○福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成5年3月29日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 第1種勤務差手当(第3条―第11条)

第3章 第2種勤務差手当(第12条―第24条)

第4章 第3種勤務差手当(第25条・第26条)

第5章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する。

2 前項の手当は、第1種勤務差手当、第2種勤務差手当及び第3種勤務差手当に分類する。

第2章 第1種勤務差手当

(第1種勤務差手当)

第3条 第1種勤務差手当は、次に掲げる手当とする。

(1) 税務手当

(2) 福祉手当

(3) 看護手当

(4) 国保手当

(5) ヘリコプター従事者手当

(平成12条例3・平成17条例67・平成21条例57・平成27条例13・一部改正)

(税務手当)

第4条 税務手当は、専ら税務事務に従事する職員で規則で定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、月額10,100円以内において規則で定める。

(福祉手当)

第5条 福祉手当は、専ら社会福祉を目的とする法律に基づく業務に従事する職員で、規則で定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、月額20,000円以内において規則で定める。

(平成13条例6・令和2条例8・一部改正)

第6条 削除

(平成21条例57)

(看護手当)

第7条 看護手当は、看護師、准看護師又は助産師(以下「看護師等」という。)の資格を有する職員で規則で定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、月額1,500円とする。

(平成6条例61・平成14条例39・平成17条例67・平成21条例57・一部改正)

(国保手当)

第8条 国保手当は、専ら国民健康保険又は国民年金に関する事務に従事する職員で規則で定めるものに支給する。

2 前項の手当の額は、月額10,100円以内において規則で定める。

(平成17条例67・旧第13条繰上)

第9条 削除

(平成27条例13)

(ヘリコプター従事者手当)

第10条 ヘリコプター従事者手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)に規定する操縦士の資格を有する職員でヘリコプターの操縦に従事するもの

(2) 航空法に規定する整備士の資格を有する職員でヘリコプターの整備に従事するもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 月額86,000円

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

 一等航空整備士の資格を有する職員 月額25,000円

 二等航空整備士又は一等航空運航整備士の資格を有する職員 月額12,500円

(平成17条例67・旧第17条繰上、平成21条例15・一部改正)

(短時間勤務職員等の手当の額)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に支給する第1種勤務差手当の月額は、第4条から前条までの規定にかかわらず、これらに規定する手当の月額に、当該職員に係る福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第3条の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平成13条例6・追加、平成17条例67・旧第17条の2繰上・一部改正、平成19条例52・平成31条例38・令和2条例8・令和4条例33・一部改正)

第3章 第2種勤務差手当

(第2種勤務差手当)

第12条 第2種勤務差手当は、次に掲げる手当とする。

(1) 指導監視等手当

(2) 衛生検査等手当

(3) 動物取扱業務手当

(4) 清掃手当

(5) 用地等折衝業務手当

(6) 徴収手当

(7) 危険作業手当

(8) 災害対策業務手当

(9) 航海手当

(10) 文化財発掘調査手当

(11) 消防業務従事手当

(12) ヘリコプター搭乗手当

(平成17条例67・追加)

(指導監視等手当)

第13条 指導監視等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 規則で定める職員が、在勤公署以外の場所で清掃指導の業務に従事した場合

(2) 規則で定める職員が、在勤公署以外の場所で食品衛生監視の業務に従事した場合

(3) 規則で定める職員が、在勤公署以外の場所で環境衛生監視の業務に従事した場合

(4) 規則で定める職員が、計量取締りの業務に従事した場合

(5) 規則で定める職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく調査、診察の立会い又は移送の業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき400円以内において規則で定める。

(平成17条例67・追加)

(衛生検査等手当)

第14条 衛生検査等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が放射線室でエックス線その他の放射線の照射業務に従事した場合

(2) 規則で定める職員が、病理細菌検査業務に従事した場合

(3) 職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物又は劇物を使用して行う業務で規則で定めるものに従事した場合

(4) 規則で定める職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に基づき感染症の病原体に汚染され又は汚染された疑いがある物件の処理作業に従事した場合

(5) 職員がと畜場法(昭和28年法律第114号)に基づく獣畜の検査業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務等に従事した日1日につき800円以内において規則で定める。

(平成17条例67・追加、平成21条例57・一部改正)

(動物取扱業務手当)

第15条 動物取扱業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 規則で定める職員が、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき犬の診断又はその死体の検案の業務に従事した場合

(2) 規則で定める職員が、動物の飼育業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき750円以内において規則で定める。

(平成17条例67・追加)

(清掃手当)

第16条 清掃手当は、職員がし尿又はごみの処理施設の維持管理の業務で規則で定めるものに従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき460円以内において規則で定める。

(平成17条例67・旧第24条繰上)

(用地等折衝業務手当)

第17条 用地等折衝業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 規則で定める職員が、土地区画整理事業又は市街地再開発事業のため在勤公署以外の場所で土地等の権利者との折衝業務に従事した場合

(2) 規則で定める職員が、無断建築物の除却のため在勤公署以外の場所で折衝業務に従事した場合

(3) 規則で定める職員が、公共の利益となる事業に必要な土地の取得等のため在勤公署以外の場所で当該権利者との折衝業務に従事した場合

(4) 職員が行政代執行法(昭和23年法律第43号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく建築物の除却作業に従事した場合

(5) 規則で定める職員が、市営住宅の家賃滞納者等に対する明渡し等の折衝業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務等に従事した日1日につき400円以内において規則で定める。

(平成17条例67・旧第25条繰上・一部改正)

(徴収手当)

第18条 徴収手当は、規則で定める職員が、在勤公署以外の場所で規則で定める使用料等の徴収業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(平成17条例67・旧第26条繰上)

(危険作業手当)

第19条 危険作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が規則で定める高圧電気施設の維持補修業務に従事した場合

(2) 職員が地上10メートル以上の足場の不安定な場所で営繕工事の監督、建築審査又は工事の検査の業務に従事した場合

(3) 規則で定める職員が、林道の開設のために特に劣悪な自然環境の場所で調査、測量又は監督の業務に従事した場合

(4) 規則で定める職員が、規則で定める道路上で交通を遮断することなく道路の維持修繕の作業又は測量の業務に従事した場合

(5) 職員が水上で漁場造成作業の立会業務に従事した場合

(6) 職員が自動車航送船の運航業務に従事した場合

(7) 職員がマンホール内で下水道の調査又は検査の業務に従事した場合

(8) 規則で定める職員が、規則で定める気象条件において屋外強行作業に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務等に従事した日1日につき240円以内において規則で定める。

(平成17条例67・追加)

(災害対策業務手当)

第20条 災害対策業務手当は、職員(福岡市消防局に勤務する職員を除く。)が異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある状況において、規則で定める災害対策業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(平成17条例67・追加、平成31条例38・一部改正)

(航海手当)

第21条 航海手当は、船舶に乗り組む職員が航海業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる航海の区分に応じ、航海の実態に基づき市長が定める単位につき当該各号に定める額とする。

(1) 博多港の港域(港則法(昭和23年法律第174号)に規定する港の区域をいう。次号において同じ。)内の航海 50円

(2) 博多港の港域外の航海 200円

(平成17条例67・旧第29条繰上)

(文化財発掘調査手当)

第22条 文化財発掘調査手当は、規則で定める職員が、屋外において文化財発掘調査に関する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(平成17条例67・旧第34条繰上)

(消防業務従事手当)

第23条 消防業務従事手当は、職員(第10条の規定の適用を受ける職員を除く。)が救急業務、災害防除業務(災害の原因及び損害の調査業務を含む。以下同じ。)その他の消防業務で規則で定めるものに従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した勤務1回又は業務等1回につき640円以内において規則で定める。

(平成17条例67・追加)

(ヘリコプター搭乗手当)

第24条 ヘリコプター搭乗手当は、ヘリコプターに乗り組むことを本務とする職員が、ヘリコプターに搭乗し、災害防除業務又はその訓練その他これらに類すると認められる業務(次項において「災害防除等業務」という。)に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき600円とする。ただし、災害防除等業務に空中機外活動が伴う場合は、搭乗した時間1時間につき1,510円とする。

(平成17条例67・旧第36条繰上)

第4章 第3種勤務差手当

(第3種勤務差手当)

第25条 第3種勤務差手当は、夜間業務手当とする。

(平成17条例67・旧第37条繰上、令和2条例8・一部改正)

(夜間業務手当)

第26条 夜間業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に割り振られた職員で規則で定めるものが、現に当該深夜に業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき1,100円以内において規則で定める。

(令和2条例8・全改)

第5章 雑則

(併給禁止)

第27条 職員が同一の日に、第13条から第24条まで及び前条に規定する手当が支給される業務等のうち規則で定める2以上の業務等に従事した場合は、規則で定めるところにより、これらの手当のうちいずれかの手当を支給する。

(平成17条例67・追加、平成31条例38・一部改正)

(支給方法)

第28条 第1種勤務差手当を支給する場合において、勤務に従事しない日があるときは、その月の手当の額は、日割計算によってこれを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務に従事しない日のうち、年次有給休暇、公務上の災害の場合及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による災害の場合の病気休暇、勤務条件条例第3条の2第1項に規定する休日(以下「休日」という。)同条第3項に規定する代休日その他規則で定める日(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあっては、これらに相当する日として任命権者が定める日)は、勤務に従事した日とみなして前項の手当を支給する。

3 第1項の日割計算については、給与条例第8条第4項の規定を準用する。

(平成6条例6・平成13条例6・一部改正、平成17条例67・旧第40条繰上・一部改正、平成21条例57・平成31条例38・令和2条例8・一部改正)

第29条 衛生検査等手当(第14条第1項第2号から第4号までに掲げる場合(第4号にあっては、感染症予防法に規定する一類感染症その他規則で定める感染症に係る物件の処理作業に従事した場合を除く。)に係るものに限る。)、動物取扱業務手当、徴収手当及び文化財発掘調査手当については、これらの手当の支給される業務等に従事し、又は勤務した時間が1時間以上3時間未満の場合は手当額の半額を支給し、1時間未満の場合は支給しない。

2 指導監視等手当(第13条第1項第1号から第4号までに掲げる場合に係るものに限る。)、衛生検査等手当(第14条第1項第1号及び第5号に掲げる場合に係るものに限る。)、用地等折衝業務手当及び危険作業手当(第19条第1項第3号から第6号まで及び第8号に掲げる場合に係るものに限る。)については、これらの手当の支給される業務等に従事した時間が1時間未満の場合は支給しない。

(平成17条例67・追加、平成19条例7・平成21条例57・平成24条例7・一部改正)

(支給日)

第30条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部又は一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

(平成5条例9・一部改正、平成17条例67・旧第42条繰上)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例67・旧第43条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年福岡市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前において、旧条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

4 第38条第1項第1号の規定は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成5年福岡市条例第7号)の施行の日(以下「改正勤務条件条例の施行日」という。)前において1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている職員には、改正勤務条件条例の施行日の前日までの間(1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている期間に限る。)適用しない。

5 改正勤務条件条例の施行日の前日において1週間の正規の勤務時間が40時間30分を超えて定められている職員の職又はこれに相当するものとして市長が認める職にある職員に対しては、第38条第1項第1号及び同条第2項の規定にかかわらず、その者について改正勤務条件条例の施行日の前日において定められている1週間の正規の勤務時間に対応する次の表の改正前の勤務時間の欄に掲げる区分及びその者について改正勤務条件条例の施行日において定められている1週間の正規の勤務時間に対応する同表の改正後の勤務時間の欄に掲げる区分に応じ、同表の適用期間の欄に掲げる期間、当該職員の給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に同表の乗ずる数の欄に掲げる数を乗じて得た額を月額とする変則勤務手当を支給する。この場合において、勤務に従事しない日があるときは、第40条の規定を準用する。

改正前の勤務時間

改正後の勤務時間

適用期間

乗ずる数

44時間

40時間

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

39.75分の4.25

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

38.75分の3.25

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

38.75分の2.25

38時間45分

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

39.75分の4.25

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

38.75分の3.25

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

38.75分の2.25

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

38.75分の1.25

42時間45分

40時間

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

39.75分の3

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

38.75分の2

38時間45分

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

39.75分の3

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

38.75分の2

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

38.75分の1

41時間

40時間

平成5年4月1日から改正勤務条件条例の施行日の前日まで

38.75分の1.25

38時間45分

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

39.75分の1.25

(新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査等手当の特例)

7 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者を収容する宿泊施設の内部その他これに準じる区域として市長が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事した場合は、衛生検査等手当を支給する。

(令和2条例38・追加、令和3条例6・一部改正)

8 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準じると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)以内において規則で定める。

(令和2条例38・追加)

9 附則第7項の場合においては、次に掲げる手当は支給しない。

(1) 第14条第1項の規定による衛生検査等手当(同項第4号に掲げる場合に係るものに限る。)

(2) 第23条第1項の規定による消防業務従事手当(規則で定める消防業務に係るものに限る。)

(令和2条例38・追加)

10 職員が同一の日に、附則第7項の手当が支給される作業のうち規則で定める2以上の作業に従事した場合の手当の取扱いについては、規則で定める。

(令和2条例38・追加)

11 附則第7項の手当については、この手当の支給される作業に従事した時間が3時間未満の場合は手当額の半額を支給する。

(令和2条例38・追加)

(特定新型インフルエンザ等に係る衛生検査等手当の特例)

12 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を除く。)のうち市長が定めるものをいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事した場合は、衛生検査等手当を支給する。

(令和5条例12・追加)

13 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)以内において規則で定める。

(令和5条例12・追加)

14 附則第12項の場合においては、次に掲げる手当は支給しない。

(1) 第14条第1項の規定による衛生検査等手当(同項第4号に掲げる場合に係るものに限る。)

(2) 第23条第1項の規定による消防業務従事手当(規則で定める消防業務に係るものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める手当

(令和5条例12・追加)

15 職員が同一の日に、附則第12項の手当が支給される作業のうち規則で定める2以上の作業に従事した場合の手当の取扱いについては、規則で定める。

(令和5条例12・追加)

16 附則第12項の手当については、この手当が支給される作業に従事した時間が3時間未満の場合は手当額の半額を支給する。

(令和5条例12・追加)

(平成5年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第59号により平成5年9月1日から施行)

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第37号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第59号により平成12年4月1日から施行)

(平成13年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条、第8条(福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の改正規定に係る部分に限る。)、第10条及び第11条(福岡市職員退職手当支給条例第1条の改正規定、第3条第2項の改正規定、第11条第7項第3号の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)及び第11条第7項第4号の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)並びに同条例附則第13項を削る改正規定に係る部分に限る。)の規定 公布の日

(平成14年3月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第17条の2の見出しの改正規定及び第2条(福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第9項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民としての地位の変更に関する届出の受付、記録等に関する事務に従事する職員(戸籍タイプライターを使用する戸籍の編製業務を主たる職務とする職員に限る。)に対する住民記録等手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけて改正前の条例第26条第1項第5号又は第9号に規定する業務に従事した職員に対する変則勤務手当の支給については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第26条第6項又は第7項の規定は、施行日の前日から施行日にかけて同条第1項第5号又は第6号に規定する業務に従事した職員に対する変則勤務手当の支給についても適用する。

(平成19年12月20日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月26日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定に限る。)及び第2条の規定(福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第3条及び第6条の改正規定に限る。) 平成22年4月1日

(2) 第1条の規定(福岡市職員の給与に関する条例第19条、別表第2医療職給料表ア 医療職給料表(1)備考及び別表第2医療職給料表イ 医療職給料表(2)備考の改正規定に限る。)及び第2条の規定(前号に掲げる規定を除く。) 地方独立行政法人福岡市立病院機構の成立の日

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第26条第1項第2号又は第3号の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第5号及び第9条の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第5条の改正規定、第3条中公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第5条及び第15条の改正規定、第7条中福岡市職員等旅費支給条例第4条第6項、第5条第3項、第20条第1項第1号、第27条及び別表第1の改正規定、第8条中福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第11条、第20条第1項、第27条及び第28条第3項の改正規定、第9条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第7号及び第8条第2項の改正規定並びに第13条第2項を削る改正規定並びに第10条中福岡市職員退職手当支給条例第10条第3項にただし書を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和2年3月26日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項から附則第11項までの規定は、令和2年2月22日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例附則第7項から附則第11項までの規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による衛生検査等手当の内払とみなす。

(令和3年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第7項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年6月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成5年3月29日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
平成5年3月29日 条例第9号
平成5年3月29日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第6号
平成6年12月22日 条例第61号
平成11年3月11日 条例第37号
平成12年2月28日 条例第3号
平成13年3月29日 条例第6号
平成14年3月28日 条例第39号
平成17年3月31日 条例第67号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月15日 条例第7号
平成19年12月20日 条例第52号
平成21年3月26日 条例第15号
平成21年12月24日 条例第57号
平成24年3月29日 条例第7号
平成27年3月19日 条例第13号
平成31年3月14日 条例第38号
令和2年3月26日 条例第8号
令和2年5月21日 条例第38号
令和3年3月29日 条例第6号
令和4年6月23日 条例第33号
令和5年3月20日 条例第12号