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更新日:2026年7月14日

福岡市の路上喫煙に関する条例が改正されました

路上禁煙地区に表示している看板のデザイン画像

 

受動喫煙防止の観点から、「路上禁煙地区」(天神・大名地区、博多駅周辺地区)の道路、公園における喫煙を禁止するよう、「人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例」が改正されました。

条例改正の概要

・「路上禁煙地区」(天神・大名地区、博多駅周辺地区)での規制の変更内容

規制対象 改正前   改正後
行為 歩きたばこ 全ての喫煙行為
場所 道路 道路、公園、広場
たばこの種類 紙巻たばこ 紙巻たばこ、加熱式たばこ

 

・「路上禁煙地区」内における路上喫煙を防止するため、同地区内に分煙施設(喫煙所)の整備やサインの表示など必要な措置を行う

 

(関連)「路上禁煙地区」の地図など:福岡市の路上禁煙地区について

 

改正条例の施行日(改正内容で運用を開始する日)

改正条例の施行日は未定です。決まりましたら改めてお知らせします。

福岡市全域(路上禁煙地区以外)での路上喫煙に対する条例による規制【変更なし】

「路上禁煙地区」以外では、これまで同様、歩きたばこ(自転車乗車中を含む)をしないよう努めなければなりません。

また、屋外で喫煙するときは、吸い殻入れを携帯するよう努めなければなりません。

Q&A

Q.改正条例の施行日までは今まで(改正前)の規制が適用されるのですか

A.改正後の規制内容が適用されるのは条例施行日からとなりますが、施行前でも受動喫煙を防止する観点から、周りの方へ配慮した喫煙をお願いします。

Q.改正条例施行後は、「路上禁煙地区」内の屋外では一切たばこを吸えなくなるのですか

A.「路上禁煙地区」内の道路、公園など、屋外の公共の場所での喫煙は条例で禁止となります。

なお、民有地はこの条例の対象外ですが、たばこを吸うために所有者や管理者の許可なく駐車場やビルの施設内に入らないようにしてください。

人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例(通称:モラル・マナー条例)

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