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更新日:2026年7月24日

監査

(1) 財務(定期)監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の予算の執行、収入、支出及び契約などの「財務に関する事務の執行」や、上下水道、地下鉄等の「経営に係る事業の管理」について、次の点に着目してチェックしています。

  • 市のお金や財産が正しく、効率的に使われているか、また、管理されているか
  • 市の事業が合理的かつ効率的に行われているか
  • 市が行う道路や建物などの工事について、適正であるか、また効率的に行われているか

(2) 行政監査

財務(定期)監査等の財務以外の行政事務全般について監査を行うもので、特定の施策・事業(テーマ)を取り上げ、組織、事務処理の手続などの市の事務の執行が適正に行われているかどうか、最小の経費で最大の効果を上げているか等、合理的かつ効率的に行われているかどうか監査します。

 

(3) 財政援助団体監査、出資団体監査、公の施設の指定管理者監査

市の財政援助団体、出資団体、公の施設の指定管理者を対象に、次の点に着目してチェックしています。

  • 事業が適正かつ効率的に行われているか
  • 市の指導監督が適切に行われているか