はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日に導入されたことに伴い、福岡市では平成31年4月1日から同制度に参加します。
なお,申請書の提出先については,現行どおり,福岡県国民健康保険団体連合会にご提出ください。
提出先 〒812-8521 福岡市博多区吉塚本町13番47号
福岡県国民健康保険団体連合会 審査調整課療養費係
直通電話(092)642-7848
福岡市では、受領委任制度の参加に伴い、平成31年4月1日以後の施術について、現行の「代理受領の取扱い」を廃止します。
したがって、受領委任の申請手続きをされていない施術所(者)からの平成31年4月以降の施術に係る療養費の申請に関しては、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますので、ご留意ください。
なお、平成31年4月施術分以降の申請書については、受領委任専用の様式での請求となりますので、ご注意ください。
受領委任専用の様式については下記ホームページからダウンロードできます。
●福岡県国民健康保険団体連合会ホームページ
(http://www.kokuhoren-fukuoka.jp/?page_id=371)
受領委任制度の詳細については下記ホームページで確認出来ます。