○福岡市交通局企業職員の給与に関する規程
(昭和56交規程7・題名改称)
昭和49年10月31日
高速鉄道事業管理規程第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条―第4条の2)
第3章 手当
第1節 扶養手当(第5条―第11条)
第2節 地域手当(第12条・第13条)
第3節 住居手当(第14条―第20条)
第4節 通勤手当(第21条―第28条)
第4節の2 単身赴任手当(第28条の2)
第5節 特殊勤務手当(第29条)
第6節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(第30条―第34条)
第6節の2 管理職員特別勤務手当(第35条―第35条の5)
第7節 管理職手当(第36条・第37条)
第8節 期末手当及び勤勉手当(第38条―第40条)
第8節の2 特定任期付職員業績手当(第40条の2)
第9節 退職手当(第41条)
第4章 休職者等の給与(第42条)
第5章 給与の支給日等(第43条―第48条)
第6章 会計年度任用職員等の給与(第49条―第52条)
第7章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和49年福岡市条例第80号。以下「条例」という。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号。以下「派遣条例」という。)第7条の規定及び公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第8条の規定に基づき、福岡市交通局企業職員(以下「職員」という。)に支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭和56交規程7・昭和63交規程5・平成14交規程10・平成21交規程15・一部改正)
第2章 給料
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 交通局企業職給料表(別表第1)
(2) 交通局特定任期付職員給料表(別表第2)
(昭和56交規程7・昭和60交規程19・平成14交規程20・平成28交規程9・平成30交規程9・令和元交規程3・一部改正)
(特定任期付職員の号給の決定等)
第2条の2 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「市職員給与条例」という。)第5条の規定(第1項第7号を除く。)は、特定任期付職員の号給及び給料月額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「任命権者」とあるのは「交通事業管理者」と、「特定任期付職員給料表」とあるのは「交通局特定任期付職員給料表」と、「人事委員会の承認を得て、その給料月額」とあるのは「その給料月額」と、「7号給」とあるのは「6号給」と、「副市長」とあるのは「交通事業管理者」と読み替えるものとする。
(平成14交規程20・追加、平成19交規程13・平成27交規程12・平成28交規程9・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給等)
第3条 職員の職は、第2条第2項に定めるところにより給料表に定める職務の級のいずれかに格付するものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に規程で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、別に規程で定めるところにより決定する。
4 交通事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認める場合は、別に定めるところにより、職員の号給を調整することができる。
5 職員の昇給は、別に規程で定める日に同日前で別に規程で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 一般任期付職員(福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員のうち、条例の適用を受ける職員をいう。)の号給の決定等については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
11 前各項の規定は、特定任期付職員には適用しない。
(昭和50高鉄規程18・昭和52高鉄規程6・昭和56交規程7・昭和58交規程15・昭和60交規程19・平成13交規程8・平成14交規程10・平成14交規程20・平成19交規程13・平成28交規程9・平成30交規程9・平成31交規程16・令和元交規程8・令和5交規程18・一部改正)
第3条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち同項又は地公法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号。以下「就業規程」という。)第9条第3項又は第12条の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間(以下「1週間の正規の勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 短時間勤務職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額は、第2条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、福岡市高速鉄道係員規程(平成16年福岡市交通事業管理規程第18号)第3条第2項に規定する橋本乗務事務所乗務員に採用された定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用橋本乗務事務所乗務員」という。)の給料月額は、第1項の規定により定められる給料月額に、当該給料月額に100分の6.5を乗じて得た額を加算した額とする。
4 橋本乗務事務所乗務員に採用された任期付勤務職員(任期付職員条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により任期を定めて採用された職員のうち、条例の適用を受ける職員をいう。)の給料及び手当の額、支給方法等については、定年前再任用橋本乗務事務所乗務員の例による。
(平成13交規程8・追加、平成14交規程20・平成17交規程17・平成19交規程13・平成19交規程22・平成30交規程11・平成31交規程16・令和元交規程8・令和5交規程18・一部改正)
第3条の3 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。
(平成19交規程22・追加、平成31交規程16・令和5交規程18・一部改正)
(支給方法)
第4条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。
(昭和49高鉄規程19・昭和63交規程5・平成3交規程5・平成4交規程5・平成14交規程10・平成19交規程22・平成21交規程15・平成27交規程12・平成28交規程9・一部改正)
第4条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第1条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 配偶者同行休業(福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第1条に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(平成28交規程9・追加)
第3章 手当
第1節 扶養手当
(1) 職員以外の者が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額1,300,000円程度以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障がい者の場合は、その障がいの程度が終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その扶養を受けている者(前項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。
(昭和49高鉄規程19・昭和50高鉄規程18・昭和51高鉄規程6・昭和52高鉄規程6・昭和53高鉄規程9・昭和56交規程32・昭和57交規程14・昭和59交規程19・昭和62交規程19・平成元交規程21・平成2交規程11・平成4交規程16・平成10交規程7・平成17交規程25・一部改正)
(昭和49高鉄規程19・昭和50高鉄規程18・昭和51高鉄規程6・昭和52高鉄規程6・昭和53高鉄規程9・昭和54高鉄規程11・昭和55高鉄規程11・昭和56交規程42・昭和58交規程15・昭和59交規程20・昭和60交規程19・昭和61交規程25・昭和63交規程16・平成3交規程15・平成4交規程16・平成5交規程16・平成6交規程9・平成7交規程10・平成8交規程8・平成9交規程24・平成10交規程21・平成11交規程15・平成12交規程13・平成14交規程20・平成15交規程10・平成17交規程30・平成18交規程15・平成19交規程22・平成30交規程9・一部改正)
(届出)
第7条 新たに職員となつた者に扶養親族(別表第3(1)の項に掲げる職にある職員(以下「8級職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては扶養親族届により所属長(その職員が所属する局、部、課又はこれに準ずる組織の長をいう。以下同じ。)を経て管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
(昭和49高鉄規程19・平成5交規程16・平成10交規程7・平成30交規程9・令和元交規程8・一部改正)
(支給方法)
第9条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第7条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第7条第1項の規定による届出に係るものがある7級職員が7級職員及び8級職員以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第7条第1項の規定による届出に係るものがある職員で7級職員及び8級職員以外のものが7級職員となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭和49高鉄規程19・平成5交規程16・平成9交規程24・平成19交規程22・平成30交規程9・一部改正)
(事後の確認)
第10条 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第4条第2項の扶養親族たる要件を具備するかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合において必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(平成10交規程7・一部改正)
(返還)
第11条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に受けた不当の手当を返還させるものとする。
第2節 地域手当
(平成18交規程3・改称)
(手当の月額)
第12条 条例第5条の地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(平成18交規程3・平成19交規程22・一部改正)
(平成18交規程3・平成28交規程18・一部改正)
第3節 住居手当
(支給範囲の特例)
第14条 条例第6条第1号に規定する規程で定める職員とは、父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している者とする。
(1) 父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している場合の当該借り受けた住宅
(2) その他管理者が定める住宅
3 条例第6条第2号に規定する規程で定めるものとは、条例第7条の2第2号に規定する前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められる職員のうち管理者が定める職員とする。
(平成7交規程10・平成25交規程2・一部改正)
(1) 条例第6条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員 家賃の月額から前項に規定する額を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(平成7交規程10・全改、平成9交規程24・平成22交規程20・平成24交規程14・平成25交規程2・令和元交規程8・一部改正)
(届出)
第16条 新たに条例第6条の職員たる要件を具備するに至つた職員は、庶務管理システムを利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては通勤・住居届によりその居住の実情を直ちに所属長を経て管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
(令和元交規程8・一部改正)
2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定基準)
第18条 第16条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者が別に定める。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平成16交規程22・一部改正)
第4節 通勤手当
(用語の意義等)
第21条 条例第7条及びこの節(以下本条において「条例第7条等」という。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務する事業所(現場詰所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務する事業所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
3 条例第7条等に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(平成2交規程3・平成2交規程11・平成16交規程22・令和元交規程8・一部改正)
(1) 住居又は勤務する事業所のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障がいに属する程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員
(平成2交規程3・平成13交規程8・平成16交規程22・平成17交規程25・平成20交規程9・一部改正)
(1) 自転車、原動機付自転車、私用の自動車及び舟艇
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に認める交通の用具
(平成13交規程8・追加)
(通勤手当の額)
第23条 条例第7条第1号に規定する職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算定する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(1) 自転車等(条例第7条第2号に定める自転車等をいう。以下同じ。)の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円(管理者が定める事業所に勤務する職員で管理者が定めるところにより通勤が不便であると認められるもの(以下この項において「通勤不便者」という。)にあつては7,800円)
(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円(通勤不便者にあつては11,200円)
(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円(通勤不便者にあつては14,500円)
(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円(通勤不便者にあつては17,800円)
(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円(通勤不便者にあつては21,100円)
(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円(通勤不便者にあつては24,400円)
(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円(通勤不便者にあつては27,700円)
(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円(通勤不便者にあつては29,700円)
(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円(通勤不便者にあつては31,700円)
(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円(通勤不便者にあつては33,700円)
(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円(通勤不便者にあつては35,700円)
(1) 条例第7条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2項に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額)をいう。以下同じ。)及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間の最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(平成13交規程8・全改、平成16交規程13・平成16交規程22・平成17交規程17・平成19交規程22・平成26交規程23・一部改正)
(届出)
第24条 職員は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、直ちにその旨を庶務管理システムを利用できる者にあつては同システムにより、同システムを利用できない者にあつては通勤・住居届により所属長を経て管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに条例第7条に規定する職員としての要件を具備するに至つた場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(3) 条例第7条に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合
(令和元交規程8・一部改正)
2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、定期券その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(運賃等相当額の算出の基準)
第26条 第23条第2項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等の正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 通勤定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等に係る回数乗車券等の1箇月当たりの平均通勤所要回数分の運賃等の額
(平成5交規程9・平成13交規程8・平成16交規程22・平成17交規程17・平成25交規程7・一部改正)
(支給方法)
第27条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第24条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、1箇月当たりの運賃等相当額に変更が生じた場合
(2) 前号に掲げる場合の他、その他管理者が必要と認める場合
4 第27条の3第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合において、当該各号に定める期間中に当該通勤手当に係る交通機関等の運賃等の額が改定されたときは、当該各号に定める期間に係る最後の月の末日を読み替え後の第19条第2項に規定する事実の生じた日とみなして同項の規定を適用する。
5 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から最後の月の末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
(平成16交規程22・平成31交規程16・一部改正)
(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第23条第3項第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の規定による改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払い戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)又は払戻金相当額のいずれか低い額
(平成16交規程22・追加、平成21交規程15・平成27交規程12・平成28交規程9・令和2交規程21・令和4交規程9・一部改正)
(1) 第26条第2項第1号に規定する交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 第26条第2項第2号に規定する交通機関等 1箇月
(1) 福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号)第2条の規定による退職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者が定める事由が生じること。
(平成16交規程22・追加、平成20交規程9・一部改正)
2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(派遣等となつた場合であつて、復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつたときを除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月(管理者が特に定める場合にあつては、管理者が定める月)から開始する。
(平成16交規程22・追加、平成21交規程15・平成27交規程12・令和2交規程21・令和4交規程9・一部改正)
(平成16交規程22・一部改正)
第4節の2 単身赴任手当
(平成2交規程3・追加)
(平成2交規程3・追加、平成14交規程20・一部改正)
第5節 特殊勤務手当
(1) 職員が1日につき14キロメートル以上管理者が定める特殊車両の運転業務に従事した場合。この場合において、1運行に複数の職員が運転業務に従事したときは、当該1運行において運転した距離が最も長い職員のみを運転業務に従事した職員とみなすものとする。
(2) 職員が地上10メートル以上の足場の不安定な箇所における作業又は深層4メートル以上の深所における掘削作業の工事の監督又は検査の業務等に従事した場合
(3) 職員が深層4メートル以上の深所のずい道内(掘削作業現場に限る。)における駅舎の建設工事及び電路、軌道等の設備の取付工事の監督又は検査の業務等に従事した場合
(4) 職員が交流300ボルト以上又は直流750ボルト以上の電圧である回路を有する電気施設の維持補修業務に従事した場合
(5) 職員が管理者が別に定める気象条件において屋外強行作業に従事した場合
(6) 職員が列車が走行している地下及び車両基地等において保線業務、電気保守業務及び車両の検査又は修繕業務に従事した場合
(7) 職員が事業の用に供する土地の取得等のため勤務する事業所以外の場所で当該権利者との折衝業務に従事した場合
(8) 職員が異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある状況(管理者が定めるものに限る。)において、管理者が別に定める現場で災害対策業務(巡回監視又は予防応急作業をいう。)に従事した場合
(9) 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に割り振られた職員が現に当該深夜に業務に従事した場合
(1) 前項第1号の手当の額は、運転業務に従事した日1日につき110円。ただし、1日の走行距離が20キロメートル以上運転業務に従事した場合にあつては170円
(2) 前項第2号の手当の額は、監督又は検査の業務等に従事した日1日につき240円
(3) 前項第3号の手当の額は、監督又は検査の業務等に従事した日1日につき150円
(4) 前項第4号の手当の額は、電気施設の取付、修理、配線等の業務に従事した日1日につき210円
(5) 前項第5号の手当の額は、屋外強行作業に従事した日1日につき240円
(6) 前項第6号の手当の額は、保線業務、電気保守業務及び車両の検査又は修繕業務に従事した日1日につき370円
(7) 前項第7号の手当の額は、折衝業務に従事した日1日につき170円
(8) 前項第8号の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円
(9) 前項第9号の手当の額は、勤務1回につき次に掲げるとおりとする。
ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 1,100円
イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務 730円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあつては520円)
5 月額をもつて定めた特殊勤務手当を支給する場合において、勤務に従事しない日があるときは、その月の手当の額は、日割計算によつてこれを支給する。ただし、就業規程第12条の3第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、同条第3項に規定する代休日(以下「代休日」という。)、同規程第17条に規定する年次有給休暇、同規程第20条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合に限る。)その他管理者が別に定める日は、勤務に従事した日とみなす。
(平成5交規程5・全改、平成6交規程2・平成6交規程7・平成13交規程8・平成17交規程17・平成18交規程3・平成19交規程13・平成20交規程9・平成21交規程15・平成24交規程3・平成28交規程9・令和元交規程8・一部改正)
第6節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務 100分の25
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 就業規程第12条の2の規定により勤務時間が割り振られた場合の1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間
4 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第46条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規程第13条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第46条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項第1号に定める割合又は同項第3号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50から同項第2号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平成6交規程2・追加、平成13交規程8・平成17交規程17・平成19交規程22・平成22交規程14・平成23交規程3・平成26交規程9・平成31交規程16・一部改正)
3 条例第10条第1項に規定する規程で定める日とは、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)である休日の直後の正規の勤務時間の割り振られた日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日とすることについて特に認めたときはその日とする。
(昭和50高鉄規程3・平成3交規程1・平成6交規程2・平成6交規程7・平成13交規程8・一部改正)
(公務旅行中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)
第32条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。ただし、あらかじめ管理者が承認した場合はこの限りでない。
(宿日直手当)
第34条 条例第12条の宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき6,000円とする。ただし、1回の勤務時間が5時間未満の場合は、その半額とする。
(昭和49高鉄規程19・昭和51高鉄規程6・昭和55高鉄規程11・昭和58交規程15・昭和59交規程20・昭和60交規程19・昭和62交規程19・昭和63交規程16・平成元交規程21・平成2交規程11・平成3交規程15・平成4交規程16・平成5交規程16・平成6交規程9・平成7交規程10・平成8交規程8・平成9交規程24・平成10交規程21・平成20交規程15・平成26交規程23・一部改正)
第6節の2 管理職員特別勤務手当
(平成4交規程5・追加)
(支給範囲)
第35条 条例第12条の2第1項に規定する規程で定めるものとは、交通局企業職給料表8級、7級及び6級の職務の級にある職員でそれぞれの区分に応じて同表に掲げる職にあるもの(特定任期付職員で同表に掲げる交通局企業職給料表の職務の級の区分に準じる職にあるものを含む。以下第35条の3及び第35条の4において同じ。)とする。
(平成4交規程5・追加、平成14交規程20・平成19交規程13・平成28交規程9・平成30交規程9・一部改正)
(支給対象となる勤務)
第35条の2 条例第12条の2第1項に規定する管理者が定める勤務及び同条第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、勤務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務(式典への儀礼的な出席等の勤務を除く。)とする。
(平成4交規程5・追加、平成6交規程2・旧第35条の3繰上、平成28交規程9・一部改正)
(手当の額)
第35条の3 条例第12条の2第1項の管理職員特別勤務手当の額は、同項の規定による勤務1回につき、8級職員については12,000円、7級職員については10,000円、別表第3(3)の項に掲げる職にある職員(以下「6級職員」という。)については8,500円とする。ただし、勤務に従事した時間が8時間を超える場合はそれぞれの額に100分の150を乗じて得た額とし、4時間に満たない場合はそれぞれの額に100分の50を乗じて得た額とする。
(平成4交規程5・追加、平成6交規程2・旧第35条の4繰上、平成19交規程13・平成28交規程9・平成30交規程9・一部改正)
第35条の4 条例第12条の2第2項の管理職員特別勤務手当の額は、同項の規定による勤務1回につき、8級職員については6,000円、7級職員については5,000円、6級職員については4,250円とする。
2 条例第12条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平成28交規程9・追加、平成30交規程9・一部改正)
(旅行中の勤務の取扱い)
第35条の5 公務により旅行中の職員に対しては、管理職員特別勤務手当は、支給しない。ただし、あらかじめ管理者が承認した場合は、この限りでない。
(平成4交規程5・追加、平成6交規程2・旧第35条の5繰上、平成28交規程9・旧第35条の4繰下)
第7節 管理職手当
(1) 短時間勤務職員等以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 8級職員 110,000円
イ 7級職員 100,000円
ウ 6級職員 82,000円
2 前項に定める最高の号給は、それぞれの職務の級の最高号給の号数に1を加えた数を2で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)の号給とする。
(昭和60交規程19・平成4交規程5・平成13交規程8・平成17交規程17・平成19交規程13・平成19交規程22・平成20交規程9・平成21交規程15・平成30交規程9・一部改正)
(支給方法)
第37条 管理職手当は、月の初日から末日までの全日数を勤務しなかつた職員には、その月分は支給しない。
(昭和50高鉄規程3・平成7交規程10・平成28交規程18・一部改正)
第8節 期末手当及び勤勉手当
(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号又は福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号。以下「分限条例」という。)第3条の2の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地労法第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業の承認を受けている職員をいう。)
(6) 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業の承認を受けている職員をいう。)
(7) 育児休業職員(育児休業の承認を受けている職員をいう。)のうち、管理者が別に定める職員以外の職員
(8) 前各号に準ずるものと管理者が別に定める者
(1) それぞれの基準日前1月以内の退職に引き続き職員以外の福岡市職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員(非常勤にあつては、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの及び地公法第22条の4第第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに限る。以下「職員以外の地方公務員等」という。)となつた者で、期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、職員としての在職期間を当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に通算されることとなるもの及びこれに準ずるものと管理者が認めた者
(2) その退職又は死亡(以下「退職等」という。)をした日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(3) 市職員給与条例第20条の2の規定の適用を受ける職員の例による場合に期末手当を支給しないこととされる者
(昭和60交規程14・平成2交規程3・平成3交規程5・平成4交規程5・平成10交規程7・平成11交規程15・平成13交規程8・平成16交規程13・平成16交規程22・平成21交規程15・平成22交規程20・平成27交規程12・令和元交規程7・令和5交規程18・一部改正)
(1) 休職者(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者を除く。)
(1) 前条第2項第1号に掲げる者(勤勉手当に相当する手当が支給されない者を除く。)
(2) その退職等をした日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) 市職員給与条例第20条の4第3項において準用する同条例第20条の2の規定の適用を受ける職員の例による場合に勤勉手当を支給しないこととされる者
(平成2交規程11・平成3交規程5・平成10交規程7・平成21交規程15・平成22交規程20・平成27交規程12・一部改正)
(1) 6月1日 6月30日
(2) 12月1日 12月10日
(昭和50高鉄規程3・昭和50高鉄規程18・昭和60交規程19・平成3交規程1・平成5交規程9・平成10交規程7・平成22交規程20・一部改正)
第8節の2 特定任期付職員業績手当
(平成14交規程20・追加)
(平成14交規程20・追加)
第9節 退職手当
(手当額及び支給方法等)
第41条 条例第16条の退職手当は、条例に規定するものを除くほか、福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 条例第16条第5項に規定する規程で定める職員は、その者を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものとする。
(昭和50高鉄規程18・全改、昭和56交規程7・昭和58交規程15・平成2交規程3・平成14交規程20・平成16交規程13・平成19交規程22・平成21交規程19・平成28交規程18・平成30交規程9・令和5交規程18・一部改正)
第4章 休職者等の給与
(昭和63交規程5・改称)
(休職者等の給与)
第42条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80並びに第38条に定める額の期末手当を支給することができる。
4 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 派遣された職員には、その派遣の期間中、管理者が別に定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭和60交規程14・昭和63交規程5・平成2交規程3・平成2交規程11・平成4交規程5・平成14交規程10・平成16交規程13・平成16交規程22・平成18交規程3・平成22交規程20・平成28交規程9・一部改正)
第5章 給与の支給日等
(1) 給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、管理職手当及び前条に規定する給与(期末手当を除く。) その月分をその月の20日
(2) 通勤手当 支給単位期間に係る分を支給単位期間に係る最初の月の20日
(3) 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当 その月分を翌月の20日
(平成2交規程3・平成4交規程5・平成5交規程9・平成16交規程22・平成18交規程3・平成28交規程18・一部改正)
(1) 就業規程に規定する時間外勤務代休時間、育児時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇の場合
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号)第3条第1号、第2号及び第4号に規定する場合
(昭和50高鉄規程3・昭和53高鉄規程9・昭和56交規程7・平成3規程1・平成13交規程8・平成17交規程17・平成19交規程22・平成25交規程14・平成27交規程12・平成27交規程17・平成30交規程11・平成31交規程16・令和元交規程10・令和2交規程1・令和2交規程21・令和2交規程28・令和2交規程29・令和3交規程17・令和3交規程24・令和5交規程24・一部改正)
(減額された給与の差引)
第45条 条例第17条の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与の計算期間の分を減額すべき額を次の給与の計算期間の給与から差し引くことがある。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第46条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当の合計額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の正規の勤務時間数に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を算出する場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊な勤務に常時従事する職員として管理者が定める者に支給される第29条第1項第1号から第8号までに規定する特殊勤務手当の日額に21を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分(短時間勤務職員等にあつては、1週間の正規の勤務時間)に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(平成3交規程1・平成5交規程9・平成8交規程8・平成13交規程8・平成17交規程17・平成18交規程3・平成19交規程22・平成26交規程9・平成31交規程16・一部改正)
(平成31交規程16・一部改正)
(平成5交規程5・平成6交規程2・平成13交規程8・平成17交規程17・平成18交規程3・平成19交規程13・平成20交規程9・平成24交規程3・平成31交規程16・一部改正)
第6章 会計年度任用職員等の給与
(令和元交規程3・全改)
(令和元交規程3・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第50条 フルタイム会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)の給料は、月額とし、交通局企業職給料表5級の最高の号給の給料月額を超えない範囲内で他の職員(交通局企業職給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)との権衡を考慮して管理者が定める。
(令和元交規程3・全改、令和2交規程21・令和2交規程28・令和2交規程29・令和2交規程31・令和3交規程17・令和3交規程24・令和5交規程24・一部改正)
(1) 給料の額が月額で定められた職員 基準月額に、当該職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(2) 給料の額が日額で定められた職員 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)に、当該職員の1日の正規の勤務時間数を乗じて得た額
(3) 給料の額が時間額で定められた職員 基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)
4 パートタイム会計年度任用職員の地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、職員給与条例適用職員の地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬の例による。
5 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、職員給与条例適用職員の費用弁償の例による。
6 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、他の職員の例によるものとし、これにより難い場合の当該手当の支給については、他の職員との権衡を考慮して管理者が定める。
8 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員について条例第17条に規定する規程で定める場合とは、職免規程第3条第3項第3号に規定する場合(勤務しない回数が、所定の勤務日数に応じ管理者が定める回数を超えない範囲内で必要な回数である場合に限る。)において勤務をしないことにつき、管理者の承認があつたときとする。
9 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出については、職員給与条例適用職員の例による。
(令和元交規程3・全改、令和2交規程21・一部改正)
第52条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与改定の時期については、市職員給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の例による。
(令和元交規程3・全改)
第7章 雑則
(令和元交規程8・追加)
(様式)
第53条 この規程の規定による届出に関し作成する届出書類の様式については、管理者が別に定める。
(令和元交規程8・追加、令和元交規程3・旧第51条繰下、令和元交規程8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(施行日前に行われた決定等の効力)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、条例の規定に基づき管理者が行つた給与に関する決定その他の行為は、施行日以後においては、この規程の相当規定に基づいて行われた管理者の決定その他の行為とみなす。
(昭和49高鉄規程19・旧第4項繰上)
3 施行日前において職員が管理者に対して条例の規定に基づき管理者の定めるところにより行つた届出その他の行為は、施行日以後においては、この規程の相当規定に基づいて行われた届出その他の行為とみなす。
(昭和49高鉄規程19・旧第5項繰上)
(特例)
4 第29条に定めるもののほか、勤務の性質上管理者が特に必要と認める職員に対しては、当分の間、特殊勤務手当を支給する。この場合において、手当の額及び支給方法については、福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年福岡市条例第10号)附則第7項から附則第16項までの規定の適用を受ける職員の例による。
(昭和50高鉄規程18・追加、昭和61交規程7・旧第5項繰上・一部改正、平成3交規程1・旧第4項繰下、平成5交規程5・旧第5項繰上、令和2交規程25・令和5交規程18・一部改正)
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
5 昭和62年4月1日に職員として在職する者(日本国有鉄道の職員として在職した後引き続いて退職手当条例第2条第1項に規定する職員(以下「一般職員」という。)」となり、かつ、引き続き一般職員として在職した後引き続いて職員となり、かつ、引き続き職員として昭和62年3月31日まで在職していた者に限る。)の第41条の規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本国有鉄道を退職した際に日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第51条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定による退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
(昭和62交規程5・追加、平成3交規程1・旧第8項繰上、平成5交規程5・旧第7項繰上、平成15交規程10・旧第6項繰上、平成16交規程13・平成19交規程22・令和5交規程18・一部改正)
6 第38条第3項の規定によりその例によることとされる福岡市職員の給与に関する条例施行細則(昭和26年福岡市規則第12号)附則第11項及び第12項の規定の適用については、同規則附則第11項第1号中「であるもの」とあるのは「であるもの並びに福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第16号)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受ける職員でその適用される給料表、職務の級及び号給が同規程附則第6項の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」と、同規則附則第12項中「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例」とあるのは「給与条例」とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
交通局企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から81号給まで |
2級 | 1号給から48号給まで | |
交通局企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から60号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで |
(平成22交規程20・追加)
(令和5交規程18・追加)
8 特定日において、福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成30年福岡市交通事業管理規程第9号)附則第8項、附則第10項又は附則第11項の規定が適用されている職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは、「応じた額と福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成30年福岡市交通事業管理規程第9号)附則第8項、附則第10項又は附則第11項の規定による給料の額との合計額」とする。
(令和5交規程18・追加)
9 前2項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 福岡市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員
(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第7項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令和5交規程18・追加)
10 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和5交規程18・追加)
(令和5交規程18・追加)
(令和5交規程18・追加)
(令和5交規程18・追加)
(令和5交規程18・追加)
15 附則第7項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、地公法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があつた場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。
(令和5交規程18・追加)
(令和5交規程18・追加)
(令和5交規程18・追加)
(令和5交規程18・追加)
附則(昭和49年12月16日高鉄規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第7条、第9条及び様式第1号の規定を除く。)は、昭和49年10月31日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を所属長を経て高速鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(1) 昭和49年10月31日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和49年福岡市条例第80号)第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)でこの規程による改正前の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたもの及び改正前の給与規程附則第5項の規定により届け出たものとみなされるものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかつた者
(2) 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子がなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与規程第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第6条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がない場合にあつては、そのうち1人については4,200円)」とあるのは、「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和50年1月13日高鉄規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日高鉄規程第3号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年11月4日高鉄規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月10日高鉄規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月1日高鉄規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日高鉄規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号及び様式第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から施行し、第3条第5項及び第8項、第40条第3号、第41条並びに別表第3の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日(改正後の給与規程第23条第2号中かつこ書の部分の規定及び第49条第2項の規定は、昭和50年10月1日)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち高速鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の給与規程第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の給与規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第15条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(通勤・住居届に関する経過措置)
5 改正前の給与規程の規定により作成された通勤・住居届の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程(住居手当については、附則第4項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和51年12月25日高鉄規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第29条及び第36条の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第49条第2項の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、高速鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和52年12月22日高鉄規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条第8項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第49条第2項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、高速鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の給与規程第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第15条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、附則第4項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和53年2月13日高鉄規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月19日高鉄規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程(第5条第1項第2号及び第44条第2項の改正規定を除く。)による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第49条第2項の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、高速鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和54年2月23日高鉄規程第3号)
この規程は、昭和54年2月25日から施行する。
附則(昭和54年3月15日高鉄規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項第1号及び第2号の改正規定並びに同項第3号中「130円」を「150円」に改める改正規定、同項第4号中「660円」を「780円」に改める改正規定及び同項第5号中「900円」を「1,000円」に改める改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日高鉄規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第62号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第49条第2項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、高速鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の給与規程第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第15条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、附則第4項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和55年3月27日高鉄規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程は、昭和55年3月15日から適用する。
附則(昭和55年3月31日高鉄規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月14日高鉄規程第4号)
この規程は、昭和55年7月15日から施行する。
附則(昭和55年10月30日高鉄規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和55年9月11日から適用する。ただし、改正後の規程第29条第1項第11号及び第2項第11号の規定は、昭和55年9月12日から、同条第1項第13号及び第14号並びに第2項第13号及び第14号の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和55年12月4日高鉄規程第10号)
この規程は、昭和55年12月6日から施行する。
附則(昭和55年12月22日高鉄規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第49条第2項の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、高速鉄道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和56年4月1日交規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月30日交規程第32号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第29条第2項第1号から第10号までの規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月28日交規程第36号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程は、昭和56年5月18日から適用する。
附則(昭和56年12月21日交規程第42号)
(施行期日)
1 この規程は、福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第69号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第49条第2項の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
(1等級甲及び1等級乙にある者の特例措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日においてこの規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1の1等級甲の職務の等級(以下「1等級甲」という。)にある者に係る改正後の給与規程の規定の適用については、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「甲特例期間」という。)、昭和56年3月31日において改正前の給与規程別表第1の1等級乙の職務の等級(以下「1等級乙」という。)にある者に係る改正後の給与規程の規定の適用については、昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの間(以下「乙特例期間」という。)は、なお従前の例による。甲特例期間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級を異にして異動した職員のうち、当該適用又は異動後の職務の等級が1等級甲である者並びに乙特例期間においてその属する職務の等級を異にして異動した職員のうち、当該異動後の職務の等級が1等級乙である者の改正後の給与規程の規定の適用についても同様とする。この場合において、当該者の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによる。
4 昭和56年9月30日において1等級乙にある者のその翌日における号給及びこれを受けることとなる期間並びに昭和57年3月31日において1等級甲にある者のその翌日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(最高号給の切替え等)
5 昭和56年3月31日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員の同年4月1日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 昭和56年4月1日(1等級乙にある者にあつては、同年10月1日。以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(1等級甲にある者を除く。)のうち、管理者が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与規程第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第15条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和57年3月15日交規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日交規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月7日交規程第3号)
この規程は、昭和58年3月8日から施行する。
附則(昭和58年12月26日交規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定及び第41条第2号の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第49条第2項の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和59年1月19日交規程第2号)
この規程は、昭和59年1月20日から施行する。
附則(昭和59年3月29日交規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月30日交規程第19号)
この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日交規程第20号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員で、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(交通事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和59年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第3条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の規程第3条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の規程第3条の規定の切替日から昭和59年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年福岡市交通事業管理規程第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
10 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
11 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
特1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
18 | 18 | 3 | 6 | 295,600 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 298,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | ||||
22 | 21 | ||||
23 | 22 | ||||
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 315,800 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 318,600 | |
27 | 25 | ||||
28 | 26 | ||||
29 | 27 | ||||
1等級 | 26 | 26 | 3 | 6 | 271,500 |
27 | 27 | 6 | 9 | 274,000 | |
28 | 27 | ||||
29 | 28 | ||||
30 | 29 | ||||
31 | 30 | 3 | 6 | 280,900 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 282,700 | |
33 | 31 | ||||
34 | 32 | ||||
35 | 33 | ||||
36 | 34 |
附則(昭和60年4月1日交規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月2日交規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月2日交規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定により作成された扶養親族届の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和60年12月25日交規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定(別表第1の4級の欄及び6級の欄並びに別表第2の4級の欄に係る部分に限る。)及び附則第9項の規定は昭和61年4月1日から、第6条第2項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規程を除く。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項及び第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が交通局企業職給料表(1)の3等級又は5等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては1号給)とし、旧等級が交通局企業職給料表(1)の4等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給又は2号給である職員にあつては1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第3条第5項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(交通事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員にあつては管理者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の級、号給等)
8 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(昭和61年4月1日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和61年4月1日前において職務の等級又は職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の昭和61年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が昭和61年4月1日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
11 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の級 |
交通局企業職給料表(1) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 5級 | |
2等級 | 7級 | |
1等級乙 | 8級 | |
1等級甲 | 9級 | |
交通局企業職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 5級 |
附則(昭和61年3月31日交規程第7号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日交規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和62年3月30日交規程第5号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月10日交規程第16号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年9月11日から施行する。
附則(昭和62年12月22日交規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の規程第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第15条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和63年3月31日交規程第5号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日交規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成元年3月31日交規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定により作成した様式は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。
附則(平成元年12月21日交規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成2年3月29日交規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月9日交規程第10号)
この規程は、平成2年8月19日から施行する。
附則(平成2年12月22日交規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第5条第1項第2号、第21条第1項、第29条第5項、第39条第1項第1号及び第42条第1項の改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成3年1月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第49条第2項の規定は、平成2年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成3年2月28日交規程第1号)
この規程は、平成3年3月3日から施行する。
附則(平成3年3月28日交規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日交規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日交規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年3月30日交規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(規定外の事項)
2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年12月22日交規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(第5条第1項第2号並びに別記様式第1号及び様式第2号に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、施行日以後速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成4年福岡市条例第50号。以下「改正条例」という。)による改正前の福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下本項において「扶養手当に係る切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正条例による改正後の福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第2号、第4号又は第6号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)があったもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 扶養手当に係る切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等がある職員となった者
(4) 扶養手当に係る切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、扶養手当に係る切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、扶養手当に係る切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第9条の規定の適用については、同条第1項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年福岡市交通事業管理規程第16号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第7条第1項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から60日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第7条第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第7条第1項又は改正規程附則第6項」とする。
8 施行日から30日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合又は施行日から30日以内に職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の規程第9条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、「福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年福岡市交通事業管理規程第16号)の施行の日から60日」とする。
(1) 新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(2) 新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の規程第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第15条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(扶養親族届及び通勤・住居届の様式に関する経過措置)
10 改正前の規程の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
12 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年3月29日交規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において、この規程による改正前の福岡市交通局職員の給与に関する規程により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の福岡市交通局職員の給与に関する規程第29条第1項第16号の規定の適用については、施行日から平成5年5月22日までの間は同号中「40時間」とあるのは「41時間」とする。
附則(平成5年5月20日交規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第5条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第23条第1号の改正規定、第26条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第40条の改正規定、第43条各号列記以外の部分の改正規定、第46条第2項の改正規定、第49条第7項の改正規定及び第50条の改正規定
平成5年6月1日
(3) 第5条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第43条第1号及び第2号の改正規定
平成5年9月1日
(規定外の事項)
2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年12月21日交規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(別記様式第1号に係る改正規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、平成5年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養親族届の様式に関する経過措置)
6 改正前の規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年3月31日交規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月29日交規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日交規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、交通事業管理者が定める。
附則(平成7年2月27日交規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成7年12月21日交規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成8年1月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(様式に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、第2条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
(規定外の事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、交通事業管理者が定める。
附則(平成8年9月30日交規程第6号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日交規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年12月21日から施行する。ただし、第1条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第46条第2項の改正規定及び第49条の改正規定(第2項に係る部分を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、平成8年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成8年4月1日(次項において「切替日」という。)からこの規程(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(附則第5項において「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成9年12月22日交規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第49条第2項の規定は、平成9年10月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員で、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級が4級であるものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数に3を加えた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第5項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(交通事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成10年3月30日交規程第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日交規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第49条第2項及び第50条の改正規定を除く。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年3月29日交規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程様式第2号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成11年12月20日交規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第38条第1項第5号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年12月21日交規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月29日交規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第10項の規定の適用については、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては、同項の規定にかかわらず、従前の例によるものとし、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳(交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員については、57歳)」とあるのは「57歳(交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員については、59歳)」とし、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳(交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員については、57歳)」とあるのは「56歳(交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員については、58歳)」とする。
附則(平成13年12月20日交規程第26号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日交規程第10号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日交規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第2条の2の改正規定、第3条第13項及び第14項の改正規定、第3条の2の改正規定、第28条の2の改正規定、第35条の改正規定、第3章第8節を加える改正規定、第41条第1号の改正規定並びに別表第2の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額については、福岡市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成15年12月25日交規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項を削り、第6項を第5項とし、第7項から第11項までを1項ずつ繰り上げる改正規定は、公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成16年3月に支給する期末手当の額については、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成16年4月1日交規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日交規程第17号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日交規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定は、平成16年11月以後に支給される通勤手当について適用し、同年10月までに支給された通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日交規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の2、第23条第2項、第26条第3項、第30条第2項、第36条第1項、第44条第2項、第46条第2項、第49条第1項及び別記様式第2号(表)の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において、この規程による改正前の福岡市交通局職員の給与に関する規程の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の福岡市交通局職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、乗務員が1人乗務により高速電車の運転業務に従事した場合及びこれに準ずるものと管理者が別に定める場合は、運転業務に従事した日1日につき、施行日から平成18年3月31日までの間にあっては1,000円、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては、750円、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては500円を支給する。ただし、この手当を支給される業務に従事した時間が1時間以上3時間未満の場合は当該手当の額の半額を支給し、1時間未満の場合は支給しない。
(平成19交規程13・旧第4項繰上)
4 この規程による改正前の福岡市交通局職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平成19交規程13・旧第5項繰上)
附則(平成17年7月14日交規程第25号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年12月26日交規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成18年3月に支給する期末手当の額については、福岡市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成18年3月30日交規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日交規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成19年3月に支給する期末手当の額については、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成19年3月29日交規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第49条の改正規定は公布の日から、同規程第2条の2、第29条、第35条の3及び別表第3の改正規定(同表(3)の項中「運輸事務所長」を「/運輸事務所長/運輸指令長/」に改める部分に限る。)並びに第2条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第3項から第5項までの改正規程は平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において福岡市交通局企業職員の給与に関する規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給に係る経過措置)
7 第1条の規定による改正後の規程第3条第7項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳(交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員については、57歳)とあるのは、切替日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳(交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員については、58歳)」とする。
(平成19交規程22・旧第10項繰上)
(特殊勤務手当に係る経過措置)
8 平成19年4月1日(以下この項、第12項及び第13項において「施行日」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
(平成19交規程22・旧第11項繰上)
9 施行日の前日から施行日にかけて改正前の規程第29条第1項第12号に規定する業務に従事した職員に対する変則勤務手当の支給については、なお従前の例による。
(平成19交規程22・旧第12項繰上)
10 改正後の規程第29条第2項第12号の規定は、施行の日の前日から施行日にかけて同条第1項第12号に規定する業務に従事した職員に対する変則勤務手当の支給についても適用する。
(平成19交規程22・旧第13項繰上)
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成19交規程22・旧第14項繰上)
(福岡市交通局企業職員の給与の特例に関する規程の一部改正)
12 福岡市交通局企業職員の給与の特例に関する規程(平成16年交通事業管理規程第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(平成19交規程22・旧第15項繰上)
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
交通局企業職給料表(1) | 5級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
交通局企業職給料表(2) | 5級 | 4級 |
附則別表第2
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 交通局企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 13 | 5 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 13 | 5 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 14 | 6 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 15 | 7 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 16 | 8 | 16 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 17 | 9 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 17 | 9 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 19 | 11 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 20 | 12 | 20 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 21 | 13 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 21 | 13 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 22 | 14 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 23 | 15 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 24 | 16 | 24 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 25 | 17 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 25 | 17 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 26 | 18 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 27 | 19 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 28 | 20 | 28 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 29 | 21 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 29 | 21 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 30 | 22 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 31 | 23 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 32 | 24 | 32 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 33 | 25 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 33 | 25 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 34 | 26 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 35 | 27 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 36 | 28 | 36 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 37 | 29 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 37 | 29 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 38 | 30 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 39 | 31 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 40 | 32 | 40 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 41 | 33 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 41 | 33 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 42 | 34 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 43 | 35 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 44 | 36 | 44 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 45 | 37 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 45 | 37 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 46 | 38 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 47 | 39 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 48 | 40 | 48 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 49 | 41 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 49 | 41 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 50 | 42 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 51 | 43 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 52 | 44 | 52 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 53 | 45 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 53 | 45 | 53 | |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 54 | 46 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 55 | 47 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 56 | 48 | 56 | ||
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 57 | 49 | 57 | ||
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 57 | 49 | 57 | |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 58 | 50 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 59 | 51 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 60 | 52 | 60 | ||
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 61 | 53 | 61 | ||
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 61 | 53 | 61 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 62 | 54 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 63 | 55 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 64 | 56 | 64 | ||
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 65 | 57 | 65 | ||
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 65 | 57 | 65 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 66 | 58 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 67 | 59 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 68 | 60 | 68 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 69 | 61 | 69 | ||
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 69 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 70 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 71 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 72 | 64 | |||
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 73 | 65 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 73 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 74 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 75 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 76 | 68 | |||
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 77 | 69 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 77 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 81 | 82 | 78 | 74 | 78 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 81 | 83 | 79 | 75 | 79 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 81 | 84 | 80 | 76 | 80 | 72 | |||
12月以上 | 81 | 85 | 81 | 77 | 81 | 73 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 | 81 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | 82 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | 83 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | 84 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 85 | 81 | 85 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | 85 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 89 | 86 | 82 | 86 | 78 | ||||
6月以上9月未満 | 89 | 87 | 83 | 87 | 79 | ||||
9月以上12月未満 | 89 | 88 | 84 | 88 | 80 | ||||
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 89 | 81 | ||||
24 | 3月未満 | 89 | 85 | 89 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 86 | 90 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 87 | 91 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 88 | 92 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 89 | 93 | 85 | |||||
25 | 3月未満 | 93 | 89 | 93 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 90 | 94 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 91 | 95 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 92 | 96 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 93 | 97 | 89 | |||||
26 | 3月未満 | 97 | 93 | 97 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 94 | 98 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 95 | 99 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 96 | 100 | 92 | |||||
12月以上 | 101 | 97 | 101 | 93 | |||||
27 | 3月未満 | 101 | 97 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 98 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 99 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 100 | 104 | ||||||
12月以上 | 105 | 101 | 105 | ||||||
28 | 3月未満 | 105 | 101 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 106 | 102 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 107 | 103 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | ||||||
12月以上 | 109 | 105 | 109 | ||||||
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | ||||||
12月以上 | 113 | 109 | 113 | ||||||
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | ||||||
12月以上 | 117 | 113 | 117 | ||||||
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | 114 | 118 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | 115 | 119 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 116 | 120 | ||||||
12月以上 | 121 | 117 | 121 | ||||||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||||||
12月以上 | 125 | 125 | |||||||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | ||||||
3月以上6月未満 | 125 | 125 | |||||||
6月以上9月未満 | 125 | 125 | |||||||
9月以上12月未満 | 125 | 125 | |||||||
12月以上 | 125 | 125 |
イ 交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 32 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 33 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 33 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 34 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 35 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 36 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 37 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 37 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 38 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 39 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 40 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 41 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 41 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 42 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 43 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 44 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 45 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 45 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 46 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 47 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 48 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 49 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 49 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 50 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 51 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 52 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 53 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 53 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 54 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 55 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 56 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 57 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 57 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 58 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 59 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 60 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 61 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 61 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 62 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 63 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 64 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 69 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 69 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 70 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 71 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 72 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 73 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 73 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 74 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 75 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 76 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 77 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 77 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 78 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 79 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 80 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 81 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 81 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 82 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 83 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 84 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 89 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 89 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 90 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 91 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 92 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 93 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 93 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 94 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 95 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 96 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 97 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 97 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 98 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 99 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 100 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 101 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 101 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 102 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 103 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 104 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 109 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 109 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 110 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 111 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 112 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 113 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 113 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 114 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 115 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 116 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 117 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 117 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 118 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 119 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 120 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 121 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 121 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | 122 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | 123 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | 124 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | 129 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | 129 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | 130 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | 131 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | 132 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | 133 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | 133 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | 134 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | 135 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | 136 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | 137 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | 85 | 137 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | 86 | 138 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | 87 | 139 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | 88 | 140 | |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | 89 | 141 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | 89 | 141 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | 90 | 142 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | 91 | 143 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | 92 | 144 | |
12月以上 | 101 | 101 | 97 | 93 | 145 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | 93 | 145 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | 94 | 146 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | 95 | 147 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | 96 | 148 | |
12月以上 | 105 | 105 | 101 | 97 | 149 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 101 | 97 | 149 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 102 | 98 | 150 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 103 | 99 | 151 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 104 | 100 | 152 | |
12月以上 | 109 | 109 | 105 | 101 | 153 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 105 | 101 | 153 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 106 | 102 | 154 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 107 | 103 | 155 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 108 | 104 | 156 | |
12月以上 | 113 | 113 | 109 | 105 | 157 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 109 | 105 | 157 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 110 | 106 | 157 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 111 | 107 | 157 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 112 | 108 | 157 | |
12月以上 | 117 | 117 | 113 | 109 | 157 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 113 | 109 | 157 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 114 | 110 | 157 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 115 | 111 | 157 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 116 | 112 | 157 | |
12月以上 | 121 | 121 | 117 | 113 | 157 | |
31 | 3月未満 | 121 | 121 | 117 | 113 | 157 |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 118 | 114 | 157 | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 119 | 115 | 157 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 120 | 116 | 157 | |
12月以上 | 125 | 125 | 121 | 117 | 157 | |
32 | 3月未満 | 125 | 125 | 121 | 117 | 157 |
3月以上6月未満 | 125 | 126 | 122 | 117 | 157 | |
6月以上9月未満 | 125 | 127 | 123 | 118 | 157 | |
9月以上12月未満 | 125 | 128 | 124 | 118 | 157 | |
12月以上 | 125 | 129 | 125 | 119 | 157 | |
33 | 3月未満 | 129 | 125 | 119 | ||
3月以上6月未満 | 129 | 126 | 119 | |||
6月以上9月未満 | 129 | 127 | 120 | |||
9月以上12月未満 | 129 | 128 | 120 | |||
12月以上 | 129 | 129 | 121 | |||
34 | 3月未満 | 129 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 130 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | 124 | ||||
12月以上 | 133 | 125 | ||||
35 | 3月未満 | 133 | ||||
3月以上6月未満 | 134 | |||||
6月以上9月未満 | 135 | |||||
9月以上12月未満 | 136 | |||||
12月以上 | 137 | |||||
36 | 3月未満 | 137 | ||||
3月以上6月未満 | 137 | |||||
6月以上9月未満 | 137 | |||||
9月以上12月未満 | 137 | |||||
12月以上 | 137 |
附則別表第3
旧級が交通局企業職給料表(1)の5級である職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
5 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
6 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
7 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 16 | |
12月以上 | 33 | 17 | |
8 | 3月未満 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | |
12月以上 | 37 | 21 | |
9 | 3月未満 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 25 | |
10 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
11 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | |
12月以上 | 53 | 33 | |
12 | 3月未満 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 36 | |
12月以上 | 57 | 37 | |
13 | 3月未満 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 40 | |
12月以上 | 65 | 41 | |
14 | 3月未満 | 65 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 44 | |
12月以上 | 69 | 45 | |
15 | 3月未満 | 69 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 48 | |
12月以上 | 77 | 49 | |
16 | 3月未満 | 77 | 49 |
3月以上6月未満 | 78 | 50 | |
6月以上9月未満 | 79 | 51 | |
9月以上12月未満 | 80 | 52 | |
12月以上 | 85 | 53 | |
17 | 3月未満 | 85 | 53 |
3月以上6月未満 | 86 | 54 | |
6月以上9月未満 | 87 | 55 | |
9月以上12月未満 | 88 | 56 | |
12月以上 | 89 | 57 | |
18 | 3月未満 | 89 | 57 |
3月以上6月未満 | 90 | 57 | |
6月以上9月未満 | 91 | 58 | |
9月以上12月未満 | 92 | 58 | |
12月以上 | 97 | 59 | |
19 | 3月未満 | 97 | 59 |
3月以上6月未満 | 98 | 59 | |
6月以上9月未満 | 99 | 60 | |
9月以上12月未満 | 100 | 60 | |
12月以上 | 101 | 61 | |
20 | 3月未満 | 101 | 61 |
3月以上6月未満 | 102 | 62 | |
6月以上9月未満 | 103 | 63 | |
9月以上12月未満 | 104 | 64 | |
12月以上 | 109 | 65 | |
21 | 3月未満 | 109 | 65 |
3月以上6月未満 | 110 | 66 | |
6月以上9月未満 | 111 | 67 | |
9月以上12月未満 | 112 | 68 | |
12月以上 | 113 | 69 | |
22 | 3月未満 | 113 | 69 |
3月以上6月未満 | 114 | 70 | |
6月以上9月未満 | 115 | 71 | |
9月以上12月未満 | 116 | 72 | |
12月以上 | 117 | 73 | |
23 | 3月未満 | 117 | 73 |
3月以上6月未満 | 118 | 74 | |
6月以上9月未満 | 119 | 75 | |
9月以上12月未満 | 120 | 76 | |
12月以上 | 125 | 77 | |
24 | 3月未満 | 125 | 77 |
3月以上6月未満 | 126 | 77 | |
6月以上9月未満 | 127 | 78 | |
9月以上12月未満 | 128 | 78 | |
12月以上 | 129 | 79 | |
25 | 3月未満 | 129 | 79 |
3月以上6月未満 | 130 | 79 | |
6月以上9月未満 | 131 | 80 | |
9月以上12月未満 | 132 | 80 | |
12月以上 | 133 | 81 | |
26 | 3月未満 | 133 | 81 |
3月以上6月未満 | 134 | 82 | |
6月以上9月未満 | 135 | 83 | |
9月以上12月未満 | 136 | 84 | |
12月以上 | 137 | 85 | |
27 | 3月未満 | 137 | 85 |
3月以上6月未満 | 138 | 86 | |
6月以上9月未満 | 139 | 87 | |
9月以上12月未満 | 140 | 88 | |
12月以上 | 141 | 89 | |
28 | 3月未満 | 141 | 89 |
3月以上6月未満 | 142 | 90 | |
6月以上9月未満 | 143 | 91 | |
9月以上12月未満 | 144 | 92 | |
12月以上 | 145 | 93 | |
29 | 3月未満 | 145 | 93 |
3月以上6月未満 | 146 | 94 | |
6月以上9月未満 | 147 | 95 | |
9月以上12月未満 | 148 | 96 | |
12月以上 | 149 | 97 | |
30 | 3月未満 | 149 | 97 |
3月以上6月未満 | 149 | 98 | |
6月以上9月未満 | 149 | 99 | |
9月以上12月未満 | 149 | 100 | |
12月以上 | 149 | 101 | |
31 | 3月未満 | 149 | 101 |
3月以上6月未満 | 149 | 102 | |
6月以上9月未満 | 149 | 103 | |
9月以上12月未満 | 149 | 104 | |
12月以上 | 149 | 105 | |
32 | 3月未満 | 149 | 105 |
3月以上6月未満 | 149 | 106 | |
6月以上9月未満 | 149 | 107 | |
9月以上12月未満 | 149 | 108 | |
12月以上 | 149 | 109 |
附則(平成19年12月20日交規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条及び第9条第2項の改正規定並びに次項及び第3項の規定 公布の日
(2) 第12条、第36条(同条第1号ア中「109,100円」を「107,100円」に、同号イ中「97,400円」を「95,600円」に、同号ウ中「85,000円」を「83,500円」に改める部分に限る。)、第41条第2項、第49条第2項及び別表第1から別表第2の2までの改正規定並びに前号に掲げる規定を除く規定 平成20年4月1日
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第6条及び第9条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程第6条の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合にあっては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額)に1.06を乗じて得た額を、1.1で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に0.986を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(改正後の給与規程第3条第10項に規定する再任用職員及び管理者の定める職員を除く。)には、切替日から平成25年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成21交規程23・平成22交規程21・平成23交規程12・平成24交規程15・一部改正)
6 前項の規定の適用については、切替日から平成20年3月31日までの間にあっては同項中「1.1」とあるのは「1.08」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては同項中「1.1」とあるのは「1.09」とする。
(平成21交規程16・一部改正)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日から平成21年3月31日までの間における再任用職員の給料月額は、改正後の給与規程別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、附則別表の左欄に掲げる給料表の給料月額に応じそれぞれ定める額とする。
(平成21交規程16・一部改正)
(地域手当に係る経過措置)
10 改正後の給与規程第12条の規定の適用については、切替日から平成20年3月31日までの間にあっては同条中「100分の10」とあるのは「100分の8」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては同条中「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。
(平成21交規程16・一部改正)
(福岡市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程の一部改正)
11 福岡市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成19年福岡市交通事業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
(平成21交規程16・一部改正)
給料表の給料月額 | 切替日から平成20年3月31日までの給料月額 | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの給料月額 | |
交通局企業職給料表(1) | 円 | 円 | 円 |
143,800 | 146,500 | 145,100 | |
192,900 | 196,400 | 194,600 | |
241,200 | 245,700 | 243,500 | |
277,000 | 285,400 | 279,500 | |
296,300 | 301,800 | 299,000 | |
330,300 | 339,500 | 336,400 | |
379,100 | 389,700 | 386,100 | |
439,400 | 451,500 | 447,400 | |
交通局企業職給料表(2) | 円 | 円 | 円 |
185,300 | 188,700 | 187,000 | |
203,300 | 207,000 | 205,100 | |
235,600 | 239,900 | 237,700 | |
271,500 | 279,800 | 274,000 |
附則(平成20年3月31日交規程第9号)
この規程中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。ただし、第22条第2号、第27条の3第3項、第29条第5項、第48条第1項、第49条第8項及び同条第12項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日交規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 臨時的任用職員に支給する宿日直手当の額については、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第34条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日交規程第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第4条第1項の改正規定(「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派遣条例」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日交規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日交規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日交規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年12月28日交規程第22号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日交規程第23号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日交規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年12月27日交規程第20号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第38条から第40条まで及び第42条の改正規定並びに別表第4を削る改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日交規程第21号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日交規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年3月分の給料月額に関する特例措置)
2 平成24年3月分の給料月額は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第2条から第3条の3まで又は福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年福岡市交通事業管理規程第22号)附則第5項の規定にかかわらず、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第31号)附則第2項から第4項までの規定による特例措置の例により調整を行うことができる。
附則(平成23年12月22日交規程第12号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日交規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第29条第1項第10号の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
3 改正前の規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年12月27日交規程第14号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日交規程第15号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日交規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成25年福岡市条例第38号)附則第2項の規定により支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。この場合において、当該住居手当の支給については、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定の例による。
(1) 施行日から平成26年3月31日まで 6,000円
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 4,000円
(3) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 2,000円
3 この規程による改正前の福岡市交通局職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年4月25日交規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に支給される通勤手当について適用し、同日前に支給された通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月30日交規程第10号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日交規程第14号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日交規程第9号)
この規程中第46条の改正規定は平成26年4月1日から、その他の改正規定は同月6日から施行する。
附則(平成26年12月25日交規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(改正後の規程第49条第11項の規定により臨時的任用職員に改正後の規程第34条の規定を適用する場合を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの分として臨時的任用職員に支給する宿日直手当の額については、改正後の規程第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日交規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第2条の2の規定は適用せず、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第2条の2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月30日交規程第17号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日交規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日交規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 次の各号に掲げる職員の平成28年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 切替日の前日において、交通局企業職給料表(1)の適用を受けていた職員であって、3級に属していた職員のうち、110号給から125号給までのいずれかの号給を受けていたもの 109号給
(2) 切替日の前日において、交通局企業職給料表(1)の適用を受けていた職員であって、4級に属していた職員のうち、126号給から149号給までのいずれかの号給を受けていたもの 125号給
(3) 切替日の前日において、交通局企業職給料表(2)の適用を受けていた職員であって、3級に属していた職員のうち、114号給から117号給までのいずれかの号給を受けていたもの 113号給
(4) 切替日の前日において、交通局企業職給料表(2)の適用を受けていた職員であって、4級に属していた職員のうち、138号給から157号給までのいずれかの号給を受けていたもの 137号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成31交規程8・令和元交規程8・一部改正)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(通勤・住居届の様式に関する経過措置)
6 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年12月26日交規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第49条中第14項を第15項とし、第13項の次に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第2の2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の給与規程別表第2の2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月30日交規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月29日交規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表及び職務の級の切替え)
4 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程別表第2の交通局企業職給料表(2)(以下「企業職給料表(2)」という。)の適用を受けていた職員(以下「企業職給料表(2)適用職員」という。)の切替日における給料表及び職務の級は、その者の切替日の前日における給料表及び職務の級(以下「旧給料表及び職務の級」という。)に応じて附則別表第1の切替日における給料表及び職務の級欄に定める給料表及び職務の級とする。
(号給の切替え)
5 企業職給料表(2)適用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
6 企業職給料表(2)適用職員のうち職務の級が4級であった職員の新号給は、旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の新号給は、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の場合において、切替日の前日において福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成28年福岡市交通事業管理規程第9号)附則第3項から第5項までの規定が適用されていた職員にあっては、令和3年3月31日までの間、前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「同日において受けていた給料月額に福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成28年福岡市交通事業管理規程第9号)附則第3項から第5項までの規定に基づき差額として支給されていた給料を加えて得た額」とする。
(平成31交規程8・令和元交規程8・一部改正)
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(再任用職員及び前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前3項に準じて、給料を支給する。
(期末手当、勤勉手当及び退職手当に関する特例)
12 企業職給料表(2)適用職員のうち、職務の級が4級であった職員に対する改正後の給与規程第38条第3項、第39条第3項及び第41条第1項第1号の規定の適用は、管理者の定めるところによる。
(令和3年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
13 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規程第9条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第6条第1項、第7条第1項及び第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 | 同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(別表第3(2)の項に掲げる職にある職員(以下「7級職員」という。)にあつては、3,500円)、同条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円 | 同条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,200円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については12,000円)、同項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円) |
第7条第1項 | 扶養親族(別表第3(1)の項に掲げる職にある職員(以下「8級職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
その旨 | その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) | |
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。) (2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。) | (1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合 (2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第9条第1項 | 扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なつた日、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となつた日 | なつた日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 第7条第1項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で第7条第1項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となつた日 | 死亡した日 | |
第9条第2項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第7号 |
においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第7条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの | |
その日が | これらの日が | |
第1号又は第3号 | 第1号 | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 | |
第9条第2項第2号 | 扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
(令和元交規程8・一部改正)
14 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の給与規程第9条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第6条第1項、第7条第1項及び第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 | 同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(別表第3(2)の項に掲げる職にある職員(以下「7級職員」という。)にあつては、3,500円)、同条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円 | 同条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については9,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,500円)、同項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については8,000円) |
第7条第1項 | 扶養親族(別表第3(1)の項に掲げる職にある職員(以下「8級職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
その旨 | その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) | |
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。) (2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。) | (1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合 (2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第9条第1項 | 扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なつた日、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となつた日 | なつた日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 第7条第1項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で第7条第1項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となつた日 | 死亡した日 | |
第9条第2項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第7号 |
においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第7条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの | |
その日が | これらの日が | |
第1号又は第3号 | 第1号 | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 | |
第9条第2項第2号 | 扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
(令和元交規程8・一部改正)
15 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、改正後の給与規程第9条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第6条第1項、第7条第1項及び第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 | 同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(別表第3(2)の項に掲げる職にある職員(以下「7級職員」という。)にあつては、3,500円) | 同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円 |
第7条第1項 | 扶養親族(別表第3(1)の項に掲げる職にある職員(以下「8級職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
第7条第1項第1号 | 場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。) | 場合 |
第7条第1項第2号 | 場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合 | 場合 |
第9条第1項 | 扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なつた日、8級職員から8級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第7条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となつた日 | なつた日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 第7条第1項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で第7条第1項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となつた日 | 死亡した日 | |
第9条第2項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号又は第7号 |
第1号又は第3号 | 第1号 | |
第9条第2項第2号 | 扶養親族(8級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
(令和元交規程8・一部改正)
(規程外の事項)
16 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1
給料表及び職務の級の切替表
旧給料表及び職務の級 | 切替日における給料表及び職務の級 | ||
交通局企業職給料表(2) | 1級 | 交通局企業職給料表 | 1級 |
2級 | 2級 | ||
3級 | 3級 | ||
4級 | 3級 |
附則別表第2
企業職給料表(2)適用職員のうち職務の級が4級であった職員以外の職員の号給の切替表
新級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 6 | 1 | 1 |
2 | 7 | 1 | 1 |
3 | 9 | 1 | 1 |
4 | 10 | 2 | 1 |
5 | 11 | 3 | 1 |
6 | 12 | 4 | 1 |
7 | 13 | 5 | 2 |
8 | 14 | 6 | 3 |
9 | 15 | 6 | 4 |
10 | 16 | 7 | 5 |
11 | 17 | 8 | 6 |
12 | 18 | 9 | 6 |
13 | 18 | 10 | 7 |
14 | 20 | 11 | 8 |
15 | 21 | 12 | 9 |
16 | 22 | 12 | 10 |
17 | 23 | 13 | 11 |
18 | 24 | 14 | 12 |
19 | 25 | 15 | 13 |
20 | 26 | 16 | 14 |
21 | 26 | 17 | 15 |
22 | 27 | 18 | 16 |
23 | 28 | 19 | 17 |
24 | 29 | 20 | 18 |
25 | 30 | 20 | 19 |
26 | 31 | 21 | 20 |
27 | 31 | 22 | 21 |
28 | 32 | 23 | 22 |
29 | 33 | 24 | 22 |
30 | 34 | 25 | 23 |
31 | 35 | 26 | 24 |
32 | 36 | 27 | 25 |
33 | 37 | 27 | 26 |
34 | 38 | 28 | 27 |
35 | 39 | 29 | 28 |
36 | 40 | 30 | 29 |
37 | 41 | 31 | 30 |
38 | 42 | 32 | 31 |
39 | 43 | 33 | 31 |
40 | 44 | 34 | 32 |
41 | 45 | 35 | 33 |
42 | 46 | 36 | 34 |
43 | 47 | 37 | 35 |
44 | 48 | 39 | 36 |
45 | 50 | 40 | 37 |
46 | 51 | 41 | 37 |
47 | 52 | 42 | 38 |
48 | 53 | 43 | 39 |
49 | 55 | 44 | 40 |
50 | 56 | 46 | 41 |
51 | 58 | 47 | 42 |
52 | 59 | 48 | 43 |
53 | 60 | 49 | 44 |
54 | 62 | 50 | 44 |
55 | 63 | 51 | 45 |
56 | 64 | 52 | 46 |
57 | 66 | 54 | 47 |
58 | 67 | 55 | 47 |
59 | 69 | 56 | 48 |
60 | 71 | 57 | 49 |
61 | 73 | 58 | 50 |
62 | 75 | 59 | 51 |
63 | 78 | 60 | 52 |
64 | 81 | 61 | 53 |
65 | 81 | 62 | 54 |
66 | 81 | 63 | 55 |
67 | 81 | 64 | 56 |
68 | 81 | 66 | 57 |
69 | 81 | 67 | 58 |
70 | 81 | 68 | 59 |
71 | 81 | 69 | 61 |
72 | 81 | 70 | 62 |
73 | 81 | 71 | 63 |
74 | 81 | 72 | 64 |
75 | 81 | 74 | 65 |
76 | 81 | 75 | 66 |
77 | 81 | 76 | 67 |
78 | 81 | 78 | 68 |
79 | 81 | 79 | 69 |
80 | 81 | 80 | 70 |
81 | 81 | 82 | 71 |
82 | 81 | 83 | 72 |
83 | 81 | 85 | 73 |
84 | 81 | 88 | 74 |
85 | 81 | 89 | 75 |
86 | 81 | 89 | 76 |
87 | 81 | 89 | 78 |
88 | 81 | 89 | 79 |
89 | 81 | 89 | 80 |
90 | 81 | 89 | 81 |
91 | 81 | 89 | 82 |
92 | 81 | 89 | 83 |
93 |