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更新日:2026年7月13日

都市計画提案制度について

本ページでは、都市計画法に基づく都市計画提案制度について紹介しています。

都市計画提案制度とは、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、市に都市計画の提案ができる制度です。

概要

1. 提案できる都市計画

提案できる都市計画の種類は限定されていません。ただし、マスタープラン等は、提案制度の対象とされていません。

2. 提案できる方

都市計画の提案を行うことができる方は、当該提案に係る土地所有者等、まちづくり団体等とされています。

3. 提案に必要な要件

提案に必要な要件は、0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域について、次の要件を満たしていることが必要になります。

 

  1.  提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
  2. 提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上になる場合に限る。)を得ていること。

 

詳細については、「都市計画提案制度の手引き」をご参照ください。

 

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