宅地造成等規制法における宅地とは何か。(宅地造成等規制法第2条第1号)
宅地とは、宅地造成等規制法においては、次の土地以外の土地をいいます。
●農地、採草放牧地及び森林
●道路、公園、河川、公共の用(砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設並びに国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地、緑地、広場、水道及び下水道)に供する施設の用に供せられている土地
したがって、駐車場、テニスコート、太陽光発電施設用地等も「宅地」として扱います。
なお、都市計画法に基づく開発許可制度における宅地の定義とは異なりますので、注意してください。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
●「宅地とは何か。(都市計画法第4条第12項)」
福岡市の宅地造成工事規制区域内の宅地において、宅地造成を行う場合は、福岡市長の許可を受ける必要があります。許可申請に必要な様式は下記の【関連リンク】よりダウンロードしてください。
宅地造成の定義については、次のリンク先をご覧ください。
●「宅地造成の定義」
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住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
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