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更新日: 2024年4月23日

幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内

 認可外保育施設等を利用する方(企業主導型保育施設利用者除く)へのご案内です。


施設等利用給付認定について 

 認可外保育施設等を利用している方が無償化の対象となるためには、事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。認定希望日前までにご申請ください。(認定開始日を、認定の申請日より前に遡及することはできません。)


手続きのご案内

 幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内~令和6年度施設等利用給付認定の申請について (661kbyte)pdf


※0歳から2歳児クラスの認定要件である市町村民税非課税世帯かどうかは、4月から8月までは、前年度の市町村民税の課税状況により、9月から3月までは、その年度の市町村民税の課税状況により判断します。


(例)
令和6年4月から令和6年8月までは、令和5年度市町村民税で判断
令和6年9月から令和7年3月までは、令和6年度市町村民税で判断



<申請書等様式> (企業主導型保育施設利用者は申請できません)

 申請書等は、各区子育て支援課または市内の認可外保育施設等にもございます。


申請書


添付書類

※令和5年10月より就労申告書の様式を廃止し、就労証明書に統合しております。役員、自営業主、自営業専従者、家族従事者、内職、業務委託の方は、雇用されている方(雇用予定・復職予定を含む)と記載方法等が異なります。記載例・記載要領をご確認いただき、就労証明書の様式をご使用ください。


変更届

 認定内容に変更がある場合にご提出ください。



施設等利用費の請求について

【令和5年度】施設等利用費の請求受付期間

  対象利用費 受付期間(当日消印有効) 支給予定日
第1回4~5月分令和5年6月1日~6月15日令和5年7月末頃
第2回6~7月分令和5年8月1日~8月15日令和5年9月末頃
第3回8~9月分令和5年10月1日~10月15日令和5年11月末頃
第4回10~11月分令和5年12月1日~12月15日令和6年1月末頃
第5回12~1月分令和6年2月1日~2月15日令和6年3月末頃
第6回2~3月分令和6年4月1日~4月15日令和6年5月末頃

<請求書様式>


<領収証兼提供証明書>

 ご利用施設から発行してもらう書類です。領収証兼提供証明書の発行は、保育の提供後かつ対象利用費(保育料)が支払われた後に行うようお願いいたします。



市内の対象施設一覧

※上記一覧には掲載していませんが、ファミリー・サポート・センター事業も対象です。(送迎のみの活動は対象外)
※令和6年10月1日から、指導監督基準を満たさない施設(上記一覧で証明書欄が空欄の施設)は無償化の対象外となります。



問い合わせ及び申請先

<問い合わせ先>
無償化専用ダイヤル
電話番号: 092-791-6222
開設時間:午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は除く)



<申請先>
【郵送】
福岡市役所こども未来局子育て支援部運営支援課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
【メールアドレス】
hoikumusyouka@city.fukuoka.lg.jp
※メールの場合は、件名を【施設等利用申請】としてください。
 申請書類等については、PDFファイル・Excelファイルにて送付してください。
 本人確認書類の写し等については、写真での提出でかまいません。