住居確保給付金について
- (家賃補助):離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行います。
- (転居費用補助):同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
※ 本給付金は賃貸借契約書の貸主(転居費用補助の場合は不動産仲介業者)等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)
対象者(概要)
(家賃補助)
次の1から8の全てに該当する方が支給対象です。
- 住宅を失った、または失うおそれがある。
- 離職・廃業の日から2年以内(例外規定あり)、又は、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
- 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
- 申請時にハローワーク又は地方自治体が設ける公的な無料職業紹介の窓口 (260kbyte)
で求職申込をし、求職活動を行う、または行っている。
又は、経営相談窓口へ経営相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行う、または行っている(自営業者限定)。
- 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
- 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
- 住宅の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。
- 申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない。
(転居費用補助)
次の1から8の全てに該当する方が支給対象です。
- 住宅を失った、または失うおそれがある。
- 同一世帯員の死亡、又は離職・廃業、休業等により、世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。
- 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
- 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
- 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
- 家計改善のため、家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること、又は家賃の高額な住宅に転居するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
- 転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。
- 申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない。
≪支給対象とならない場合(例示)≫
以下の場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
- 社員寮、社宅(その他、施設利用契約・使用契約など賃貸借契約以外に基づき入居されている場合は不可です。)
- 賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
- 借主が、本人又は同居している世帯員以外
※借主が同居している世帯員の場合は、賃貸借契約書に居住者として本人が記載されていることも必要です。
- 借主が法人
- 店舗
※店舗付き住宅の場合、住宅部分は対象になります。
- 家賃の全額を事業の経費としている
- 持ち家(家賃補助のみ)
- 生活保護を受給している場合
- 減収の理由が傷病によるものの場合(発熱等によるシフト減も対象外となります)
※家賃補助受給中に、市外へ転出した場合、又は現在の家賃よりも高額な(本人の自立に資さないような)物件に転居した場合等については、基本的に家賃補助の支給は中止となります。
家賃補助受給中に転居を検討される場合は、まずは福岡市生活自立支援センターにご相談ください。
収入について
申請月における世帯の収入の合計が下表の額以下であることが要件です。
また、「収入」とは、『給与等収入(給与収入・事業収入)』、『定期的な給付』等を指します。
- 給与収入については、総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。(社会保険料や所得税等については控除しません)
- 自営収入については、経費を差し引いた後の金額を、収入として取り扱います。
- 定期的に支給される給付とは、継続的に支給されるもの(雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送り等)を指します。ただし、このうち特定の目的のために支給される手当や給付(児童扶養手当、特別障害者手当、奨学金等)、各種保険金については「収入」として算定しません。
世帯員数 |
収入基準額 |
1人 |
基準額 8.4万円 + 家賃額(上限3.6万円) |
2人 |
基準額13.0万円 + 家賃額(上限4.3万円) |
3人 |
基準額17.2万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
4人 |
基準額21.4万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
5人 |
基準額25.5万円 + 家賃額(上限4.7万円) |
6人 |
基準額29.7万円 + 家賃額(上限5.0万円) |
7人 |
基準額33.4万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
8人 |
基準額37.0万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
9人 |
基準額40.7万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
10人 |
基準額44.3万円 + 家賃額(上限5.6万円) |
資産について
申請日における世帯の預貯金、現金、債券、株式、投資信託の合計が、下表の額以下であることが要件です。
世帯員数 |
預貯金と現金の合計 |
1人 |
50.4万円以下 |
2人 |
78.0万円以下 |
3人以上 |
100.0万円以下 |
求職活動について(家賃補助のみ)
支給期間中は、申請者の状況に合わせて、下記1~3の求職活動を行うことが必要です。
離職・廃業、被雇用者(配達パートナー等の実質労働者を含む) |
自営業者 |
① 毎月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が
設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること
② 毎月4回以上、福岡市生活自立支援センターでの就労に関する面談等 を受けること
③ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること |
① 毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受けること
② 毎月4回以上、福岡市生活自立支援センターでの就労に関する面談等を受けること
③ 毎月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと |
※②の福岡市生活自立支援センターとの面談については、毎月1回以上、来所での相談を必須とします。
また、それ以外の3回の面談については、電話等により行うことが必要です。
受給期間、受給対象
(家賃補助)
原則3か月
※要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回(最長9ヶ月)まで延長することができます。
(転居費用補助)
転居に要する費用
※詳しくは「支給額について」を参照
再支給について
(家賃補助)
受給終了後に
- 〇 雇用主の都合により新たに解雇された方
- 〇 廃業をした方
- 〇 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず減収された方
※ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、支給後に収入が回復していることが要件となります。
詳しくは福岡市生活自立支援センターにお問い合わせください。
(転居費用補助)
受給後に
- 〇 受給者と同一の世帯員の死亡
- 〇 雇用主の都合により新たに解雇された方
- 〇 廃業をした方
- 〇 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず減収された方
※ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、福岡市生活自立支援センターの家計に関する相談支援において家計改善のための転居が必要と認められることが要件となります。
詳しくは福岡市生活自立支援センターにお問い合わせください。
支給額について
算定方法は以下のとおりです。
(家賃補助)
- 次の(3)「収入額」が(1)「基準額」以下の場合
支給額は、(2)「家賃額」(家賃が上限額を超える場合は上限額)になります。
- 「収入額」が「基準額」を超える場合
支給額は、上限額を最大として、
「基準額」+「家賃額」(実際の家賃額)-「収入額」で計算した額になります。
- (1)「基準額」
法令や国の通知に基づき、世帯員の数に応じて額を定めています。
例えば単身(1人)世帯の場合、基準額は「8万4千円」です。
- (2)「家賃額」
共益費等を含まない家賃額です。
世帯員の数に応じた上限額があり、家賃が上限額を超える場合は、上記1及び2のとおり支給額の計算に適用されます。
例えば単身(1人)世帯の場合、上限額は「3万6千円」です。
- (3)「収入額」
申請月の世帯全員の収入の合計です。
- 例1 単身世帯で家賃が5万円、申請月の収入が8万4千円以下の場合
⇒支給額3万6千円(上限額)
- 例2 単身世帯で家賃5万円、申請月の収入が11万円の場合
8万4千円+5万円-11万円=2万4千円
⇒支給額2万4千円
- 例3 単身世帯で家賃10万円、申請月の収入が11万円の場合
8万4千円+10万円-11万円=7万4千円
⇒支給額3万6千円(上限額)
「収入額」が「基準額」と「家賃額」(家賃が上限額を超える場合は上限額)の合計を超える場合は、家賃補助の支給対象となりません。また、「収入額」が「基準額」を超えるときは、支給額が調整される場合があります(一部支給)(例2参照)。
※例2のように一部支給となった方で、支給決定後(家賃補助の受給中)に(1)「基準額」よりも収入が減少したときは、変更申請を行うことで、満額の住居確保給付金を受給できる場合があります。
詳しくは生活自立支援センターまでお尋ねください。
(転居費用補助)
実際に転居に要する経費(世帯数に応じた上限あり)
※下記の例1~例3は転居先が福岡市内の場合の支給上限額です。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。
- 例1 単身世帯の場合 ⇒支給上限額18万8千円
- 例2 2人世帯の場合 ⇒支給上限額20万円
- 例3 3人世帯の場合 →支給上限額21万6千円
など
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
① 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
② 転居先への家財の運搬費用
③ ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
④ 鍵交換費用 |
① 敷金(退去時に返還される可能性があるため)
② 契約時に払う家賃(前家賃)
③ 家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費 |
相談から支給までの流れ
- 住居確保給付金の相談や申請は「福岡市生活自立支援センター」と「福岡市生活自立支援センター分室」で受け付けております。
(センターの連絡先等は下記「問い合わせ先」をご覧ください。)
また、制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししております。
※事前に電話で来所の予約をお願いいたします
- 申請書類を提出
- 福岡市で審査
- 支給決定
- 給付金の支給(家主、管理会社、不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。)
※申請必要書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度期間がかかります。
申請に必要な書類について
申請書に記入いただく他、添付書類として本人確認、離職・廃業の証明又は減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金通帳や賃貸借契約書の写し、また、貸主等(家主、管理会社等)から記入いただく書類等が必要となります。
提出が必要な書類のリストや申請書の様式はこちら(福岡市生活自立支援センターのホームページ)をご覧下さい。
賃貸住宅管理会社等の皆様へ
住居確保給付金の申請者から、「入居(予定)住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入のご依頼がありましたら、
- 表面は全て管理会社等の皆様がご記載いただき、申請者にご返却ください。
- 使用いただく印鑑は、社印をご利用ください(個人貸主の場合は、個人印)。
- 管理会社の変更などにより、「入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2-2)」の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更等が確認できるものを添付いただきますよう、お願いいたします。
●給付金の入金までの期間等について
申請書と必要な書類を全て提出いただいてから、要件を確認し、給付金の支給決定を行います。給付金の入金まで4週間程度がかかります。また家賃補助の場合、給付金の入金にあたっては、福岡市から、対象者や入金額等を記載した書面を様式2-2の記入者(管理会社等)に送付いたします。
福岡市住居確保給付金のご案内(チラシ)
・福岡市住居確保給付金のご案内(PDF:1,023KB)
問合せ先
(1) 福岡市生活自立支援センター
- 住所:福岡市中央区天神1丁目4番2号 エルガーラオフィス棟7階
- 開館時間:午前9時00から午後5時00(土曜日・日曜日・祝日、年末年始休館)
- TEL:フリーダイヤル 0120-17-3456
- FAX: 092-732-1190
※「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりませんので、「 092-732-1188 」におかけください。
アクセスマップ (349kbyte)
(2) 福岡市生活自立支援センター分室
- 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル11階
- 開館時間:午前9時00から午後5時00(土曜日・日曜日・祝日、年末年始休館)
- TEL:フリーダイヤル 0120-20-0607
- FAX: 092-401-1887
※「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりませんので、「 092-401-1886 」におかけください。
アクセスマップ (200kbyte)
※直接ご来所いただく前に、まずはお電話にてご相談いただきますよう、お願いいたします。
関連リンク
福岡市生活自立支援センター