「旅館業法」、「旅館業法施行令」、「旅館業法施行規則」及び「旅館業における衛生管理等要領」が改正されたことを受け、市条例に規定する施設の構造設備の基準及び営業者が講ずべき措置の基準の一部及び市細則を改正しました。
平成30年6月15日
改正後の市条例及び市細則の詳細は以下をご覧ください。
「旅館施設と住居との混在禁止」や「簡易宿所の帳場の設置」を適用しない場合の一定の要件や必要な書類等について定めました。詳しくは以下をご参照ください。
(令和4年11月29日更新)
よくある質問などをまとめました。詳しくは以下をご参照ください。(令和3年3月31日掲載)
なお、この他民泊サービスの提供のお考えの方には、以下の事項をお願いしています。
民泊サービスは住宅を活用したものであるため、近隣住民等とのトラブルが懸念されています。これらを未然に防止するため、民泊サービスを行うにあたっては次のことを実施してください。
営業許可申請前に近隣住民に対し以下の事項について周知に努めること。
上記の共同住宅の場合に準じて周知に努めること。
営業許可取得後すみやかに施設等において以下の内容の掲示に努めること。
近隣住民からの苦情等に対しては速やかかつ適切に対応を行うこと。
民泊サービスを行うには一般のホテルなどと同様に旅館業法の許可を取得する必要があります。詳しくは以下をご参照ください。
この他に建築や消防関係の手続きも必要です。詳しくは以下をご参照ください。