【令和8年7月6日 掲載】
「令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算」届出事業所一覧(福岡市内で障がい福祉サービス等を行う事業所分)を掲載しました。
6月の制度改正に伴い、福祉・介護職員等処遇改善加算の区分が変更となった事業所がありますので、報酬請求の際は加算区分をご確認のうえ、お間違いのないようご注意ください。
なお、誤った加算区で請求した場合、報酬が適切に支払われない可能性がありますので、ご注意ください。
【令和8年7月1日 掲載】
令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の実績報告の提出に伴い、本ホームページを更新しました。
令和7年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定した事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和7年度)(以下、「実績報告書」という)を提出することとなっています。
つきましては、当該年度最終の加算の支払月が5月となるため、7月末が実績報告書の提出期限となりますので、下記のとおり実績報告書を提出されますようお願いいたします。
| 令和8年7月6日 | 「令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算」届出事業所一覧を掲載しました |
|---|---|
| 令和8年7月1日 | 令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出について |
| 令和8年4月6日 | 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の届出について |
福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、「提出書類について」の様式(別紙様式2)により、作成・提出をお願いします。
計画書の提出にあたっては、「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月31日付障障発0331第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知及びこども家庭庁支援局障害児支援課長)の内容をご確認の上、本加算の取り扱いにつき誤りのないようご注意をお願いいたします。
※本申請に際して、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の提出は不要です。
【(法人名)処遇改善計画書(障がい)】
※必ずExcel形式のまま提出してください。
算定希望月の前前月の末日
(例:加算取得開始6月1日付→提出期限4月30日【必着】)
既に計画書を提出している事業者において、事業所の新規指定やサービスの追加指定、加算区分の変更等、届出の内容に変更がある場合は、下記の変更届出書に処遇改善計画書等の必要書類を添えて提出してください。
算定希望月の前月の15日
年度中途で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても実績報告書の提出が必要です。なお、実績報告書の提出がない場合は不正受給とみなし、処遇改善加算等が全額返還となる場合がありますのでご留意ください。
最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日まで
令和7年度に処遇改善加算等の届出を行った事業所は、福岡市に対して実績報告書を提出してください。
提出する前に、必ず福岡市の通知(PDF:150KB)をご確認の上、下記書類を作成し、下記提出先に報告書データを送信してください。
【(法人名)実績報告書(障がい)】
※必ずExcel形式のまま提出してください。
令和8年7月31日(金曜日)(必着)
(福岡市内で障がい福祉サービス等を行う事業所分のみ)