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更新日:2024年11月20日

イベントで飲食物を調理販売するには許可が必要です



食品事業者の方へ

イベント会場で臨時的に飲食物を調理販売する場合には、仮設や臨時営業の許可が必要です。
取り扱うことができる食品や調理工程に制限がありますので、早めの事前相談をお願いします。




<参考チラシ>
東区内のイベントに出店する食品事業者の皆さまへ (478kbyte)pdf




東区内での食のイベント主催者の方へ

イベントの概要や出店者の情報を把握するため、イベント開催日の概ね2週間前までに東衛生課に下記資料を提出していただくようご協力をお願いします。


詳細は、東衛生課までお問い合わせください。


問い合わせ先

東衛生課食品係
住所:福岡市東区箱崎二丁目54番27号
電話番号:092-645-1111
ファックス番号:092-645-1114
メールアドレス:eisei-hiwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp