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更新日: 2024年4月9日

寝具洗濯乾燥消毒サービス

概要

寝たきりなどにより寝具の洗濯乾燥消毒の援助が必要な人に、使用している寝具の乾燥消毒及び丸洗いを行い、本人及び介護している家族の負担を軽減するとともに、高齢者の保健衛生の向上と高齢者福祉の増進を図ります。


内容

乾燥消毒…寝具の乾燥及び消毒を行います。
丸洗い……寝具の丸洗いを行います。
年6回(そのうち丸洗いは年1回まで)以内、又は年2回(丸洗いのみ)以内のどちらかを選択


※寝具の処理には、1週間程度かかりますので、その間の布団を希望される人には、無料で貸出しを行います。業者に事前にお申し出ください。


対象者

市内に居住し、介護保険における認定が要介護3から5と認定された65歳以上の人


申請できる人

対象者ご本人の方
 ※代行で本人に代わり提出が可能です。


利用料(費用)


(介護保険料段階)利用世帯の階層区分
 段階  階層区分  助成額(1回あたり)
丸洗い 乾燥消毒
 第1段階【A】:生活保護受給者、支援給付受給者
      市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
7,700円5,280円
【B】:市民税世帯非課税で本人の課税年金収入額と合 計所得金額の合計が80万円以下6,930円4,760円
 第2・3段階市民税世帯非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える
6,930円4,760円
 第4・5段階市民税世帯課税で本人が市民税非課税
4,620円3,170円
 第6・7段階本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満
2,700円1,850円
 第8段階本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満
770円530円
 第9から
 第15段階
本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上0円0円

※介護保険料の所得段階は、市から7月中旬に送付される「介護保険料の徴収通知書」内に記載されています。
※第1段階のA、Bという区分は、当該事業独自の区分になります。
※世帯に市民税全額減免者がいる場合、利用者負担が下がる場合があります。
 その場合は、別途同意書及び世帯員全員の本人確認書類の提出が必要です。


申請方法

窓口又は郵送による申請

 各区保健福祉センター福祉・介護保険課にお申込みください。


オンライン申請

 以下から、マイナポータルでオンライン申請をすることができます。


新規申請


変更申請


辞退申請



申請に必要なもの

  1. 在宅福祉サービス利用申込書
  2. 寝具洗濯乾燥消毒サービス利用内訳書
  3. 対象者の介護保険被保険者証(申込書に被保険者番号を記入済みの場合は不要です。)


申請書類

高齢者在宅福祉サービス様式集
上記様式集のページより、下記書類をダウンロードすることができます。

・在宅福祉サービス利用申込書
・寝具洗濯乾燥消毒サービス利用内訳書
 ※申込書は窓口にも用意しております。


申請窓口

住民票所在地を所管する区役所の福祉・介護保険課


こんな時は届出が必要です

  1. 住所が変更になったとき
  2. 要介護度が変更になったとき
  3. 介護保険料の所得段階が変更になったとき
  4. 市民税の免除を受けたとき
  5. 生活保護を開始・廃止したとき
  6. 施設入所・入院等で、在宅生活ではなくなったとき

お問合せ

各区保健福祉センター福祉・介護保険課