現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の税金の中の税目ごとに調べるの中の個人市県民税から市民税・県民税の申告
更新日: 2024年1月31日

市民税・県民税の申告

 令和6年度分の市民税・県民税の申告は、3月15日(金曜日)までに令和6年1月1日現在の住所地の区役所課税課(市民税係)へオンラインか郵送により提出してください。(市民税・県民税の申告書がオンラインで提出できます)
 下記の「市民税・県民税の申告が必要な方」に該当し、申告書がお手元にない方は、ホームページ上で申告書を作成し、オンラインで送信することも可能ですので、ぜひご利用ください。 
 また、申告書等のダウンロードサービスから市民税・県民税申告書をダウンロードしてご利用いただくことも可能です。 


 具体的な申告方法等については、お住まいの区の 課税課 市民税係へお尋ねいただくか、各区役所ホームページをご覧ください。
(各区役所ホームページ 中央区、博多区、東区、南区、城南区、早良区、西区
 なお、確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。


市民税・県民税の申告が必要な方

 令和6年1月1日現在、市内に居住している方で、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に所得があった方のうち次に該当する方は申告が必要です。(ただし、所得税の確定申告を提出した方等、下記の「市民税・県民税の申告が必要ない方」に該当する方は除きます。)



1 営業等、農業、不動産、配当、雑などの所得があった方



2 給与所得者で次に該当する方

  • (1)勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
  • (2)給与所得以外の所得(営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった方
  • (3)日給等で働いている方
  • (4)令和5年(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の中途で退職し、再就職されていない方
  • (5)医療費控除などを受けられる方


3 年金、恩給などの公的年金等の受給者で次に該当する方

  • (1)公的年金等以外の所得(営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった方
  • (2)社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などを受けられる方

※公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ、その他の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です。




市民税・県民税の申告が必要ない方

次に該当する方は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。

  • 1 所得税の確定申告書(還付申告書を含む)を提出された方
  • 2 前年中の所得が給与所得のみの方で、勤務先から市へ「給与支払報告書」が提出されている方
  • 3 前年中の所得が年金・恩給などの公的年金等のみで、医療費控除や社会保険料控除などがない方
  • 4 前年中の合計所得金額が43万円以下の方

※ただし、上記の申告が必要ない方につきましても、申告されますと扶養者の勤務先や官公署(公営住宅入居、その他の各種給付金の申請手続等)に所得(非課税)証明書を提出する際の基礎資料になるとともに、国民健康保険等の関係部署への収入状況報告が不要になりますので、できるだけ申告書の提出にご協力をお願いいたします。


税制改正により、令和6年度市県民税(令和5年分所得税)から上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、市県民税と所得税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。
 所得税において所得の申告をされた場合は、市県民税の「合計所得金額」に算入されます。「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除の認定又は非課税などを判定する際の基準となり、申告されたことで扶養控除等の対象から外れる場合等があります。また、所得金額を基礎にして算定される介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等が増加する場合や、自己負担割合等が引き上げとなることがありますので、十分にご注意ください。


申告に必要なもの

1 令和6年度市民税・県民税申告書

前年度に市民税・県民税の申告をされた方などには、あらかじめ申告書を送付しておりますが、お手元にない場合は、オンライン申請か、「市民税・県民税申告書等のダウンロードサービス」をご利用ください。
※郵送により申告される方は、下記2~5の書類の原本または写しを申告書に添付又は同封して送付してください。



2 所得の計算に必要な書類

  • (1)給与・年金所得者・・・源泉徴収票、給与明細書、または事業主の支払証明書等
  • (2)給与・年金所得者以外・・・収入金額と必要経費が分かる帳簿や領収書等


3 各種の所得控除を受けられる場合は、それらの支払証明書や領収書等

※医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける方は、医療費、医薬品購入費等を集計した明細書を添付してください。(ただし、医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。)
 領収書やセルフメディケーション税制の適用を受けられる場合の一定の取り組み(特定健康診査や予防接種、がん検診等)を行ったことを明らかにする書類は添付等の必要はありません。(ただし、明細書の記入内容確認のため、領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、必ず5年間保管してください。)



4 マイナンバーカード等の本人確認書類

申告者本人や扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。また、成りすまし等の被害を防止するため申告者本人の次のうちどちらかの提示又は写しの添付が必要となります。

  • (1)マイナンバーカード
  • (2)マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証や公的医療保険の被保険者証など                           
    • ※個人番号通知カードについて・・・デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能。

ただし、扶養親族などの本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
詳細につきましては市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入についてをご覧ください。



5 日本国外居住者を扶養親族とするとき

日本国内に住所を有しない親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除若しくは障害者控除(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族を含む。以下「扶養控除等」といいます。)の適用又は非課税限度額制度の適用を受ける場合は、下記の書類を申告書に添付又は提出の際提示が必要となります。(注1)
(なお、親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、翻訳文の添付等が必要です。)
ただし、年末調整・確定申告等で既に添付書類を提出している場合は、添付又は提示を要しません。

(注1)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者または16歳未満の扶養親族を有するもので、個人市民税・県民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者を含みます。


<扶養控除等に係る確認書類>
非居住者である親族の年齢等の区分 必要書類
30歳未満又は70歳以上親族関係書類(注2)、送金関係書類(注3)
30歳以上
70歳未満
①留学により国内に住所及び居所を有しなく
なった者
親族関係書類(注2)、送金関係書類(注3)、留学ビザ等書類
(注4)
②障がい者親族関係書類(注2)、送金関係書類(注3)
③あなたからその年のおいて生活費
又は教育費に充てるための支払を
38万円以上受けている者
親族関係書類(注2)、38万円送金書類(注5)
(上記①~③以外の者)(扶養控除の対象外)

<配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類>
適用を受けようとする控除 必要書類
配偶者控除、配偶者特別控除親族関係書類(注2)、送金関係書類(注3)
障害者控除親族関係書類(注2)、送金関係書類(注3)


(注2)親族関係書類とは、(1)(2)のいずれかの書類をいいます。

  1. (1) 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
  2. (2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限ります。)

※旅券(パスポート)以外は、原本の提出又は提示が必要です。



(注3)送金関係書類とは、次のものをいいます。
次の(1)(2)のいずれかの書類で、申告者からその親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするもの。

  1. (1) 金融機関が行う為替取引によりその者から親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
  2. (2)いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入代金に相当する額をその者から受領したことを明らかにする書類


(注4)留学ビザ等書類とは、次のものをいいます。
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の(1)(2)のいずれかの書類で、非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国に兄住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの。

  1. (1) 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. (2) 外国における在留カードに相当する書類の写し


(注5)38万円送金書類とは、注2の送金関係書類のうち、申告者から非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかに書類をいいます。


《参考》 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページへ移動します)



送付先及び問い合わせ先について

市税に関する問い合わせ一覧をご覧ください。



関連情報