(銀行など)