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更新日: 2008年4月1日

温泉の利用

                                                  温泉法(昭和23年法律第125号)

 古くからその効果が高く評価され、近年また「癒しブーム」のなか一躍脚光を浴びている温泉。
心と体を癒し、リフレッシュさせてくれる温泉を利用するためには、いったいどのような決まりごとがあるのでしょうか。

温泉法とは?

この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。(温泉法第1条)

 この法律には、まず「温泉とは何か」ということが書いてあります。具体的には「湧き出したときの温度が25度以上」、あるいは湧き出したものに一定量以上のある物質(遊離炭酸や総イオウ、各種金属イオンなど19種類が規定されています)が含まれているものをさして「温泉」としています。

 さらに、この温泉を保護し、有効に使うために掘削する人が守るべきこと、利用者がしなくてはならないことなども定められています。

 このうち福岡市の各区衛生課では、主に温泉の「利用」にかかわる部分について許可および立ち入り検査を行うとともに、レジオネラ症の防止など、衛生的な環境を維持するための必要な助言や指導を行っています。

温泉を利用するには?

 お金を取る、取らないにかかわらず、温泉を公共の浴用、または飲用に提供したいときには、温泉法による「温泉利用の許可」を受ける必要があります。施設には利用者が混乱や誤解をしないよう、「温泉の成分等の掲示」、つまり温泉の成分や禁忌症、入浴ないし飲用上の注意といった内容のものを、施設内の見やすいところに掲示しなくてはなりません。
 また、営業者は温泉の利用許可を受けた後も、施設の衛生を確保しなければなりません


詳しくは最寄りの保健福祉センター衛生課までお尋ねください。


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問い合わせ先

部署: 保健福祉局 生活衛生部 生活衛生課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4273
FAX番号: 092-733-5588
E-mail: seikatsueisei.PHWB@city.fukuoka.lg.jp