福岡市では、福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(福岡市障がい者差別解消条例)第26条に基づき、市長の附属機関として、福岡市障がい者差別解消審査会を設置しています。本審査会は、同条例第17条の規定による諮問(同条例第7条の規定に違反した事業者が、正当な理由なく指導・助言に従わない場合に、福岡市が勧告を行うべきかどうかについて意見を聴くこと)に応じ、調査審議を行うものです。
福岡市障がい者差別解消審査会委員名簿(令和7年6月1日現在)(PDF:117KB)
開催時期未定
テキスト版については、音声読み上げソフトに対応させるため、「障がい」を「障害」と表記しています。