公的年金からの特別徴収制度の開始について
平成21年10月から、これまで納付書や口座振替等で納付いただいていました市県民税を、老齢基礎年金などの公的年金から特別徴収(引き去り)する制度が開始されます。 なお、特別徴収制度は納税方法の変更であり年税額の負担が変わるものではありません。
|
1 特別徴収の対象となる方
当該年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金給付等の支払を受けている65歳以上の方で、かつ市県民税が課税となる方。
| ※ | ただし、市外へ転出された方や介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方など、一定の条件により対象外となることがあります。 また、年度の途中で税額変更になった方については対象から外れることがあります。 対象から外れた方には、納税通知書をお送りしますので、それにより金融機関等で納めていただくことになります。 |
|
2 特別徴収の対象となる年金の種類
公的年金のうち、老齢又は退職を事由とするもの(老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等)が対象となります。
| ※ | 障害年金や遺族年金については、非課税所得(税金のかからない所得)となっていますので、特別徴収(引き去り)の対象とはなりません。 |
3 特別徴収の対象となる税額
年金から差し引かれる対象となる税額は、前年の1月から12月に支払われた公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金などを含みます)の所得に対する税額です。
| ※ | 公的年金の他に、給与や不動産所得などを有している方については、公的年金からの特別徴収とは別に、給与からの引き去りや納付書によって市県民税を納めていただく必要があります。(その場合には、合計額が市県民税の年税額になります。) |
| ※ | 市県民税が非課税の方については、公的年金から特別徴収(引き去り)されることはありません。(例:公的年金のみの収入の場合、単身者の方であれば、年間の受給額が155万円以下、配偶者の方を扶養されている場合には、年間の受給額が211万円以下であれば、市県民税が課税になることはありません。) |
4 平成21年度における特別徴収の方法
公的年金からの特別徴収(引き去り)が開始されるのは平成21年10月からですので、6月、8月は普通徴収(納付書・口座振替)の方法で納付していただくことになります。その後、10月以降の各年金支払月において公的年金の支払額から市県民税額の引き去りが行われます。
例:公的年金等の所得に対して課税される税額が60,000円の方の場合
|
5 平成22年度以降における特別徴収の方法
前年度より、引き続いて公的年金からの特別徴収(引き去り)が行われる場合には、4月、6月、8月の年金支払月にその年の2月に特別徴収(引き去り)された額と同じ額が特別徴収(引き去り)されます。
10月以降の年金支払月(10月、12月、2月)においては、対象税額から4月~8月に特別徴収される税額を差し引き、その残りの税額を3等分した額を引き去ります。

| ※ | 残額は対象税額(公的年金等の所得に対して課税される税額)から4月、6月、8月に特別徴収(引き去り)する額を差し引いた額となります。 |
|
6 税額等の通知について
納税義務者ご本人様宛に、6月中旬頃郵便で発送します。
平成21年度の通知は、6月、8月分の納付書(口座振替をご利用の方は、その通知)と10月から2月までに特別徴収(引き去り)される額、及び来年度の平成22年度の4月、6月、8月に特別徴収(引き去り)される額が記載されています。