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防災情報
救急医療・消防
骨折、脱臼については、お医者さんが認めた場合のみ適用されます。
柔道整復の場合は、保険証と印かんを持参のうえ、施術を受ければ、一部負担金を支払うだけで済むこともあります。日常生活による疲れや肩こり、スポーツによる肉体疲労などは、国保が使えません(全額自己負担)。
※令和元年10月1日以降の施術分より、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準が一部改正され,施術料金等が改定されました。 施術料金等の改定について,詳しくはこちらへ