現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の建築基準法、市条例に基づく許認可についてから総合設計制度(建築基準法第59条の2)による許可について
更新日: 2021年9月8日

総合設計制度(建築基準法第59条の2)による許可について


概要

総合設計は一定の要件を満たす敷地内の建築計画において、公開される空地の整備等を評価し、容積率による制限及び高さの制限の緩和を行うことにより、計の自由度を向上させ、良好な市街地環境の形成に積極的に寄与する建築物の誘導を図るものです。



取扱要領



対象者

許可を得ようとする方


届出できる人

建築主の方
代理者の方


持ち物

協議にあたっては、事前にご連絡の上、次の資料をお持ちください。
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(付近見取図、配置図、平面図、求積図 等)
その他計画を説明する上で必要と思われる図書


手数料

許可申請1件につき、160,000円が必要です。


許可申請に必要な書類

  • 建築基準法施行規則第10条の4に基づく許可申請書(別記第43号様式)
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
  • 消防同意書
  • その他必要と認める図書

届出窓口

宅都市局建築指導部建築指導課指導係

○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
 ・令和元年10月1日より、申請・相談等の時間を平日9時から15時までとさせていただきます(12時~13時は除く)
   ※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
   ※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします


お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話:092-711-4575
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp