現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の人権・男女共同参画の中の人権の中の性的マイノリティ(LGBT)からパートナーシップ宣誓制度
更新日: 2024年3月18日

福岡市パートナーシップ宣誓制度

 福岡市では、国籍や年齢、性の違い、障がいの有無などに関わらず、誰もがすべての人への思いやりを持ち、多様性を認め合いながらいきいきと輝くまちをめざしており、平成30年度から性的マイノリティの方への支援のひとつとして、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。


●トピックス
(1)性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等を掲載しています。(令和5年2月10日)


パートナーシップ宣誓書受領証の自治体間連携について
 福岡県、北九州市、直方市、田川市、古賀市、福津市、糟屋郡粕屋町、田川郡香春町、京都郡苅田町、佐賀県、佐賀県唐津市、佐賀県上峰町、熊本市、宮崎県日南市、鹿児島市、広島市、岡山市と協定を締結しています。
 
 (福岡市から連携協定を締結している自治体へ転出する方で、引き続き福岡市のパートナーシップ宣誓書受領証を使用されたい場合、手続きが必要です。)


●パートナーシップ宣誓日時の予約申込み
 下記の要件や必要書類、注意事項をご確認のうえ、宣誓希望日時(月~金 午前9時~午後5時 祝休日・年末年始は除く)の申込みをお願いします → 予約申込みフォーム
 (お電話でも予約申込みができます)


●宣誓組数
  178組(令和6年2月29日現在)



概要

「パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付を通じ、性的マイノリティの方々が抱える生きづらさの解消につなげるものです。



対象者の要件

 次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティの二人。

  • 双方が成人であること
  • 一方または双方が市内に住所を有している、又は市内への転入を予定していること
  • 双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと
  • 双方の関係が近親者でないこと(※ パートナーシップに基づく養子縁組は除く)


宣誓の方法

  1. 宣誓する日時を事前に、予約申込フォームまたは電話(人権推進課 092-711-4338)で調整
  2. 必要書類を揃え、予約した日時に二人で来庁(場所 福岡市役所 7階 市民局人権部人権推進課)
  3. 市職員の面前で宣誓書を記入
  4. 市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付

※ 宣誓から宣誓書受領証の交付まで、約1時間から1時間半ほど時間がかかります。



必要書類

  • 住民票の写し(本籍地及び世帯主との続柄表示不要)各1通
  • 独身証明書などの独身であることを証明する書類 各1通
    ※いずれも、3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
    ※来庁時には、個人番号カード、旅券、免許証など、官公署が発行した顔写真が貼付された本人確認ができるものが必要になります。


留意事項

  • 宣誓書の内容(氏名(通称名)、住所)を変更された場合、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第4号) (72kbyte)pdf  (ワード版) (21kbyte)doc と変更内容がわかる書類を添付して提出してください。
  • 受領証を紛失、き損、汚損した際は、再交付の申請ができます。
  • 受領証発行による手数料はかかりません。(住民票の写しなどの必要書類の発行手数料などは自己負担となります。)
  • 受領証は法的な効力を有するものではありません。
  • プライバシーに最大限配慮し、宣誓の場所については個室をご用意します。
  • 性別違和等の理由で、通称名による宣誓手続きを希望される場合は、ご相談ください。

子どもの名前を受領証に記載できます

 子育てをされているカップルが、パートナーシップ宣誓をする場合、子どもの同意を得たうえで、子どもの氏名を受領証に記載することができます。

 子どもは、一方または双方と生計を一にしている未成年の子(実子または養子)が対象です。 
 記載を希望する場合は、パートナーシップ宣誓制度に係る子に関する届(様式第5号) (51kbyte)pdf (ワード) (21kbyte)doc
 1.一方の子であることを証明する書類(戸籍抄本等)
 2.生計が一であることを証明する書類(住民票の写し等)
 3.既に宣誓されているカップルは、2名分の受領証
の書類を添えて、事前にメールや電話で連絡のうえ、予約した日時に二人が子どもと一緒に来庁してください。


子どもが15歳以上の場合、自署が必要になります
※子どもの来庁が難しい場合は、人権推進課にご相談ください。
※二人の氏名のみ記載された従来の受領証も選ぶことができます



  パートナーシップ宣誓書受領証のおもてイメージ  パートナーシップ宣誓書受領証のうらイメージ(子の氏名を記載する場合)  パートナーシップ宣誓書受領証のうらイメージ(二人の氏名のみ記載する場合)            

性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等

 パートナーシップ宣誓書受領証の提示で、対象となる行政サービス等があります。
  対象となる行政サービス (247kbyte)pdf 
※宣誓をしなくても対象となるものもあります。


関連資料のダウンロード



お問合せ

福岡市人権部人権推進課 
住所:中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4338  FAX番号:092-733-5863
E-mail:jinkensuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp