福岡市内に居住している人で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が福岡市の国民健康保険に加入しなければなりません。
お店などを経営している自営業の人
退職などで職場の健康保険をやめた人やその被扶養者となっていた人
パートやアルバイトなどで一定以上の収入があるため、家族の職場の健康保険に扶養家族として加入していない人
在留期間が3か月を超え、住民票に記載されている外国籍の人で、職場の健康保険に入っていない人は、国保に加入しなければなりません。
ただし、以下の条件に該当する外国籍の人は加入できません。
国保では、大人や子ども、世帯の区別なく、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行い、世帯主がその届け出をします。
保険証は加入者1人につき1枚、交付されます。
長期の入院や施設入所などのために住所を入院先の病院や施設などに移す場合は、移す前の市区町村の被保険者のままとなります。
職場などの健康保険に2か月(共済組合は1年)以上加入していた人が退職した場合、退職後20日以内に手続きすると在職中の健康保険に引き続き加入できる任意継続制度があります。
年収が130万円未満(60歳以上の人や一定の障害がある人は180万円未満)で、職場の健康保険に加入している本人によって生計を維持されている人は、その扶養家族として認められる場合があります。
※いずれも手続きが必要ですので、早めに職場の健康保険担当者や年金事務所などに相談してください。