現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中のマイナンバーから個人番号通知書について
更新日: 2020年5月25日

個人番号通知書について


個人番号通知書の送付

出生届や国外からの転入届などにより、初めて住民票へ登録された方は、マイナンバー(個人番号)が住民票に登録されます。住所地の市区町村からマイナンバーをお知らせするための個人番号通知書を簡易書留郵便で送付いたしますので、お受け取りをお願いいたします。
※別途送付される「住民票コード通知票」(11)とは異なりますので、ご注意ください。
※従来交付していた紙製の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。通知カードの廃止についてをご覧ください。


マイナンバー(個人番号)を証明する場合

個人番号通知書はマイナンバー利用手続きにおいて、ご本人のマイナンバーを証明するための書類としてはご使用いただけません。
マイナンバーの提示が必要となった場合は、マイナンバーカード又はマイナンバー入りの住民票の写し、住民票記載事項証明書をご利用ください。
※マイナンバーカードは申請から交付までに1か月半程度かかります。すぐにマイナンバーが必要な場合は、マイナンバーの記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明をご利用ください。その際は、住民票の写し交付申請書に必ず「マイナンバーが必要」と記載のうえ、受付窓口でお伝えください。


郵送で、お受取りできなかった場合

個人番号通知書は、ご不在等により、郵便局所定の再配達の受付期間を経過し、住所地の区役所市民課(出張所)に返却された場合は、返却の日から3か月間保管していますので、事前にご連絡いただき、お受け取りをお願いします。お受け取りには、以下の本人確認書類が必要です。



窓口に来られる方が本人または同一世帯員のとき


本人確認書類として、次のいずれかを提示してください。


  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
  • その他官公署が発行した顔写真付きの免許証や資格証明書

または、「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載された以下の書類を2点以上提示してください。


  • 健康保険又は介護保険の被保険者証
  • 医療受給者証
  • 各種年金手帳(証書)
  • 児童扶養手当証書、
  • 特別児童扶養手当証書
  • その他官公署発行の資格証その他の本人であることが確認できる書類
  • 社員証、学生証、預金通帳など第3者の機関により発行された本人であることが確認できる書類

※有効期限があるものは、申請時点で有効なものに限ります。

※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。


窓口に来られる方が代理人のとき

委任状及び申請者本人と窓口に来られた代理人の方両方の申請者本人の場合と同じ本人確認書類の提示が必要です。



お問い合わせ先

各区市民課・各出張所