4 福祉・介護職員等への処遇改善について
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目次
1 令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の届出について
福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、「提出書類について」の様式(別紙様式2)により、作成・提出をお願いします。
計画書の提出にあたっては、「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月31日付障障発0331第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知及びこども家庭庁支援局障害児支援課長)の内容をご確認の上、本加算の取り扱いにつき誤りのないようご注意をお願いいたします。
(1)提出様式について
①福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度)【様式2】をご提出ください。
※本申請に際して、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の提出は不要です。
②提出ファイル名は、以下のとおりとしてください。
【(法人名)処遇改善計画書(障がい)】
※必ずExcel形式のまま提出してください。
(2) 提出期限や提出先について
①提出期限
算定希望月の前前月の末日
(例:加算取得開始6月1日付→提出期限4月30日【必着】)
②提出先
- ア 福岡市内で障がい福祉サービス等を行う事業者(障がい児支援事業を併せて行う事業者を含む)
- イ 福岡市内で障がい児支援事業のみを行う事業者
<注意事項>
- 電子提出のみとしており、書類郵送・持ち込みでの提出は原則できません。
2 令和8年度 計画内容の変更について
既に計画書を提出している事業者において、事業所の新規指定やサービスの追加指定、加算区分の変更等、届出の内容に変更がある場合は、下記の変更届出書に処遇改善計画書等の必要書類を添えて提出してください。
別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:29KB)
提出期限及び提出先
提出期限
算定希望月の前月の15日
提出先
- ア 福岡市内で障がい福祉サービス等を行う事業者(障がい児支援事業を併せて行う事業者を含む)
- イ 福岡市内で障がい児支援事業のみを行う事業者
変更届出が必要な事項
- ①会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位の変更
- ②当該計画に係る障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
- ③キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
- ④キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
- ⑤算定する処遇改善加算の区分の変更及び処遇改善加算の新規の算定
- ⑥就業規則の改訂(職員の処遇に関する内容に限る)
3 年度中途の廃止について
年度中途で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても実績報告書の提出が必要です。なお、実績報告書の提出がない場合は不正受給とみなし、処遇改善加算等が全額返還となる場合がありますのでご留意ください。
提出期限及び提出先
提出期限
最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日まで
提出先
- ア 福岡市内で障がい福祉サービス等を行う事業者(障がい児支援事業を併せて行う事業者を含む)
- イ 福岡市内で障がい児支援事業のみを行う事業者
4 令和7年度 処遇改善加算等の実績報告について
例年7月初旬に福岡市から提出のご案内を送付しておりますので、通知をお待ちください。
5 市通知
6 国通知
(参考)福祉・介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
- 電話番号:050-3733-0230 (受付時間:9時00分から18時00分 (土日含む)
7 福祉・介護職員処遇改善加算届出事業所一覧
※令和8年度の一覧は、現在準備中です。
このページに関するお問い合わせ先
ア 福岡市内で障がい福祉サービス等を行う事業者(障がい児支援事業を併せて行う事業者を含む)
部署:福祉局 障がい者部 障がい在宅福祉課
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4985
FAX番号:092-711-4818
イ 福岡市内で障がい児支援事業のみを行う事業者
部署:こども未来局子育て支援部障がい児事業所指導課
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4987
FAX番号:092-711-5718