耐震改修促進税制について
1 耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
耐震改修工事を行った住宅で、以下の要件にあてはまるものについては、改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税が減額されます。(平成18年度に新設)
なお、都市計画税にはこの減額制度はありません。
(1)要件
要件
| 建築時期 |
昭和57年1月1日以前 |
| 改修内容 |
現行の耐震基準に適合する改修工事であること ※詳しくは各区役所固定資産税課にお問い合わせください。 |
| 改修工事金額 |
1戸あたり30万円以上(※1) |
| 住宅の種類 |
専用住宅 共同住宅 併用住宅(※2) |
耐震改修の 証明 |
次のいずれかの者が発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること。
建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により都道府県に登録された建築士事務所に属する建築士) 福岡市(住宅都市局総務部企画・耐震推進課 TEL 711-4580) 指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関 |
※1 耐震改修に直接関係のない工事等に要した費用は除きます。 ※2 居住部分の割合が2分の1以上あること(店舗・事務所部分等は減額の対象となりません。) |
(2)減額される範囲(固定資産税についてのみ対象となり、都市計画税は減額されません。)
| 住居部分の床面積 |
減額率 |
| 120平方メートル以下の場合 | 2分の1 |
| 120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル相当分について2分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません。) |
(3)減額される期間(改修工事が完了した年の翌年度分から適用)
減額される期間一覧
| 耐震改修の完了した時期 |
減額期間 |
| 平成18年1月1日~平成21年12月31日まで | 改修後3年間 |
| 平成22年1月1日~平成24年12月31日まで | 改修後2年間 |
| 平成25年1月1日~平成27年12月31日まで | 改修後1年間 |
(4)申告の手続
耐震改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を資産の所在する区の固定資産税課に提出してください。
(ア及びウの様式は区役所固定資産税課、財政局税務部課税企画課に備えております。)
ア 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に関する申告書
イ 耐震改修に要した費用を証する書類(領収証等)
ウ 次のいずれかの者が発行した耐震基準に適合することを証する書類
(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により都道府県に登録された建築士事務所に属する建築士)
福岡市(本市の場合は住宅都市局総務部企画・耐震推進課 TEL 711-4580)
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
※ウについては、登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)の提出によることも可能です。
お問い合わせ先
各区役所固定資産税課
2 所得税の軽減
平成18年4月1日以降に、福岡市の一定の計画区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)の耐震改修を行った場合には、住宅耐震改修に要した費用の10%相当額(最高20万円、100円未満の端数切捨て)を所得税から控除することができます。
詳しくは管轄の税務署にお尋ね下さい。
※住宅耐震改修特別控除の適用の対象となる住宅耐震改修については、福岡市より「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
対象物件が住宅耐震改修特別控除の適用される計画の区域内にあるかどうか、耐震改修がその証明書の発行を受けられるかどうか、住宅耐震改修に要した費用の額の算出方法など、「住宅耐震改修証明書」の内容に関する詳しいことは、住宅都市局総務部企画・耐震推進課(TEL 711-4580)にお尋ねください。
控除を受けるための手続き
確定申告書に次の書類を添付してください。
住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(様式は税務署に備えてあります。)
住宅耐震改修証明書
住民票の写し
お問い合わせ先
福岡税務署 TEL 771-1151 (中央区、南区)
西福岡税務署 TEL 843-6211 (城南区、早良区、西区)
博多税務署 TEL 641-8131 (博多区、東区の一部)
香椎税務署 TEL 661-1031 (東区の一部)
3 地震保険料控除の創設(損害保険料控除は廃止されます。)
平成19年分以後の所得税、平成20年度分以後の市県民税について適用
| (1)所得税、市県民税において、地震保険料等の下記の金額が控除されます。 |
| 所得税 | 地震保険契約に係る支払った保険料等の金額(最高5万円) |
| 市県民税 | 地震保険契約に係る支払った保険料等の金額の2分の1に相当する金額(最高2万5千円) |
| (2)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る支払った保険料等については、従前の損害保険料控除を適用します。 |
| (市県民税は最高1万円、所得税は最高1万5千円) |
(3)上記(1)、(2)の両方を適用する場合は、市県民税は最高2万5千円、所得税は最高5万円とします。
お問い合わせ先
各区役所市民税課