特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
<出入国在留管理庁のホームページ>
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
<提出方法>
次のリンクまたは二次元コードよりご提出ください。なお、福岡市への提出となり、区役所では受付を行っておりません。
なお、以下のとおり、本市独自の回答項目が含まれております旨ご理解いただけますようお願い申し上げます。
回答項目 | 設定の主旨 |
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提出の理由 | 提出内容が新規提出か、既に提出済みの内容に対する変更なのかを把握するため。 |
特定技能外国人の雇用形態 | 雇用形態によって提出内容が異なるため。 |
担当者メールアドレス | 提出完了確認メールを送信するため。 |
特定技能所属機関の分野 | 本市における特定技能所属機関の傾向を把握するため。 |
提出者・提出者氏名・所属・連絡先・ 特定技能所属機関との関係について |
(提出者が特定技能所属機関ではなく、代理人による提出の場合のみ回答) 提出内容に不明点等があった際の確認連絡のため。 |
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所 行政棟8階
福岡市総務企画局国際部多文化共生課
担当:吉弘、脇田
電話:092-711-4022
FAX:092-733-5597
Eメール:tabunkakyousei.GAPB@city.fukuoka.lg.jp