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更新日: 2023年4月3日

都市景観形成建築物等保全整備補助金について

令和5年度都市景観形成建築物等保全整備補助金について

福岡市都市再生整備計画事業補助金交付要綱(以下「要綱」とする。)第3条に基づく民間建築物等修景助成事業とは、歴史資源と調和した街並み形成を促進することを目的とした民間建築物等の修景に対する助成事業です。


※相談は随時受け付けております。


1.補助金の交付対象地区

福岡市都市景観条例第21条第1項に基づき指定された景観形成地区のうち、地区の都市景観を特徴づけ、歴史的・文化的価値のある建築物等を有する、御供所地区都市景観形成地区内を補助金の対象地区とします。


参考:
御供所地区都市景観形成地区パンフレット  (10,200kbyte)pdf
都市景観形成建築物等保全整備補助金チラシ (1,442kbyte)pdf


2.補助金の交付対象者

上記区域内で建築物等の所有者又は権原に基づく占有者で、当該建築物等の下記に示す修理又は修景を行う者。

  1. 都市景観形成建築物等の復元又は保存を図るための改築、修繕等。
  2. 都市景観形成建築物等以外の建築物等の新築、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様え又は色彩の変更等を行う者に、当該建築物等を歴史的な外観とする工事。

※原則として、補助金交付決定以降に工事着手し、令和6年3月までに完了する工事を対象とします。


3.補助金の交付対象費用

補助金の交付対象となる費用は、下記に示す費用及び、それに対する設計等に要する費用。


  • (1)修理費
     都市景観形成建築物等の修理のうち道路、公園等の公共空間から見える建築物等の部分 (構造体を含む)に要する費用。
  • (2)修景費
     次のイからニのいずれかに該当する修景費のうち道路、公園等の公共空間から通常見える建築物等の外観(構造体は含まない)を修景した場合の工事費から通常要する工事費を差し引いた費用。
  • イ)建築物等修景費
     建築物等の都市景観形成地区で定める景観形成基準より歴史的な景観形成に資する工事費
  • ロ)建築設備等修景費
     建築物等の屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除却、隠蔽又は改善に係る工事費
  • ハ)外構修景費
     門、塀、さく、街灯等の外構を都市景観形成地区基準で定める景観形成基準より歴史的な景観形成に資する工事費
  • ニ)色彩等修景費
     周辺地域と著しく不調和な色彩の建築物等の外観における色彩等の変更に係る工事費

2 前項に掲げる費用の他、歴史的な景観形成のため必要であると市長が認めるものの費用を補助の対象とする。


4.補助金の額

補助金の額は、予算の範囲内で、下表のとおりとする。
※予算の都合上、限度額まで補助金を交付できない場合があります。


申請内容を審査の上、補助対象となる事業及び各応募者の補助金額を決定します。
応募が複数あり、予算の範囲を超える場合は、按分により減額することがあります。
また、応募者多数により、補助を受けられないことがあります。
申請前に着手している工事または完了している工事は補助金の対象になりません。


補助金表
区分 補助対象 補助率 限度額
修理 都市景観形成建築物等の修理2分の1以内450万円
修景 上記以外の建築物等の修景2分の1以内300万円
設計費等 測量、調査及び設計・監理に要する費用2分の1以内75万円
その他市長が必要と認める経費
(但し、修理及び修景に対し加算する)
特にその建築物等の規模が大きく、著し く修景に要する費用が見込まれるもので、 敷地面積が300平方メートル以上、かつ、建物の階数 が4階以上の建築物等とする。2分の1以内200万円


5.公募について

  • ● 「民間建築物等修景助成事業補助金交付要領」及び「福岡市都市再生整備計画事業補助金交付要綱」(下記の『8.要綱』参照)を確認のうえ、都市景観室に事前相談してください
  • ● 申請にあたっては、下記の(1)~(4)の提出書類に必要事項を記入し、都市景観室までご持参ください。 
  • ● 受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時から午後4時までです。

提出書類】

※事前相談については、下記書類をご持参ください。


【修理の場合】

  • 都市景観形成建築物等の修理内容が分かる図面等
  • 都市景観形成建築物等の修理に係る工事用等が分かる明細書

【修景の場合】

  • 建築物等の修景内容が分かる図面等
  • 建築物等を修景した場合の工事費から通常要する工事費を差し引いた費用等が分かる明細書


6.今後のスケジュールについて(予定)

令和5年度の都市景観形成建築物等保全整備補助金については、下記のスケジュールで予定しております。不明な点等がございましたら、都市景観室までお問い合わせください。


7.補助金事業終了後の提出書類

補助金事業終了後は、すみやかに下記の報告書類の提出をお願いします。


8.要綱


9.提出・お問い合わせ先

福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室(福岡市庁舎4階)
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
TEL:092-711-4589 FAX:092-733-5590 
E-mail:toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp