福岡市中小企業サポートセンターでは、福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。
工場立地法に関する準則(守るべき基準)は以下の規制が適用されます。
名称 | 面積率 |
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生産施設面積率 | 敷地面積の30~65%以下(業種に応じて) |
環境施設面積率(緑地含む) | 敷地面積の25%以上 ※ 15%以上は周辺部* に要配置 |
緑地面積率 | 敷地面積の20%以上 |
※ 既存工場については,緩和措置があります。
*周辺部 ・・・ 敷地の境界線から対面する境界線までの距離の5分の1程度の距離だけ内側に入った点を結んだ線と境界線との間に形成される部分