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更新日:2024年12月9日

中小企業サポートセンター| 工場立地法(届出)

 
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福岡市中小企業サポートセンターでは、福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。

 

工場立地法

 

 

届出が必要な場合

 

届出が必要な場合は下記のとおりです。

 
届出が必要な場合の条件と必要書類一覧
 届出の種類 届出時期 様式
(1)新設届
・ 新たに特定工場を新設
・ 業種変更により,特定工場に該当
・ 敷地面積変更もしくは建築面積の増加等により,特定工場に該当
工場着手の
90日前まで

(短縮申請により
30日前とすることができる場合が
あります。)
新設届出
書類一式
(ワード:44KB)
(2)変更届
・ 製品の変更
・ 敷地面積の増加または減少
・ 生産施設面積の変更 (減少のみの場合は不要)
・ 緑地,環境施設面積の変更(増加のみの場合は不要)
工場着手の
90日前まで

(短縮申請により
30日前とすることができる場合が
あります。)
変更届出
書類一式
(ワード:67KB)
(3)氏名等変更届
・ 氏名又は名称及び住所に変更があった場合 (代表者変更の場合は,届出を要しません。)
遅滞なく

(事実発生後,
速やかに提出してください。)
氏名変更
届出書類
(ワード:16KB)
(4)承継届
・ 特定工場の譲り受け,借り受け,相続,合併又は分割により地位を継承した場合
遅滞なく

(事実発生後,
速やかに提出してください。)
承継届
書類
(ワード:19KB)
(5)廃止届
・ 廃業又は特定工場でなくなった場合
遅滞なく

(事実発生後,
速やかに提出してください。)
廃止届
書類
(ワード:15KB)
委任状
・ 法人にあっては,原則として代表者が届出をする必要がありますが,代表者から届出についての一切の権限を委任する旨の委任状を添付いただければ,代理人による届出も可能です。
遅滞なく

(事実発生後,
速やかに提出してください。)
委任状
(ワード:15KB)

 

※ 以下の行為については軽微な変更として届出不要です。(次回の届出に併せて届け出てください。)

 

  • 生産施設面積の減少のみの場合
  • 生産施設の修繕を行う場合で,生産施設の面積の変更がないか,修繕に伴う面積の増加合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設以外の施設を新増設する場合
  • 緑地,環境施設の増加のみの場合
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって,それぞれの面積の減少を伴わない場合
  • 10平方メートル以下の緑地の減少

 

届出の時期

 

 

 着工予定日の90日前までに届出が受理される必要があります。
※ 届出受理後90日が経過した後でなければ,着工できません。(実施の制限)
  なお,事業者が実施の制限の制限の短縮申請を行った場合は,期間を30日に
  短縮することができますが,一定の要件を満たすことが必要です。(実施の制限期間の短縮)