現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度からあはき療養費に係る受領委任制度の導入について(お知らせ)
更新日: 2019年4月19日

あはき療養費に係る受領委任制度の導入について


(1)開始時期

  はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する「受領委任制度」が平成3111日に導入されたことに伴い、福岡市では平成3141日から同制度に参加します。

 なお,申請書の提出先については,現行どおり,福岡県国民健康保険団体連合会にご提出ください。

 提出先  〒812-8521 福岡市博多区吉塚本町13番47号

        福岡県国民健康保険団体連合会 審査調整課療養費係

        直通電話(092)642-7848


(2)平成314月施術分以降の取扱いについて

 福岡市では、受領委任制度の参加に伴い、平成3141日以後の施術について、現行の「代理受領の取扱い」を廃止します。

  したがって、受領委任の申請手続きをされていない施術所(者)からの平成314月以降の施術に係る療養費の申請に関しては、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますので、ご留意ください。

  なお、平成314月施術分以降の申請書については、受領委任専用の様式での請求となりますので、ご注意ください。


受領委任専用の様式については下記ホームページからダウンロードできます。

  ●福岡県国民健康保険団体連合会ホームページ

   (http://www.kokuhoren-fukuoka.jp/?page_id=371

受領委任制度の詳細については下記ホームページで確認出来ます。



  ●厚生労働省ホームページ

   (https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html