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更新日:2025年4月1日

防犯灯補助事業について

1 お知らせ

(1) 電子申請操作マニュアルの動画配信について

令和7年度の補助金申請に向けて、3月21日より、YouTube福岡市公式チャンネルにて、
電子申請操作マニュアルの動画を配信いたします
簡単・便利な電子申請をぜひご活用ください。

 

ご覧になりたい動画をクリックしてください。

(2)令和7年度の防犯灯補助金(管理費・工事費)の受付を4月に開始します。

  • ・申請書等は、下記の「防犯灯補助金 申請書等のダウンロード」からダウンロードしてください。
  • ・なお、昨年度申請された自治会、町内会等につきましては、昨年度の会長様宛に4月中旬ごろ申請書類一式を郵送いたします。
     会長が交代されている場合は、お手数ですが新しい会長様への引継ぎをお願いします。
  • ・申請につきましては、
     管理費補助:令和7年7月31日(木曜日)
     工事費補助:令和7年11月28日(金曜日)
     までにご提出ください。
     (ただし不点灯など、緊急工事が必要な場合は提出期限によらず随時ご相談ください)
  • ・ご不明な点があれば、道路維持課(電話092-711-4488)までお尋ねください。

2 防犯灯補助金 申請書等のダウンロード(令和7年度)

 

【防犯灯補助金関係書類一覧】
 01 道路照明灯補助金交付要綱(防犯灯) PDF(171KB)
 02 管理費補助金 申請書様式 PDF(905KB) ・ Excel(213KB) 
 03 管理費補助金 ご案内・記入例 PDF(3,510KB) 
 04 工事費補助金 申請書様式
  事前申請書 ・ 実績報告書
Excel(466KB)  ・ 事前申請書(1,121KB)  ・ 実績報告書(1,063KB) 
 05 工事費補助金(事前申請) ご案内・記入例  PDF(3,589KB) 
 06 工事費補助金(実績報告) ご案内・記入例  PDF(2,028KB) 
 07 防犯灯の共架式推奨について、道路占用許可 PDF(1,266KB) 
 08 道路占用許可申請書 ホームページ(道路の占用と占用の手続き)へ

 

3 申請書の提出方法

(1)メール

メールでの提出は以下のアドレスへお願いします。 

 

  Eメール:bouhantouhojo@city.fukuoka.lg.jp
 

 メールで提出する際の注意点

  ・件名には、「防犯灯補助金申請(○○自治会)」をご入力ください。

  ・添付ファイルの形式は、原則PDFでお願いします。

  ・道路維持課より、受信確認メールを送信いたします。
  (2、3日経っても受信確認メールが無い場合は、恐れ入りますが道路維持課へご連絡ください)

(2)FAX

FAXでの提出は以下の番号にお願いします。

 

  FAX番号:092-733-5591 

 

 FAXで提出する際の注意点

  ・道路維持課より、受信確認メールを送信いたします。
  (2、3日経っても受信確認メールが無い場合は、恐れ入りますが道路維持課へご連絡ください)

(3)郵送

郵送での提出は以下の宛先にお願いします。

 

 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市道路下水道局管理部道路維持課

(4)持参

持参での提出は以下のいずれかの部署にお願いします。

 

 ・ 福岡市役所 道路下水道局 管理部 道路維持課 (本庁6F)

 ・ 各区役所の地域整備課(西区は土木第1・2課)(受付のみ)

(5)電子申請

電子申請による受付は、4月に開始いたします。

マニュアル等をよくご確認のうえ、申請ください。

 

 マニュアルはこちら

 

 

 申請したいフォームをクリックしてください。

 

4 補助金制度の概要

(1)補助の種類

  • ・管理費補助 年度当初に設置されいる防犯灯にかかる維持管理費用に対して、補助金を交付するもの
  • ・工事費補助 LED防犯灯の新設・取替および既設の防犯灯の移設・撤去などの工事費用に対して、補助金を交付するもの
    (工事費補助については事前申請が必要です)

(2)申請者

 自治会、町内会等の地域団体、商店街、企業団体など(個人での申請はできません)

(3)補助金交付の条件について

ア 管理費補助

補助の対象となる防犯灯

 

以下の全ての条件を満たすものは、補助金交付の対象となります。

  • ・市が管理する道路又は市長が認める道路(不特定多数の市民が通行する道路・通路など)を照らすもの。
  • ・自治会等が維持管理する常夜灯。
  • ・電力会社との契約ワット数が200ワット以下で、広告付照明ではないもの。
    (自治会等の名称が付いている場合は、その部分の照明を除外して補助します)
  • ・自治会等が電力会社と「公衆街路灯A」または「公衆街路灯B」の契約種別で契約し、支払いを行っていること。

 

 集合住宅(団地、マンション等)につきましては、市職員が現地調査を行い上記条件を確認したうえで、補助交付の可否を決定します。

 

 

補助の対象とならない防犯灯(例)

 

  • ・集合住宅(団地、マンション等)の敷地内及び建物内で、もっぱら居住者が使用する道路及び通路を照らしているもの。
  • ・駐車場、駐輪場、集会所、ごみ置場等を照らしているもの。
  • ・広告付照明。
  • ・イルミネーション、ネオン等の装飾を目的とした照明。

イ 工事費補助

補助の対象となる防犯灯

 

以下の全ての条件を満たすものは、補助金交付の対象となります。

  • ・市が管理する道路又は市長が認める道路(不特定多数の市民が通行する道路・通路など)を照らすもの。
  • ・自治会等が維持管理する常夜灯。
  • ・新設、取替では契約電力10ワット以下のLEDを標準とする。ただし、周辺の状況を考慮し、上限を契約電力20ワット以下とすることもある。契約電力20ワットを超えるLEDの設置を希望する場合は、申請者に事情を確認したうえで決定する。この場合、上限を契約電力40ワット以下とする。
  • ・設置する防犯灯の位置から、おおむね20m以内に同じ範囲を照らしている他の照明が無いこと。
  • ・ポールを設置する場合は、地上5.5m以下でJIL規格風速50m/s以上の強度を有するものとし、器具取付高さは車道は4.5m以上、歩道は2.5m以上であること。

 

補助の対象とならない防犯灯(例)

 

  • ・集合住宅(団地、マンション等)の敷地内及び建物内で、もっぱら居住者が使用する道路及び通路を照らしているもの。
  • ・駐車場、駐輪場、集会所、ごみ置場等を照らしているもの。
  • ・蛍光灯、水銀灯の新設・取替。
  • ・LEDランプ以外のランプ取替。
  • ・安定器交換等の修理。
  • ・イルミネーション、ネオン等の総則を目的とした照明。

 

  「取替」とは、既設の防犯灯を撤去し、同一箇所に新たに防犯灯を設置する工事のことです。
  「ポール」とは、灯具を取り付けるために自治会等が設置する柱のことです。

 

5 補助金の額

(1)管理費補助

電力会社との契約のワット数に応じて、年額として補助します。(毎年申請が必要です)

  • ・10ワット…1灯あたり 1,300円
  • ・20ワット…1灯あたり 1,800円
  • ・40ワット…1灯あたり 1,900円
  • ・60ワット・100ワット…1灯あたり 2,500円

(2)工事費補助

ア 新設

工事費の3分の2を補助します。(100円未満切り捨て)
ただし、次の上限額があります。 

 

  • ・灯具の新設………………1灯あたり 19,000円
  • ・ポールの新設……………1灯あたり 35,000円
  • ・灯具及びポールの新設…1灯あたり 54,000円

イ 取替

工事費の3分の2を補助します。(100円未満切り捨て)
ただし、次の上限額があります。

 

  • ・灯具本体の取替…………1灯あたり 19,000円
  • ・LEDランプへの取替……1灯あたり 19,000円
  • ・ポールの取替……………1灯あたり 35,000円
  • ・灯具及びポールの取替…1灯あたり 54,000円

 

  LEDランプ取替は工事業者が施工する場合のみ補助の対象となります。
 具本体に不適合なLEDランプを使用すると故障等の原因となりますので、必ず工事業者へ依頼してください。

ウ 移設

工事費の2分の1を補助します。(100円未満切り捨て)
ただし、次の上限額があります。

 

  • ・灯具の移設………………1灯あたり 9,000円
  • ・ポールの移設……………1灯あたり 22,000円
  • ・灯具及びポールの移設…1灯あたり 22,000円

ェ 撤去

工事費の2分の1を補助します。(100円未満切り捨て)
ただし、次の上限額があります。

 

  • ・灯具の撤去………………1灯あたり 4,000円
  • ・ポールの撤去……………1灯あたり 11,000円
  • ・灯具及びポールの撤去…1灯あたり 11,000円

防犯灯の設置は、10ワット以下のLEDを推奨しています!!

 

LEDは、福岡市内で多く使用されていた20ワット形蛍光灯と比較すると、消費電力は約60%、電気料金は約50%削減になり、また、ランプ寿命が約6万時間(約15年間)と長くなるため、以前のような数年毎のランプ交換が不要となります。
そして、虫の誘引も少ない特徴があります。

LED防犯灯の設置例の写真
  

6 道路占用許可について

防犯灯を市道上に設置する場合、道路占用許可が必要となります。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。

    ホームページ(道路の占用と占用の手続き)へ
 

道路占用許可 各区申請先一覧
区役所名 担当課 電話番号
東区役所 維持管理課 092-645-1056
博多区役所 管理調整課 092-419-1061
中央区役所 管理調整課 092-718-1082
南区役所 維持管理課 092-559-5094
城南区役所 維持管理課 092-833-4077
早良区役所 維持管理課 092-833-4336
西区役所
西部出張所
管理調整課 092-895-7042

 

7 福岡市による防犯灯賠償責任保険の加入について

防犯灯に係る維持管理に関する補助制度の拡充として、防犯灯の賠償責任保険について、福岡市による一括加入を行っています。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。

   ホームページ(福岡市防犯灯賠償責任保険制度)へ

老朽化による倒壊や落下事故が起きないよう、防犯灯の維持管理(見回り、定期的な点検など)をお願いします。
灯具が古くなったものは、発熱・焼損等のおそれがありますので、計画的な取替をおすすめします。

参考 : 福岡市の道路照明灯種類

福岡市の道路に設置してある照明灯には、2種類あります。
1.市が設置管理する道路照明灯(直営灯)
2.自治会・町内会などが設置管理する防犯灯
 


道路照明灯と防犯灯の説明図。市で設置・管理している照明灯には福岡市の管理番号シールがついています
 

福岡市が設置管理する道路照明灯(直営灯)は、認定道路のうち主に交通安全を目的として、次の場所に設置しています。

  • 1.信号機が設置された交差点・横断歩道、夜間交通上特に危険な場所など
  • 2.道路の幅員構成が急激に変化する場所など
  • 3.変形交差点(鋭角・変則)、急勾配箇所など
  • 4.交通事故多発箇所など
  • 5.避難所出入口の道路など、特に直営灯が必要と判断される箇所

 

  福岡市が管理する道路照明灯(直営灯)の設置に関することは、
  下記の各区役所地域整備課(西区役所は土木第1課または土木第2課)までご相談ください。
 

 

各区連絡先一覧
区役所名 担当課 電話番号
東区役所 地域整備課 092-645-1052
博多区役所 地域整備課 092-419-1057
中央区役所 地域整備課 092-718-1074
南区役所 地域整備課 092-559-5082
城南区役所 地域整備課 092-833-4073
早良区役所 地域整備課 092-833-4333
西区役所 土木第1課 092-895-7043
西区西部出張所 土木第2課 092-806-0411