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更新日:2023年10月5日

福岡市における犬の登録手続きの一部変更について

令和5年3月1日から、福岡市は狂犬病予防法の特例制度に参加します。

このことにより、令和5年3月1日以降、対象となる犬については、犬を飼い始めた際の登録手続きや登録内容の変更手続きが変わります。

制度の概要

 マイクロチップが装着され、環境省へ登録された犬については、狂犬病予防法における犬の登録が行われたものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる制度です。 

対象となる犬の手続きについて

1 犬の登録手続きのほか、飼い主情報の変更手続き等は環境省指定登録機関へ行ってください。
2 動物愛護管理センター等の窓口での手続きは不要となります。
3 マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付はありません。
注)年に1回の狂犬病予防注射と注射済票の装着は必要です。

対象とならない犬の手続きについて

1 犬の登録手続きのほか、飼い主情報の変更手続きなどは動物愛護管理センター等の窓口で行ってください。
  登録手数料3,000円が必要です。

2 交付された鑑札を、飼い犬に装着してください。 
注)年に1回の狂犬病予防注射と注射済票の装着も必要です。

登録手続きの一部変更に関する詳しい内容はこちらをご覧ください

1 福岡市の犬の登録手続きについて(動画)

2 犬を飼い始めた際の手続き案内チラシ(PDF)