質問
転出・転入するときに子ども手当の手続きが必要なのか知りたい。
回答
市外へ転出する場合は、受給事由消滅の手続きが必要になりますので、お住まいの区の「お問い合わせ先」で手続きをしてください。また、転出先でも新たに子ども手当の申請をする必要があります。
市外から転入した場合は、新たに子ども手当の申請が必要になりますので、お住まいの区の「お問い合わせ先」で手続きをしてください。原則、請求日の属する月の翌月からの支給となりますので、お早めに手続きをしてください。
なお、受給者と子どもが別居するような場合は、子ども手当が差止になる場合もありますので、詳しくはお住まいの区の「お問い合わせ先」へご相談ください。
また、福岡市内で住所が変わる場合は、転居先の区役所に住所変更届を提出する必要がありますので、手続きをお願いします。
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