現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
更新日: 2019年10月10日

骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき


骨折、脱臼については、お医者さんが認めた場合のみ適用されます。


申請に必要なもの

  • 明細な領収書
  • 印かん
  • 保険証
  • 本人確認書類および個人番号カード
    ※詳細はコチラ

注意

柔道整復の場合は、保険証と印かんを持参のうえ、施術を受ければ、一部負担金を支払うだけで済むこともあります。
日常生活による疲れや肩こり、スポーツによる肉体疲労などは、国保が使えません(全額自己負担)。


※令和元年10月1日以降の施術分より、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準が一部改正され,施術料金等が改定されました。
 施術料金等の改定について,詳しくはこちらへ