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更新日: 2018年10月11日

後期高齢者医療制度における医療費のお支払と給付

内容

診療を受けたとき,医療機関窓口で総医療費の1割または3割の自己負担額をお支払いいただきます。毎年8月から翌年7月までの負担区分は,市民税課税所得(前年1月から12月までの所得)等によって判定されます。自己負担割合は保険証に記載しています。
※1月から7月までの負担区分は前々年の1月から12月までの所得等によって判定されます。




現役並みⅠ,Ⅱ,Ⅲ

自己負担割合

3割



要件

同一世帯の被保険者のどなたかの市民税課税所得が145万円以上の方


ただし,同一世帯の被保険者が

  • 2人以上の場合
    被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である
  • 本人のみの場合
    本人の収入が383万円未満であるか,本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳から74歳の方との収入の合計額が520万円未満である

上記のいずれかに該当する場合は,区役所(出張所)保険年金担当課へ申請すると自己負担割合が1割となります(基準収入額適用)。1割になる可能性がある方には,案内の通知をお送りします。


※また,昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については,市民税課税所得が145万円以上であっても,同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば,下記の「一般(1割)」となります。



基準収入額適用申請に必要なもの

印鑑,保険証(収入額等を証明するものが必要となる場合があります。),個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類(詳しくは「マイナンバーについて」参照)



区分Ⅰ

自己負担割合

1割


要件

世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金等控除額は80万円として計算します。),または世帯全員が市民税非課税である世帯に属し,老齢福祉年金受給者である方



区分Ⅱ

自己負担割合

1割


要件

世帯全員が市民税非課税で「区分I」以外の方



一般

自己負担割合

1割


要件

「現役並みⅠ,Ⅱ,Ⅲ」「区分I」「区分II」以外の方


限度額適用認定証

負担区分が「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」の方は,あらかじめ区役所(出張所)保険年金担当課で限度額適用認定証の交付を申請してください。限度額適用認定証と保険証を医療機関窓口で提示することで,窓口での自己負担限度額が変わります。申請月の初日から適用されます。



限度額適用・標準負担額減額認定証

負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の方は,あらかじめ区役所(出張所)保険年金担当課で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請してください。限度額適用・標準負担額減額認定証と保険証を医療機関窓口で提示することで,窓口での自己負担限度額や入院時生活・食事療養費の負担額等が変わります。申請月の初日から適用されます。



申請に必要なもの

印鑑,保険証(収入額等を証明するものが必要となる場合があります。),個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類(詳しくは,「マイナンバーについて」参照)




入院時生活・食事療養費

「一般病床の食事代」および「療養病床の食費,居住費」の標準負担額は,次のとおりとなります。負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の方は,医療機関窓口で保険証に加え,限度額適用・標準負担額減額認定証をあわせて提示してください。


標準負担額(食事代・食費(1食当たり),居住費(1日当たり))
負担区分 負担ケース 一般病床 療養病床(注1)
右に該当しない方入院医療の必要性の高い方
食事代食費居住費食費居住費
現役並みⅠ,Ⅱ,Ⅲ,一般現役並みⅠ,Ⅱ,Ⅲ,一般460円(注2)460円(注3)370円460円370円
(指定難病患者除く)
区分Ⅱ90日までの入院210円210円210円
90日を超える入院160円(注4)160円
区分Ⅰ老齢福祉年金受給者以外の方100円130円100円
老齢福祉年金受給者100円0円0円

(注1) 療養病床とは,急性期の治療を終え,長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床で,疾患や状態によって,医療区分が分けられています。
(注2) 指定難病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて,平成28年4月1日以降引き続き入院している方は260円になります。
(注3) 一部医療機関では420円になります。
(注4) 負担区分が「区分Ⅱ」の方で,限度額適用・標準負担額減額認定期間中に,申請した日を含む月から12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は,あらためて区役所(出張所)保険年金担当課へ減額申請してください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。福岡県後期高齢者医療制度に加入する前の保険での入院日数も含むことができます。申請月に支払った食事代は,区役所(出張所)保険年金担当課で差額を請求することができます。



減額申請に必要なもの

印鑑,保険証,入院期間が確認できるもの(入院期間が記載された領収書など),個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類(詳しくは,「マイナンバーについて」参照)



差額請求申請に必要なもの

領収書,印鑑,保険証,預金通帳,個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類(詳しくは,「マイナンバーについて」参照)




特定疾病の治療

次の特定の疾病により長期間継続して高額な治療が必要になった場合は,区役所(出張所)保険年金担当課で特定疾病療養受療証の交付を申請して,医療機関窓口に提示してください。医療費の自己負担額が,入院,外来別に医療機関ごとに1か月につき1万円までとなります。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障がいまたは第Ⅸ因子障がい(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み,厚生労働大臣が定めるものに限る)


申請に必要なもの

医師の意見書,印鑑,保険証,個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類(詳しくは,「マイナンバーについて」参照)
(他の医療保険での特定疾病療養受療証等の写し)




葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときに葬祭を行った方(喪主)に3万円を支給します。
ただし,葬祭を行った日の翌日から2年間を過ぎると申請できません。



申請に必要なもの

葬祭を行った方(喪主)がわかる書類(葬儀の領収書,埋葬火葬許可証,葬祭礼状など),保険証,申請者の印鑑,申請者の預金通帳




保険証

後期高齢者医療制度の保険証(後期高齢者医療被保険者証)が一人に1枚交付されます。
原則として,75歳になる月の前月にお届けし,毎年8月1日に更新されます。



次のようなときには後期高齢者医療制度の保険証が使えません!

  • 病気とみなされないもの………人間ドック・予防接種 など
  • ほかの保険が使えるとき………仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となる場合)
  • 保険給付の制限がされるとき…故意の犯罪行為や故意の事故・けんかや泥酔による傷病や広域連合の質問等を拒んだときなど



自己負担額の減免

被保険者の属する世帯主が概ね過去1年以内に災害など特別な事情により著しく収入が減少し,医療機関への支払いが一時的に困難となった場合,申請により自己負担額の減免・支払猶予が受けられることがあります。減免申請には,市民税の減免や預貯金残高などの要件があります。減免期間は6か月以内です。お住まいの区役所(出張所)保険年金担当課へご相談ください。




高額療養費の支給

高額療養費とは,同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について,自己負担限度額を超えた額を払い戻すものです。支給する高額療養費があって,振込先口座の登録がない方に「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りしますので,区役所(出張所)保険年金担当課で申請してください。一度申請すると,次回から振込先口座に自動的に振り込みます。
診療月の翌月の1日から2年間を過ぎると申請できません。



申請に必要なもの

印鑑,保険証,預金通帳,個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類(詳しくは,「マイナンバーについて」参照)


自己負担限度額(月額)
平成30年8月から
 自己負担限度額
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は,140,100円]
現役並みⅡ167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は,93,000円]
現役並みⅠ80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は,44,400円]
一般    18,000円
  年間限度額※1
  144,000円
57,600円
[過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の
支給を受けた場合の4回目以降は,44,400円]
区分Ⅱ8,000円24,600円
区分Ⅰ15,000円
※1 平成29年8月以降,毎年8月から7月診療分の1年間が対象期間となります。
基準日(対象期間の末日)時点で一般区分又は区分Ⅰ,Ⅱの被保険者であって,対象期間のうち一般区分または区分Ⅰ,Ⅱであった月の外来の自己負担額の合計額については,144,000円が上限額になります。
(1)外来にかかった人は,個人単位で自己負担額を合計し,自己負担限度額を差し引きます。
(2)入院を含む場合は,世帯内の被保険者の自己負担額を合計し世帯単位で計算し,さきに計算した外来のみの人の高額療養費があれば差し引きます。(世帯合計の対象は,同じ住民票の世帯に属する後期高齢者医療の被保険者です。)

  • 75歳到達月は,誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため,個人単位の自己負担限度額が上記の額の2分の1になります(誕生日が月の初日である場合を除く。)。
  • 月の1日から末日まで,ひと月ごとの病院・診療所・歯科・薬局の自己負担額を区別なく合計します。入院中の食事代や保険証が使えない医療(差額ベッド代や美容整形,人間ドック,市販の医薬品の購入など)は計算の対象としません。
  • 外来のみの場合は,個人単位で自己負担額を合計します。
  • 入院を含む場合は,世帯内の被保険者の自己負担額を合計します。
  • 高額療養費の払戻しは,診療を受けた月から4か月後以降となります。



高額介護合算療養費の支給

後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し,1年間(8月から翌年7月診療分)の自己負担額の世帯合計について基準額を超えた額を払い戻します。
対象になる方には,2月に申請の案内をお送りします。
高額介護合算療養費は年度ごとに申請が必要です。


限度額(年額)
負担区分 限度額(年額)
~平成30年7月平成30年8月~
現役並みⅢ67万円212万円
現役並みⅡ141万円
現役並みⅠ  67万円
一般56万円  56万円
区分Ⅱ31万円  31万円
区分Ⅰ19万円※1  19万円※1
※1 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

申請について
年度 計算期間(診療月) 受付市(区)町村 申請期限
平成28年度2016年8月~2017年7月2017年7月31日の住所地2019年7月31日
平成29年度2017年8月~2018年7月2018年7月31日の住所地2020年7月31日
平成30年度2018年8月~2019年7月2019年7月31日の住所地2021年7月31日


申請に必要なもの

印鑑,保険証,預金通帳,介護保険証,個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類(詳しくは,「マイナンバーについて」参照)
(新たに被保険者になったり,転出入をしたときは,自己負担額証明書が必要になる場合があります。)




療養費の支給(全額自己負担したとき)

次のような場合は,いったん医療費の全額をお支払いいただき,区役所(出張所)保険年金担当課へ申請してください。審査で決定すれば,自己負担額分を除いた額を払い戻します。


療養費一覧
治療費の種類 要件 申請に必要なもの
一般診療事故または急病でやむを得ず保険証を持たずに診療を受けた診療報酬明細書,領収書,保険証,印鑑,預金通帳
海外診療海外渡航中に急病で診療を受けた
(治療・入院が目的の渡航は対象となりません。)
現地の医師が記載した診療内容明細書と領収明細書,領収書,これらを日本語訳したもの,パスポート,調査にかかわる同意書,保険証,印鑑,預金通帳
補装具医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具を作った
(同じ部位に耐用年数内に作るときは対象となりません。)
医師の証明書,見積書,請求書,領収書,保険証,印鑑,預金通帳
はり,
きゅう,
あんま,
マッサージ
医師が治療上必要と認めたはり,きゅう,あんま,マッサージをうけた
(リラックスが目的の場合や,歩行困難でない方への往療料(出張料)は対象となりません。)
医師の同意書,明細がわかる領収書,保険証,印鑑,預金通帳
※施術者が被保険者の同意を得て広域連合に申請する場合もあります。
移送費移動困難な患者が医師の指示により緊急かつやむを得ない必要があって移送された
(計画的に転院する場合などは認められません。)
医師の証明書等,領収書,保険証,印鑑,預金通帳

医療費を支払った日の翌日から2年間を過ぎると申請できません。また,審査の結果,支給されない場合もあります。海外診療の審査には半年以上かかることがあります。




健康診査

✦年に一度,受けましょう!!健康診査✦

生活習慣病の予防や早期発見・早期治療による健康の保持・増進を目的として,健康診査を実施しています。長期入院や住民票を施設住所に登録している方など一部の方を除き,お知らせと受診票を送付します。受診方法等は受診票をご覧ください。
受診票を紛失したときは,福岡県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。

  • 生活習慣病で受診中の方は対象となりません。(生活習慣病とは,糖尿病,高血圧症,脂質異常症などで,内臓脂肪の蓄積等に起因するもの)
  • 健康診査の主な内容は,身体計測,血圧測定,血中脂質検査,肝機能検査,血糖検査,尿検査などです。
  • 健康診査を除いた福岡市が実施するがん検診などは,各区保健福祉センター 健康課にお問い合わせください。


受診に必要なもの

保険証,受診票,自己負担金500円,前年の健診結果(お持ちの場合)




お問合せ

住所地の区役所(出張所)保険年金担当課または福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターにお問い合わせください。


各区(出張所)の保険年金担当課
電話番号 FAX番号 住所
092-645-1102092-631-6463〒812-8653 東区箱崎2丁目54-1
博多092-419-1118092-441-0075〒812-8512 博多区博多駅前2丁目9-3
中央092-718-1124092-725-2117〒810-8622 中央区大名2丁目5-31
092-559-5152092-561-3444〒815-8501 南区塩原3丁目25-1
城南092-833-4123092-844-6790〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1-1
早良092-833-4372092-846-9921〒814-8501 早良区百道2丁目1-1
入部092-804-2014092-803-0924〒811-1102 早良区東入部2丁目14-8
西092-895-7090092-883-6690〒819-8501 西区内浜1丁目4-1
西部092-806-9432092-806-6811〒819-0367 西区西都2丁目1-1

福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター
電話 FAX番号 住所
092-651-3111092-651-3901〒812-0044 博多区千代4丁目1-27




マイナンバーについて

後期高齢者医療の手続きには,個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。個人番号を使った成りすまし等の不正行為を防止するために,本人確認(個人番号の確認と身元の確認)が義務づけられています。
そのため,後期高齢者医療の手続の際には次の書類を持参してください。
「被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」



番号確認書類の例

(被保険者本人の)個人番号カード,通知カード,マイナンバーが記載された住民票の写し等
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
※代理人による申請の場合はコピーでも可。



身元確認書類の例

・1点で身元確認ができる書類

個人番号カード,運転免許証,パスポート,住基カード(写真付き),身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書等


・2点で身元確認ができる書類

後期高齢者医療被保険者証,介護保険被保険者証,公的医療保険の被保険者証,後期高齢者医療の保険料決定(納入)通知書,介護保険の保険料決定(納入)通知書,住基カード(写真なし),年金手帳,年金証書,住民票等