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更新日: 2024年4月8日

福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例に基づく運営規程について


 福岡市より確認を受けた保育施設は、福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例第20条及び第47条において、施設ごとに運営規程を定めることが規定されています。

1 対象施設

 福岡市内全ての確認を受けた保育施設

2 運営規程のひな形

下記ファイルにてご確認ください。

3 提出について

 理事会等の承認を経て策定した後、届出書 と合わせて、ご提出をお願いいたします。