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更新日:2024年12月2日

令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内

お知らせ

ご案内の配布について(冊子)

 

配布場所は、各保育施設等、各区子育て支援課、入部出張所、西部出張所及び情報プラザ(市役所1階)です。
ホームページからもダウンロードができます。

令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内 (18,870kbyte)pdf

令和7年度の保育施設等利用のご案内はこちらで確認してください。

 

目次

 

空き状況見込(保育施設等新規受入見込)

令和6年12月1日時点の情報です。あくまで見込みのため、「受入状況見込」は今後変動することがあります。

 
 
 

利用申込みの前に

保育施設等利用のご案内は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の新規申込用です。

保育施設等によって、その保育方針や給食の献立、保育スペースの広さ、園庭の面積、園庭の代替としての公園使用等はさまざまです。利用申込みにあたっては、必ず事前に、利用を希望されるすべての保育施設等をお子さんと一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。

 

 利用申込みが必要な方

  1. 令和6年度新規に利用(入所)を希望する方
  2. 令和5年度利用申込者のうち、保育施設等の利用が決定しなかった方で、令和6年度も利用(入所)を希望する方
  3. 小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所を令和5年度末に卒園予定で、引き続き令和6年度も保育施設等の利用(入所)を希望する方

※在園児の方で、引き続き同一施設の利用を希望する方は、利用申込みの手続きは不要です。
  家庭の状況等の確認のため、各保育施設等を通じて「現況届」を配布しますので、ご提出をお願いします。

 
 

保育所手続きガイド

申請書類を作成頂く前に、必要書類等の確認を行うことができます。

 

利用申込みについて(申込締切日、申込方法など)

1 令和6年度利用開始の申込み時期等

提出期限は、利用開始希望日や申請方法によって異なりますので、必ず下記及び「令和6年度利用申込み申請期間等」を参照してください。

申請は申請書を記入し添付書類と合わせて所定の提出先へ紙で提出するか、

専用フォームで申請書を作成し添付書類をアップロードするオンライン申請にて行うことができます。

オンライン申請は下記ボタンを押下し、別ページで申請を行ってください。

 

※オンライン申請の場合、各締切日の午後11時59分までの受付になります。
※締切を過ぎた申込みは、審査・利用調整の対象となりません。ご注意ください。

※オンライン申請の場合、申請書の控えは申請データの送信後にダウンロードが可能です。
  申請データ送信後にページを閉じると、再度申請書の控えはダウンロードができなくなります。

令和6(2024)年4月1日利用申込み 《終了いたしました》

※令和7年(2025)年4月1日利用開始の申込みについては、令和7年度の保育施設等利用のご案内で確認してください。

 

令和6(2024)年4月11日以降利用申込み

  • 締切日:利用開始(入所)希望日の1ヵ月前
    提出先:第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課またはオンライン申請で受付

各利用開始日の1か月前までに利用申込みが必要です。
ただし、1か月前にあたる日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日が提出期限となります。
※4月11日以降の利用申し込みについては、申請を紙で行う場合も、オンライン申請で行う場合も締切日は同じ日です。

 
 

提出期限は、下記の「令和6年度利用申込み申請期間等」で確認してください。
令和6年度利用申込み申請期間等  (494kbyte)pdf

 

2 福岡市へ転入予定の方の申込みについて

申込み時点で住民票が市外の方であっても、転入を予定している場合は利用申込みが可能です。ただし、保育施設等へ入所が決定した場合、利用開始日前日までに福岡市へ転入し、区の子育て支援課で手続きが必要です。

 

※転入予定の方も、利用を希望する保育施設等は事前に見学し、面談及び重要事項の説明を受けたうえで、申込みを行ってください。遠方に住んでいる等の理由で事前見学が難しい場合は、希望する保育施設等にご相談ください。

 

※郵送で申込みをする場合は、提出先へ事前連絡のうえ、締切日(必着)までに下記の提出先に申請書類一式を提出してください。また、配達状況が確認できる郵送方法を推奨します。 

 

3 利用申込みが利用定員を超えたときは

利用申込みが利用定員を超えたときは、審査を行い、保育の必要性の高い方から利用を決定しますので希望する保育施設等を利用できない場合もあります。保育の必要性は、提出された書類により、就労状況や世帯状況等から判断しております。 

 

利用調整基準表については、こちらをご確認ください。
(令和6年度入所)福岡市保育施設等利用調整基準表  (195kbyte)pdf

 

4 利用申込等における注意事項

  • 申込締切日までに「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(9~12ページ)」に記載の必要書類をそろえて、所定の提出先で利用申込を行ってください。
  • 期日までに必要書類が揃わない場合は審査・利用調整(選考)の対象となりません。
  • 詳細な手続きの方法・利用調整(選考)等につきましては、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(5~8ページ)」をご確認ください。
  • 利用を希望する保育施設等は必ず事前に見学し、面談及び重要事項の説明を受けたうえで、申込みを行ってください。必ずしも第5希望まで申込む必要はありません。
  • 利用決定後に辞退されると、施設に迷惑がかかったり、同じ保育施設等を申込みされた他の方が利用できなくなる場合があります。希望保育施設等については十分に検討のうえ、利用する意思のある保育施設等を申込みいただくようお願いいたします。
  • 申請書類提出に際し郵便を利用する場合、郵便事故に関しての責任は負いかねますので、「簡易書留」「配達証明」等の配達状況が確認できる郵送方法を推奨します。
 
 
 

利用ができる方

次の【1 保育対象年齢】【2 住所要件】及び【3 保育の必要性の事由】を満たす場合に申込みができます。

 

1 保育対象年齢

生後3か月経過した日の翌日~小学校就学前まで

 

2 住所要件

お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。(福岡市に住民票があることを原則とします)

 

3 保育の必要性の事由

お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。

 
  • ア 就労している(月60時間以上)
  • イ 妊娠中又は出産後間がない(出産月の前2か月から出産日の後8週間)
    ※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の14週間前から認定することが可能です。
  • ウ 疾病、負傷、障がい等がある
  • エ 同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護又は看護している(月60時間以上)
  • オ 災害等の復旧にあたっている
  • カ 求職活動をしている
  • キ 就学している(通信教育は含まない)(月60時間以上)
  • ク 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • ケ その他、前各項に類する状態であり福祉事務所長が必要と認める場合
 

保育時間、開所日・休所日、利用開始日・退所日

1 保育時間

月曜日~土曜日…午前7時から午後6時まで

 

※保育短時間認定の場合は、上記時間の範囲で8時間以内
(保育施設等によって利用できる時間帯が異なります。)

 

※一部の地域型保育事業所においては、保育時間が8時間となります。  
(「令和6年度福岡市保育施設当利用のご案内(39~48ページ)をご確認ください。)

 

注意

  • 延長保育を実施している保育施設等
    (「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(39~48ページ)」をご確認ください。)
  • 保育時間が午前11時から午後10時までの夜間保育所(前後に延長保育を実施)
    ・・・第2どろんこ夜間保育園(博多区)、中央保育園(夜間部)(中央区)
 
 
 

2 開所日・休所日

開所日…月曜日~土曜日

休所日…日曜日、祝日、国民の休日、12月29日~1月3日

 

3 利用開始日と退所日

利用開始日(入所ができる日)・・・・各月1日、11日、21日

退所できる日・・・・各月10日、20日、末日(次月1日の前日)

 

注意

○各月とも11日、21日利用開始及び10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。

      

 

教育・保育給付認定について(保育必要量)

幼稚園や保育所等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受けていただく必要があります。教育・保育給付認定申請に基づき、福岡市から支給認定証を交付します。保育が必要な方は、市が利用調整を行うため、同時に、希望する保育施設等の利用申込みが必要です。

 

保育認定(2号認定又は3号認定)を受ける方は、保護者の就労時間等に応じて、保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。

 

保育必要量には、「保育標準時間」「保育短時間」の2つの区分があります。

 
保育必要量一覧
保育必要量の区分 保育を利用できる時間
保育標準時間 一日あたり最長11時間
保育短時間 一日あたり最長8時間
 

※教育・保育給付認定の考え方及び保育の必要性の事由及び就労時間等における保育が利用できる時間(保育必要量)等については、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(1ページ)」をご確認ください。

 

※各施設等の保育短時間の実施時間については、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(39~48ページ)」をご覧ください。

 

※上記の時間を超えて預ける場合は、各施設等への延長保育の利用申込みが別途必要です。

 
 

マイナンバーの確認について 

保育施設等利用申込みに係る支給認定申請等の手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
※詳しくは、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(3ページ)」をご確認ください。

 

転園・退所等の場合

「希望保育施設等変更届」「保育施設等転園希望先変更届」「保育施設等辞退(取下)届兼教育・保育給付認定取下届」は、区の子育て支援課またはオンライン申請で提出してください。

 

「保育施設等転園(希望)届」は、通園している保育施設またはオンライン申請で提出してください。

 

「育児休業からの復職に伴う利用申込み内容変更届」は、区の子育て支援課に提出してください。

 

※詳しくは、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(11ページ)」をご確認ください。

 

申込み時と状況が変わった方

仕事を辞めた場合や、転居、婚姻及び出産等で家庭状況等に変更があった場合は、書類の提出が必要です。

 

※詳しくは、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(12ページ)」をご確認ください。

 

利用者負担額 (保育料・副食費)

3~5歳児クラスに所属するお子さんの保育料は無料です。ただし、副食費は別途お支払いいただく必要があります。
0~2歳児クラスに所属するお子さんの保育料は、お子さんの父母の市町村民税額を合算した額に応じて決定します。給食費(主食費・副食費)は、保育料に含まれています。詳細は、利用者負担額(保育料・副食費)のページでご確認ください。

 

保育料の納付 

保育料は原則として金融機関での口座振替により納付してください。
口座振替の手続きは、お子さんごとに必要です。

手続方法は、利用者負担額(保育料・副食費)のページでご確認ください。

 

さまざまな事業

特別保育事業

延長保育、休日保育、さぽ~と保育等の特別保育事業を実施しています。なお、特別保育の内容は保育施設等によって異なります。
詳しくは各保育施設等へお問い合わせください。(延長保育は毎月納付する保育料とは別に費用がかかります。)

 

※詳しくは、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(17ページ)」及び下記のページをご確認ください。

 
 
 
 
 

待機児童支援事業

認可保育施設等の利用を希望されながら、やむを得ず認可外保育施設を利用されているご家庭の経済的負担を軽減することを目的とした、待機児童支援事業を実施しています。

 

※詳しくは、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(16ページ)」をご確認ください。

 

実費徴収補足給付事業

生活保護世帯を対象に、保育施設等の利用にあたり、保育料とは別に支払うべき実費徴収額(文房具代、制服代、遠足代、行事参加代等)の一部を補助します。

 

※詳しくは、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(17ページ)」をご確認ください。

 
 

企業主導型保育事業

企業主導型保育事業とは、企業が主に従業員の子どものために、国から運営費の助成を受けて運営する保育施設ですが、保育を必要とする地域の子どもが利用できる施設もあります。

 

※詳しくは、「令和6年度福岡市保育施設等利用のご案内(9~10ページ、19ページ)」及び企業主導型保育事業の施設のご案内のページをご確認ください。

 
 

福岡市保育施設等一覧

 

申請書類様式等ダウンロード

※ご利用にあたっての注意

  • 申請書はすべてA4サイズで印刷してください。また、福岡市保育施設等利用のご案内、令和6年度教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書、利用申込み状況確認票は必ず両面印刷してください。
 
 

保育施設等利用のご案内

 
 
 

就労証明書を作成いただく方へ

代表者の押印は不要です。

就労証明書の内容について、確認事項がある際に問い合わせをさせていただくことがありますので、証明書右上の「担当者名」「記載者連絡先」 を漏れなく記入ください。

記入間違い等につきましては、二重線のうえ、証明書を記入したの担当者様のサインまたは押印をしていただき、訂正をお願いいたします。

証明内容についてご不明な点等がございましたら、下記の「就労証明書(簡易版)記載要領」をご確認ください。

 
 
 

問い合わせ先 

【利用申込みや利用中の問い合わせ先】
※ 現在保育施設等を利用している方は、利用している保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
※ 申込みに関するご相談は、第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。

 
  • 東区保健福祉センター 子育て支援課
    [住所] 東区箱崎2丁目54番1号
    [電話番号] 092-645-1068
    [FAX番号] 092-631-1511
    kosodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 博多区保健福祉センター 子育て支援課
    [住所] 博多区博多駅前2丁目8番1号
    [電話番号] 092-419-1080
    [FAX番号] 092-402-2703
    kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 
  • 中央区保健福祉センター 子育て支援課
    [住所] 中央区大名2丁目5番31号
    [電話番号] 092-718-1101
    [FAX番号] 092-771-4955
    kosodate.CWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 南区保健福祉センター 子育て支援課
    [住所] 南区塩原3丁目25番1号
    [電話番号] 092-559-5123
    [FAX番号] 092-559-5149
    kosodate.MWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 城南区保健福祉センター 子育て支援課
    [住所] 城南区鳥飼6丁目1番1号
    [電話番号] 092-833-4103
    [FAX番号] 092-822-2133
    kosodate.JWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 早良区保健福祉センター 子育て支援課
    [住所] 早良区百道2丁目1番1号
    [電話番号] 092-833-4354
    [FAX番号] 092-831-5723
    kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp
  • 西区保健福祉センター 子育て支援課
    [住所] 西区内浜1丁目4番1号
    [電話番号] 092-895-7065
    [FAX番号] 092-881-5874
    kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp
 

【保育事業に関する問い合わせ先】

 
  • 保育料納付の相談、実費徴収補足給付事業、特別保育事業(延長保育・休日保育)、企業主導型保育事業について
    こども未来局 運営支援課 
    [住所] 中央区天神1丁目8番1号
    [電話番号] 092-711-4245
    [FAX番号] 092-733-5718
    uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp
 
  • 保育施設等認可整備、一時預かり事業、ベビーシッター派遣事業、こども誰でも通園制度
    こども未来局 事業調整課 
    [住所] 中央区天神1丁目8番1号
    [電話番号] 092-711-4340
    [FAX番号] 092-733-5718
    jigyochosei.CB@city.fukuoka.lg.jp
  • 保育所指導、安全管理、調理衛生について
    こども未来局 指導監査課
    [住所] 中央区天神1丁目8番1号
    [電話番号] 092-711-4262
    [FAX番号] 092-733-5718
    shidokansa.CB@city.fukuoka.lg.jp
  • 特別支援保育(さぽ~と保育)、認可外保育施設の指導について
    こども未来局 保育支援課
    [住所] 中央区天神1丁目8番1号
    [電話番号] 092-711-4596
    [FAX番号] 092-733-5718
    hoikushien.CB@city.fukuoka.lg.jp