○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月28日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、福岡市職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成27条例60・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員、教育長、常勤の人事委員会委員、水道事業管理者及び交通事業管理者をいう。

(昭和41条例54・昭和46条例55・昭和56条例30・平成27条例60・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(教育長にあつては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 削除

(4) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し応急救助に従事する場合

(5) 前4号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合

ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める場合

(昭和43条例45・昭和46条例55・平成27条例60・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、教育委員会に係る部分は、昭和27年11月1日から適用し、その他の部分は昭和27年10月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第10条まで並びに第13条第2号及び第3号の規定は昭和42年1月1日から施行し、その他の規定は昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(人事委員会が定めるまでの間の職務に専念する義務を免除される場合の特例)

2 第2条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第3条第5号の規定に基づく人事委員会の定めがなされるまでの間、同号に規定する職務に専念する義務を免除される場合については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月28日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月28日 条例第6号
昭和27年 条例第42号
昭和41年12月26日 条例第54号
昭和43年12月23日 条例第45号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和56年3月30日 条例第30号
平成27年3月19日 条例第60号