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更新日: 2024年1月1日

建築物に係るエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ性能の届出)について


<お知らせ NEW!!
新規申請が1月1日よりオンラインでできるようになりました。
これまで郵送や窓口で受け付けていた届出は本手続きに移行します。
※これまで通り、窓口での申請は可能です。
不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


受付開始:令和6年1月1日
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条の規定による届出、20条の規定による通知、15条の規定による写しの送付」(新規申請はこちら)

受付開始:令和6年2月9日
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条の規定による届出他に関する追加資料提出」(追加修正資料の提出はこちら)


■注意事項

  • Graffer スマート申請の仕様に準拠しています。
  • オンライン申請の場合は副本の返却がありません。
  • Graffer スマート申請に申請した電子データは保存されますが、ご自身でも確実に保管してください。
  • 受付日は申請日となります。
  • 内容確認後、受付印・その他必要な印(電子印)を押印した申請様式のPDFデータを申請フォームに登録します。
    書面(表紙のみ、従来の紙申請と同様)によるものが必要な場合は窓口での受け取りとなります。


省エネ性能の届出とは

  1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から省エネ性能の届出制度が施行されました。
  2. 一定規模以上の建築物の新築又は増築、改築をしようとする方は、工事着手の21日前までに省エネ性能の届出を行う必要があります。(民間審査機関の適合証を添付した場合は3日前まで)
  3. 提出をした計画が基準に適合せず、市長が必要と認める場合は、指示等の対象となることがあります。
  4. その他、手続き等に関して福岡市で定めた内容は、以下の要綱で規定しております。

福岡市建築物省エネ法に基づく適合性判定等に関する実施要綱 (161kbyte)pdf


建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関連情報(国土交通省HPへ)


対象の建築物


300平方メートル以上の新築・増築・改築を行う場合。




計画を変更した場合

・軽微な変更を除き、計画を変更した場合は計画変更の届出が必要です。具体的には下記の変更が発生した場合は変更の届出を行ってください。


  1. 建築基準法上の用途を変更した場合
  2. モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  3. 評価方法の変更<標準入力法 ⇔ モデル建物法>


届出様式等(ダウンロード)


省エネ計算を行うにあたって


・以下のチェックリストは次の用途で活用するために用意しました。
 ぜひご活用ください。


  • 1.省エネ届出の申請前の事前確認に利用されて下さい。
  • 2.建築研究所ホームページに掲載されている、「標準室使用条件の詳細」、「基準一次エネルギー消費量の算定根拠」等の資料を活用し、各設備のランニングコスト削減を念頭に設計を進めるために活用されて下さい。



問い合わせ先

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階 
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584