【令和8年4月10日 掲載】
厚生労働省から【「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について】が発出されましたので、本ページを更新しました。
【令和8年4月9日 掲載】
令和8年4月7日に厚生労働省から通知及び様式2(計画書)の差し替えがありましたので、本ページの当該資料を修正しました。
通知及び新様式の修正箇所は、以下「修正箇所一覧」をご参照ください。
計画書を修正前の様式で作成済みの場合は、そのままご提出いただいて構いませんが、当方の審査処理にて計算式を修正し、申請者へ修正依頼を行うことがありますので、予めご了承ください。
なお、修正前の計画書で作成した場合、ごく少数ですが、判定が×と誤表示される場合があります。この場合は、お手数ですが、新様式で作成してください。
【令和8年4月6日 掲載】
様式のエラーを解消したため、「1 令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の届出について」を更新しました。
福祉・介護職員等処遇改善加算について、令和8年4月又は5月から算定する場合は、令和8年6月以降の算定分と併せて「提出書類について」の様式(別紙様式2)により、作成・提出をお願いします。
準備期間が短く大変恐縮ではございますが、ご対応のほどよろしくお願いいたします。
【令和8年4月2日 掲載】
令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の取得に係る処遇改善計画書(以下「計画書」という。)につきまして、令和8年3月31日に厚生労働省から通知等が発出されておりますが、計画書内の数式にエラーが確認されています。
このため、当該エラー解消後、計画書をホームページへ掲載し、登録された事業所メールアドレスへ配信させていただきます。
書類作成期間が短く大変恐縮ではございますが、厚生労働省の通知から記入事項を確認のうえ、メール配信をお待ちください。
「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(R8.4.7差替)(PDF:314KB)
「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF:333KB)
| 令和8年4月6日 | 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の届出について |
|---|---|
| 令和8年3月5日 | 「令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算」届出事業所一覧を掲載しました |
| 令和8年2月26日 | 令和8年度「障がい福祉サービス等処遇改善加算等計画書」に係る提出期限について(通知)を掲載しました。 |
福祉・介護職員等処遇改善加算について、令和8年4月又は5月から算定する場合は、令和8年6月以降の算定分と併せて「提出書類について」の様式(別紙様式2)により、作成・提出をお願いします。
計画書の提出にあたっては、「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月31日付障障発0331第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知及びこども家庭庁支援局障害児支援課長)の内容をご確認の上、本加算の取り扱いにつき誤りのないようご注意をお願いいたします。
①福祉・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度)【様式2】をご提出ください。
※本申請に際して、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の提出は不要です。
(様式)
別紙様式2(処遇改善計画書)_R8.4.9更新(エクセル:389KB)
(記入例)
別紙様式2(処遇改善計画書)_R8.4.9更新(エクセル:394KB)
②提出ファイル名は、以下のとおりとしてください。
【(法人名)処遇改善計画書(障がい)】
※必ずExcel形式のまま提出してください。
令和8年4月15日(水曜日)
ア 障がい福祉サービス等を行う事業者(障がい児支援事業を併せて行う事業者を含む)
⇒「福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の届出(障がい者)」専用ホームページへ提出(新ウィンドウで表示)
イ 障がい児支援事業のみを行う事業者
⇒「福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の届出(障がい児)」専用ホームページへ提出(新ウィンドウで表示)
<注意事項>
算定希望月の前前月の末日
(例:加算取得開始6月1日付→提出期限4月30日【必着】)
ア 障がい福祉サービス等を行う事業者(障がい児支援事業を併せて行う事業者を含む)
⇒専用メールアドレスに提出
提出先:shogai-shogu@city.fukuoka.lg.jp
イ 障がい児支援事業のみを行う事業者
⇒提出先:「福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の届出(障がい児)」専用ホームページへ提出(新ウィンドウで表示)
<注意事項>
既に計画書を提出している事業者において、事業所の新規指定やサービスの追加指定、加算区分の変更等、届出の内容に変更がある場合は、下記の変更届出書に処遇改善計画書等の必要書類を添えて提出してください。
算定希望月の前月の15日
ア 障がい福祉サービス等を行う事業者(障がい児支援事業を併せて行う事業者を含む)
⇒専用メールアドレスに提出
提出先: shogai-shogu@city.fukuoka.lg.jp
イ 障がい児支援事業のみを行う事業者
⇒「【変更届】福岡市福祉・介護職員等処遇改善加算に係る届出(障がい児)」専用ホームページへ提出(新ウィンドウで表示)
年度中途で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても実績報告書の提出が必要です。なお、実績報告書の提出がない場合は不正受給とみなし、処遇改善加算等が全額返還となる場合がありますのでご留意ください。
最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日まで
ア 障がい福祉サービス等を行う事業者(障がい児支援事業を併せて行う事業者を含む)
⇒専用メールアドレスに提出
提出先: shogai-shogu@city.fukuoka.lg.jp
イ 障がい児支援事業のみを行う事業者
提出先:「福岡市福祉・介護職員等処遇改善加算 実績報告に係る届出(障がい児)」専用ホームページへ提出(新ウィンドウで表示)
例年7月初旬に福岡市から提出のご案内を送付しておりますので、通知をお待ちください。