広告宣伝車等に係る福岡市屋外広告物条例のルールが変わります
福岡市屋外広告物条例の改正により、令和8年10月1日から、市内を走行するすべての広告宣伝車についても、福岡市屋外広告物条例のルールが適用されます。
また、車体利用広告物に新たに規格基準を設けます。
改正のポイント
1 改正の内容
(1)許可手続きが必要となる車両の対象拡大
現行
車検証記載の使用の本拠の位置が「福岡市」にある車両
改正後
現行の車両に加え、広告宣伝車(※注1)については、車検証記載の使用の本拠の位置に関わらず、市内を走行するすべての車両
(2)車体利用広告物に対する規格基準の追加
自動車の外面を利用して表示する広告物又は掲出物件についての面積を、 市長が別に認める場合(※注2)を除き、20平方メートル以内とする。
2 改正後に市外本拠の広告宣伝車に対して適用される規制の概要
- 屋外広告物許可申請書を提出し、許可を受けることが必要
- 車体に掲出する広告物の面積が20平方メートル以下であること
- 発光可変表示式広告物及び発光、蛍光又は反射効果により、運転者を幻惑させる恐れのある広告物は禁止
- 屋外広告業の登録
- 許可取り消し、行政措置命令や罰則の適用を受ける
3 事前にご相談下さい
広告物の掲出等について、事前相談を受け付けておりますので、不明点等がございましたら、事前に都市景観室までご相談ください。
- (※注1)車検証の「車体の形状」に「放送宣伝」と記載されている自動車
- (※注2)詳細については、「福岡市車体利用広告の特例許可に関するガイドライン」を 参照ください。

条例全文
福岡市屋外広告物条例(PDF:298KB)
新旧対照表
福岡市屋外広告物条例(新旧対照表)(PDF:150KB)
ガイドライン
※令和8年7月頃の公開を予定しております。
施行日
令和8年10月1日