古くからその効果が高く評価され、近年また「癒しブーム」のなか一躍脚光を浴びている温泉。心と体を癒し、リフレッシュさせてくれる温泉を利用するためには、いったいどのような決まりごとがあるのでしょうか。
この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。(温泉法第1条)
この法律には、まず「温泉とは何か」ということが書いてあります。具体的には「湧き出したときの温度が25度以上」、あるいは湧き出したものに一定量以上のある物質(遊離炭酸や総イオウ、各種金属イオンなど19種類が規定されています)が含まれているものをさして「温泉」としています。
さらに、この温泉を保護し、有効に使うために掘削する人が守るべきこと、利用者がしなくてはならないことなども定められています。
このうち福岡市の各区衛生課では、主に温泉の「利用」にかかわる部分について許可および立ち入り検査を行うとともに、レジオネラ症の防止など、衛生的な環境を維持するための必要な助言や指導を行っています。
お金を取る、取らないにかかわらず、温泉を公共の浴用、または飲用に提供したいときには、温泉法による「温泉利用の許可」を受ける必要があります。施設には利用者が混乱や誤解をしないよう、「温泉の成分等の掲示」、つまり温泉の成分や禁忌症、入浴ないし飲用上の注意といった内容のものを、施設内の見やすいところに掲示しなくてはなりません。 また、営業者は温泉の利用許可を受けた後も、施設の衛生を確保しなければなりません。
詳しくは最寄りの保健福祉センター衛生課までお尋ねください。
お問い合わせはこちらから